発達を指摘されたあと、美祢市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
美祢市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
美祢市の障害のある子どもの相談窓口の中心は、福祉課 障害福祉班です。市のページ「障害者(障害児)の相談窓口」(更新2025年4月1日)は、美祢市における障害者(障害児)相談窓口の中心と説明しています。所在地は美祢市役所(美祢市大嶺町東分326-1)、電話は 0837-52-5227、利用時間は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(休日・年末年始を除く)です。
障害者相談支援事業等実施機関として、総合相談支援センターみね(美祢市大嶺町東分1710-1、電話 0837-54-0039)が載っています。障害者、障害児の保護者、障害児(障害者)の介護者などからの相談に応じ、必要な情報の提供を行う機関です。
3歳児健診の当日には、臨床心理士が発達や子育ての相談に応じます。日程は健診の項目に書きました。
県の機関として、山口県の児童相談所一覧のページ(更新2025年10月1日)は、山口市・防府市・美祢市の該当を中央児童相談所(山口市吉敷下東4-17-1、電話 083-902-2189)と載せています。市のページ「障害者(障害児)の相談窓口」は、中央児童相談所(山口市吉敷下東4丁目17番1号 山口県福祉総合相談支援センター内)について、発達の遅れや気になる行動などがある児童について、専門家が相談、指導などを行うと書いています。同じ建物の山口県発達障害者支援センター(電話 083-902-2680)は、発達障害の人やその家族、関係機関への相談支援、発達支援、就労支援などを行います。電話相談は月曜日から金曜日の9時15分から12時、13時から16時30分(休日・年末年始を除く)で、来所相談は事前の予約が必要です。
| 相談先 | 電話と内容 |
|---|---|
| 福祉課 障害福祉班 | 0837-52-5227/障害者(障害児)相談窓口の中心 |
| 総合相談支援センターみね | 0837-54-0039/障害者相談支援事業等実施機関 |
| 中央児童相談所(山口県の機関) | 083-902-2189/発達の遅れや気になる行動の相談 |
| 山口県発達障害者支援センター(山口県の機関) | 083-902-2680/来所相談は事前予約 |
3歳児健診の日に臨床心理士に相談できます。
出典:障害者(障害児)の相談窓口(2025年4月1日 更新)/美祢市 子育て応援サイト『つぼみねっと』(市の公式サイトからリンク) 3歳児健康診査/児童相談所(子育て支援相談窓口)(2025年10月1日 更新)
美祢市の子育て支援課の担当事務を載せた市のページ「子育て支援課 担当事務」(更新2025年6月27日)には、「こども家庭センターに関すること」と書かれています。子育て支援課は、市民福祉部の課で、美祢市役所(〒759-2292 美祢市大嶺町東分326-1)にあり、電話は 0837-52-5228 です。同じ担当事務には、家庭児童相談室に関すること、児童福祉法施行事務に関すること、特別児童扶養手当に関することも書かれています。
こども家庭センターの設置日、窓口の名称、専用の電話は、「子育て支援課 担当事務」のページ(更新2025年6月27日)には載っていません。詳しくは子育て支援課(0837-52-5228)に聞いてください。障害児通所支援の相談は、こども家庭センターではなく、福祉課 障害福祉班(0837-52-5227)です。
| 窓口 | 電話 |
|---|---|
| 子育て支援課(こども家庭センターに関すること) | 0837-52-5228 |
詳しくは子育て支援課に聞いてください。
出典:子育て支援課 担当事務(2025年6月27日 更新)
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
山口県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は山口県のページにまとめています。
山口県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。萩市 光市 防府市 岩国市 下松市 長門市 山陽小野田市 下関市 周南市 宇部市 山口市 柳井市
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。