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伊予市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
伊予市で、どこに電話をかければよいのか。伊予市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——伊予市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、伊予市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、福祉課 障がい者福祉担当(089-982-1121)に電話してください。受給者証の申請窓口が福祉課だからです。サービスの利用を希望するときは、申請の前にこども家庭センター(089-989-6226)での面談があり、発達の心配を相談したいだけのときも、こども家庭センターが入口になります。

伊予市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児相談③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(伊予市)

お子さんの発達の相談は、伊予市こども家庭センターが受けています。伊予市内に居住する0歳から18歳までの子どもとその保護者を対象に、子どもにかかわる様々な問題について、保健・福祉・教育などの分野から総合的・専門的な相談・支援を行うと書かれています(2026年6月24日掲載のページ)。役割の1つが「発達に関する相談」で、子どもの発達や行動が気になる方の相談・支援をしています。

場所は伊予市尾崎3番地1の伊予市総合保健福祉センター2階、電話は 089-989-6226 です。開設時間は月曜日~金曜日の8時30分~17時(祝日及び12月29日~1月3日を除く)で、決まった相談日ではなく、開設時間内に受けています。

健診の場でも発達の相談ができます。1歳6か月児健診と3歳児健診では、発達に関する専門の相談を希望者のみで受けています(各健診の内容欄に「発達に関する専門の相談(希望者のみ)」と書かれています)。4か月児相談の内容には発達チェックがあります。日程は健診の項目にまとめました。5歳のころの相談は、5歳児相談があります。詳しくは健診の項目をご覧ください。

障がい福祉の相談は、市内の相談支援事業所が受けています。市の「障害児通所支援」のページには、市内の障害児相談支援事業所として、4か所が載っています。サービス等利用計画を作る事業所は、市のページが挙げるこの4か所です。下の表は、こども家庭センター1行と、その4か所の事業所です。

市の「障がい者の福祉相談は障害者相談支援事業所へ」のページ(2025年1月5日掲載)にも、この4か所の名前・所在地・電話が載っています。

相談先(表の2行目から5行目が、市のページの障害児相談支援事業所4か所)場所と電話
伊予市こども家庭センター(発達に関する相談)伊予市総合保健福祉センター2階(尾崎3番地1)/089-989-6226
伊予市社協指定相談支援事業所(伊予市障害者相談支援センター)伊予市米湊723番地1/089-983-6224
相談支援センターふぁみすて伊予市森甲6番地1/089-989-5780
指定相談支援事業所くりのみ伊予市中山町出淵2番耕地120番地1/089-967-1460
指定相談支援事業所伊予くじら(児童発達支援センター)伊予市上吾川甲1038番地3/089-982-7839
発達の相談は、こども家庭センター 089-989-6226 へ
開設時間は月曜日~金曜日の8時30分~17時です(祝日及び12月29日~1月3日を除く)。

表の4つの相談支援事業所は、市の一覧のとおりです。

出典:こども家庭センター(2026年6月24日 更新)/障がい者の福祉相談は障害者相談支援事業所へ(2025年1月5日 更新)/5歳児相談(2026年4月1日 更新)/障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)(2026年6月23日 更新)

こども家庭センター(伊予市)

伊予市には「伊予市こども家庭センター」があります。場所は伊予市総合保健福祉センター2階(伊予市尾崎3番地1)、電話は 089-989-6226 です。市のページ(2026年6月24日掲載)は、役割として次の5つを挙げています。

1つ目が子育て支援相談(利用者支援)で、様々な子育て支援サービスの情報の提供と、家庭訪問等による育児支援です。2つ目が虐待に関する相談、3つ目が発達に関する相談、4つ目が不登校等相談、5つ目が問題行動等相談です。開設時間は月曜日~金曜日の8時30分~17時(祝日及び12月29日~1月3日を除く)です。

障害児通所支援を使いたいときは、申請の前にこども家庭センターの面談があります。面談で療育を受けた方がよいと判断されると、こども家庭センターが意見書を発行し、福祉課へ送ります。受給者証の申請は福祉課です。

児童相談所は、市ではなく愛媛県の機関です。県の「児童相談所とは」のページ(2021年8月20日更新)は、県内の児童相談所として、福祉総合支援センター【子ども・女性支援課】(松山市本町7丁目2・電話 089-922-5040)、東予子ども・女性支援センター(新居浜市星原町14-38・電話 0897-43-3000)、南予子ども・女性支援センター(宇和島市丸之内3丁目1番19号・電話 0895-22-1245)の3か所を挙げています。児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)」は、お住いの市町を担当する児童相談所につながると書かれています。市町ごとの担当は、県のページから開ける「愛媛県市町域別 児童相談所管轄図」(PDF)で調べられます。

こども家庭センターは、0歳から18歳までの子どもとその保護者の相談・支援を行っています
市のページは、保健・福祉・教育などの分野から総合的・専門的な相談・支援を行うと書いています。役割は、子育て支援相談・虐待・発達・不登校等・問題行動等の相談です。

受給者証の申請の窓口は福祉課です。同じページの問い合わせ先は福祉課 障がい者福祉担当(089-982-1121)です。

出典:こども家庭センター(2026年6月24日 更新)/児童相談所とは(2021年8月20日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

愛媛県のほかのページ

愛媛県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は愛媛県のページにまとめています。

愛媛県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。今治市 松山市 新居浜市 大洲市 西条市 西予市 四国中央市 東温市 宇和島市 八幡浜市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

診断名がないと、児童発達支援は使えませんか。
市のページは、障がい者手帳や特別児童扶養手当の受給状況、医師の診断書等によって支援の必要性を確認し、診断名は必須ではないと書いています。
児童相談所は市にありますか。
児童相談所は愛媛県の機関です。県内は、福祉総合支援センター(松山市)、東予子ども・女性支援センター(新居浜市)、南予子ども・女性支援センター(宇和島市)の3か所です。市町ごとの担当は、県の管轄図で調べられます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。