発達を指摘されたあと、四国中央市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
四国中央市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・就学時健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
お子さんの発達の相談は、四国中央市子ども若者発達支援センター『Palette』(子ども・若者総合相談センター)です。子ども若者発達支援センターは、子どもから若者まで、発達やその他の相談に応え、施設通所による幼児期から就労期までの一貫した支援を行うことを目的に、平成29年4月に開設された市の施設です。所在地は〒799-0411 四国中央市下柏町749番地2で、開所は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分です。
子ども・若者総合相談センターの電話は 0896-28-6266(対象年齢は30歳代まで)で、来所相談・電話相談・訪問相談・心理カウンセリングを行っています。発達検査・知能検査などの各種検査、個別支援計画の作成支援も業務に含まれます。市の「相談」のページ(2023年4月3日更新)は、相談内容として、発達や発育の悩み、集団生活や学習の習得に関すること、児童福祉法に基づく通所支援の利用に関すること、不登校やひきこもりに関すること、特性理解のための検査に関することを挙げ、費用は無料で、事前に電話で予約するよう書いています。相談員は、発達支援相談員・臨床心理士・公認心理師・保健師・保育士・言語聴覚士・作業療法士・特別支援教育士などです。
基幹相談支援事業として、障害児通所支援事業の利用を希望する人を、指定障害児相談支援事業所へつなぐ業務も、同じセンターの業務に挙げられています。医療的ケア児の総合相談窓口も同じセンターです。
同じ施設の四国中央市児童発達支援センター(電話 0896-28-6026)は、児童福祉法に基づく児童発達支援センターで、児童発達支援・保育所等訪問支援・放課後等デイサービスを行っています。児童発達支援では、親子で療育に参加する「小集団療育」と、保護者の送迎によりお子さんだけで療育を受ける「個別療育」があります。
こども家庭課と保健推進課の相談窓口は、こども家庭センターの項目にまとめました。乳幼児健診等でのお子さんの発育発達の悩みは、保健推進課(0896-28-6054)の保健師が対応します。
| 相談先 | 場所と電話 |
|---|---|
| 子ども若者発達支援センター『Palette』(子ども・若者総合相談センター) | 四国中央市下柏町749番地2/0896-28-6266 |
| 四国中央市児童発達支援センター(同じ施設) | 0896-28-6026 |
| 子ども若者発達支援センター(代表) | 0896-28-6029 |
「相談」のページは2023年4月3日更新です。相談の受付は電話で予約してください。
出典:四国中央市子ども若者発達支援センター『Palette』(2026年9月1日 更新)/相談(2023年4月3日 更新)/児童福祉法に基づく福祉サービス(2022年2月15日 更新)
四国中央市は、令和7年4月に、こども家庭課内に「こども家庭センター」を設置しました。母子保健と児童福祉が一体的に相談支援を行うことを目的とし、母子保健や児童福祉の専門職員が切れ目のない相談・支援を行うと書かれています(2025年5月1日更新のページ)。相談は無料で、お子さん本人からの相談もでき、匿名での相談も可能です。
相談先は2か所です。こども家庭課(四国中央市役所2階南側フロア・電話 0896-28-6027)は、妊婦さんと0~18歳未満のお子さんに関する相談(ヤングケアラー、不登校、虐待、DV、ひとり親家庭のサポート等)を、社会福祉士・家庭相談員・保育士・保健師が受け、必要に応じて関係機関と連携してサポートします。保健推進課(四国中央市保健センター1階・電話 0896-28-6054)は、母子健康手帳交付時、赤ちゃん訪問、乳幼児健診等で、お子さんの発育発達等の悩みやメンタルヘルスなどの相談に、保健師が対応します。
対応時間は、平日(月曜日から金曜日まで)の午前8時30分から午後5時15分までで、祝日と年末年始(12月28日から1月3日まで)は除かれます。来所するときは、相談員が対応中や不在の場合もあるため、できるだけ事前に連絡するよう書かれています。
児童相談所は、市ではなく愛媛県の機関です。県の「児童相談所とは」のページ(2021年8月20日更新)は、県内の児童相談所として、福祉総合支援センター【子ども・女性支援課】(松山市本町7丁目2・電話 089-922-5040)、東予子ども・女性支援センター(新居浜市星原町14-38・電話 0897-43-3000)、南予子ども・女性支援センター(宇和島市丸之内3丁目1番19号・電話 0895-22-1245)の3か所を挙げています。児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)」は、お住いの市町を担当する児童相談所につながると書かれています。市町ごとの担当は、県のページから開ける「愛媛県市町域別 児童相談所管轄図」(PDF)で調べられます。
| こども家庭センターの相談先 | 場所と電話 |
|---|---|
| こども家庭課 | 四国中央市役所2階南側フロア/0896-28-6027 |
| 保健推進課 | 四国中央市保健センター1階/0896-28-6054 |
障害児通所支援の受給者証は、令和8年度のしおりが、社会福祉課 障がい福祉係(0896-28-6023)をお問い合わせ先としています。
出典:「こども家庭センター」を設置しました(2025年5月1日 更新)/児童相談所とは(2021年8月20日 更新)
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
愛媛県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は愛媛県のページにまとめています。
愛媛県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。今治市 伊予市 松山市 新居浜市 大洲市 西条市 西予市 東温市 宇和島市 八幡浜市
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。