周南市で児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの相談・申請の窓口は、障害者支援課 障害者支援担当です。周南市役所(〒745-8655 周南市岐山通1丁目1番地)にあり、電話は 0834-22-8463 です。市のページ「障害福祉サービス・障害児通所支援・計画相談支援」は、各総合支所福祉担当課(新南陽 0834-61-4113、熊毛 0833-92-0012、鹿野 0834-68-2332)、または各特定相談支援事業所、障害児相談支援事業所でも相談・申請ができると書いています。
市は、利用申請の際に、「サービス等利用計画案」または「障害児通所支援利用計画案」の提出を求めます。利用者は、特定相談支援事業所または障害児相談支援事業所に計画案の作成を依頼し、事業所の相談支援専門員が計画案を作成します。この計画案は、障害児通所支援の支給決定における勘案事項となります。相談支援専門員は、支給決定の後にサービス提供事業所等とサービス担当者会議を開催し、計画を確定します。
利用者負担は、原則として、そのサービスにかかる費用の1割です。世帯の課税状況等に応じて、ひと月当たりの自己負担額に上限が設定されています。障害児の月額負担上限額は、生活保護世帯が0円、市民税非課税世帯が0円、市民税課税世帯で市民税所得割額が28万円未満(居宅で生活する障害児)の一般1が4,600円、上記の区分に該当しない一般2が37,200円です。また、児童発達支援等を利用する児童と同一世帯に、18歳未満の兄・姉がいる場合に、利用者負担が軽減される多子軽減措置があります(所得等の条件により、該当にならない場合があります)。詳細は障害者支援課(0834-22-8463)に問い合わせます。
申請に必要な書類の名称の一覧は、「障害福祉サービス・障害児通所支援・計画相談支援」のページ(更新2025年2月28日)には載っていません。市のページは、周南圏域の障害児相談支援事業所、児童発達支援・放課後等デイサービスなどの事業所の一覧(令和7年1月末現在、山口県障害者支援課からの提供データをもとにしたもの)のPDFへのリンクを載せています。
| 障害児の区分 | 月額負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 市民税課税世帯 所得割額28万円未満(一般1・居宅で生活する障害児) | 4,600円 |
| 上記の区分に該当しない市民税課税世帯(一般2) | 37,200円 |
市内の事業所は、市が載せている事業所一覧(PDF)で探せます。
出典:障害福祉サービス・障害児通所支援・計画相談支援(2025年2月28日 更新)
周南市の障害のある子どもの手当は、障害者支援課 障害者福祉担当(電話 0834-22-8387)または各総合支所福祉担当課(新南陽 0834-61-4113、熊毛 0833-92-0012、鹿野 0834-68-2332)が請求・申請の窓口です。特別児童扶養手当も障害児福祉手当も、同じ窓口です。
月額は令和8年4月分から改定されました。特別児童扶養手当は、児童1人につき月額38,930円(障害の程度が1級に該当する障害児は58,450円)、障害児福祉手当は1人につき月額16,560円です。障害児福祉手当は、在宅の重度障害児(20歳未満)が対象で、障害を支給事由とする公的年金を受給しているときや、障害児入所施設その他これに類する施設に入所しているときは支給されません。特別児童扶養手当は、満20歳未満の児童を監護する父若しくは母または父母に代わって児童を養育している者が対象です。どちらも、前年所得が一定額を超えるときは支給されません。
周南市の手当として、周南市重度心身障害児福祉手当があります。身体障害、知的障害及び精神障害のため日常生活に介護を要する在宅の障害児(20歳未満)の保護者に支給されます。対象児は、身体障害者手帳1級から3級までの者、療育手帳の所持者でIQがおおむね50以下(重・中度)の者、精神障害者保健福祉手帳の所持者で1級または2級の者です。月額は、身体障害者手帳1・2級、IQおおむね35以下及び精神障害者保健福祉手帳1級の者が4,200円、上記以外の者が2,500円で、毎年3月・9月に指定した金融機関口座に振り込まれます。申請に必要なものは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、保護者名義の貯金通帳または預金通帳です。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級(令和8年4月分から) | 58,450円/障害者支援課 障害者福祉担当 |
| 特別児童扶養手当 2級(令和8年4月分から) | 38,930円/障害者支援課 障害者福祉担当 |
| 障害児福祉手当(令和8年4月分から) | 16,560円/障害者支援課 障害者福祉担当 |
| 周南市重度心身障害児福祉手当 | 4,200円または2,500円/障害者支援課 障害者福祉担当 |
障害児通所支援の相談・申請は、障害者支援担当(0834-22-8463)です。電話が手当と別なので注意してください。
出典:各種障害者手当・障害児手当(2026年3月10日 更新)/障害や疾病等のあるこどもやその家族への支援について(2026年1月30日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは周南市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。