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📋 手続き・制度

今治市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
今治市で、どこに電話をかければよいのか。今治市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——今治市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、今治市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、障がい福祉課(0898-36-1527)に電話してください。市の資料が、障害児通所支援の申請の窓口を障がい福祉課と各支所住民サービス課としているためです。発達の心配を相談したいだけのときは、今治市発達支援センター(0898-22-2752)が入口で、来所相談も電話相談も予約制です。

今治市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(今治市)

今治市で子どもの発達のことを相談するときの入口は、今治市発達支援センター(〒794-0033 今治市東門町五丁目840番4・電話 0898-22-2752)です。市のページは、子どもから大人まで、心身の発達に不安のある人とその家族が地域で生活していくための相談を行うセンターと説明しています。ネウボラ推進課の所管です。

来所相談・電話相談は、月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の8時30分から17時15分で、予約制・無料です。対象は今治市内に住んでいる心身の発達に不安のある人とその家族で、年齢は問いません。保健師・保育士・教育関係者などが常駐していると書かれています。

発達支援センターでは、令和8年度に次の相談会や集まりがあります。下の表に日程をまとめました。心療内科医による発達相談は、子どものこころ専門医の資格をもつ心療内科医が心身の発達について相談を行うもので、1人約30分、定員は3名程度、無料で、申し込みは発達支援センターへ電話またはFAXです。保護者交流会は、託児が3名までで申込時に予約が必要です。りんごの会は保護者同士の座談会で、初めて参加する人は、まず発達支援センターに相談の予約をします。ペアレント・メンター個別相談は発達に特性があるこどもの保護者が対象で、1人約60分・定員2名(先着順)、ペアレント・メンターcafeは複数のペアレント・メンターによるグループ形式の相談会で定員10名(先着順)です。どちらも申込みは発達支援センターへ電話またはFAXです。

障がいのある子どもやその家族の相談は、市が案内する相談の窓口でも受けています。市のページは、今治市障がい者(児)の相談支援について、今治市基幹相談支援センターと、3つの事業者への業務委託(障がい者生活支援センター・相談支援事業所今ねっと・障害者地域活動支援センターときめき)を案内しています。名称と電話は下の表のとおりです。問い合わせ先は障がい福祉課(0898-36-1527)です。

家庭や学校のこと、虐待、不登校、ヤングケアラー、子育てや発達についての相談は、ネウボラ推進課(本庁第1別館4階・0898-36-1553)で家庭児童相談員・子ども家庭支援員・ヤングケアラーコーディネーターが受けると、市の相談窓口のページに書かれています。

愛媛県の児童相談所は、県のページが、福祉総合支援センター【子ども・女性支援課】(松山市本町7丁目2・089-922-5040)、東予子ども・女性支援センター(新居浜市星原町14-38・0897-43-3000)、南予子ども・女性支援センター(宇和島市丸之内3丁目1番19号・0895-22-1245)の3か所を挙げています。18歳未満の子どもについて本人・家族・学校の先生・地域の方の相談に応じ、月曜日から金曜日(年末年始・祝祭日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで受け付けています。「189」に電話をすると、住んでいる市町を担当する児童相談所につながるとも書かれています。どの児童相談所が担当するかは、県の「愛媛県市町域別 児童相談所管轄図」で確かめてください。

相談先電話と内容
今治市発達支援センター0898-22-2752/発達の相談(来所・電話は予約制)
心療内科医による発達相談6月11日・10月22日(木)・令和9年2月4日(木)/15時から17時
保護者交流会6月3日・9月16日・11月25日(水)・令和9年2月24日(水)/9時30分から11時
りんごの会(保護者の座談会)6月17日・10月14日(水)・令和9年2月10日(水)/9時30分から11時30分
ペアレント・メンター個別相談7月4日(土)・令和9年1月13日(水)/9時45分から12時
ペアレント・メンターcafe9月12日(土)/10時から11時30分
今治市基幹相談支援センター0898-22-6017
今治市障がい者生活支援センター0898-23-1747
今治福祉施設協会指定相談支援事業所 今ねっと0898-23-4080
今治市障害者地域活動支援センターときめき0898-34-3081
福祉総合支援センター(愛媛県の機関)089-922-5040
東予子ども・女性支援センター(愛媛県の機関)0897-43-3000
南予子ども・女性支援センター(愛媛県の機関)0895-22-1245
発達のことは、発達支援センター 0898-22-2752 から
来所相談も電話相談も予約制です。平日の8時30分から17時15分に受け付けています。

相談会の日は令和8年度の日程です。申し込み方法は相談会ごとに違うので、表の下の説明を確かめてください。

出典:今治市 子育て情報サイト『いまこそimabari』 発達支援センター来所相談・電話相談/今治市 子育て情報サイト『いまこそimabari』(市の公式サイトからリンク) 心療内科医による発達相談/今治市 子育て情報サイト『いまこそimabari』(市の公式サイトからリンク) 保護者交流会/今治市 子育て情報サイト『いまこそimabari』(市の公式サイトからリンク) りんごの会/今治市 子育て情報サイト『いまこそimabari』(市の公式サイトからリンク) ペアレント・メンター個別相談/今治市 子育て情報サイト『いまこそimabari』(市の公式サイトからリンク) 各種相談窓口/今治市発達支援センター/障がい者(児)の相談支援/児童相談所とは(愛媛県)(2021年8月20日 更新)

こども家庭センター(今治市)

今治市の子育て情報サイト『いまこそimabari』の各種相談窓口のページは、家庭や学校に関する相談、女性の暮らしに関する相談、ひとり親家庭に関する相談、妊産婦の妊娠・出産・育児に関する相談の窓口を、ネウボラ推進課・こども家庭センター(本庁第1別館4階)と書いています。電話は 0898-36-1553 です。開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)です。

家庭や学校に関する相談は、家庭児童相談員・子ども家庭支援員・ヤングケアラーコーディネーターが受け、子育て、発達、学校生活、家庭生活、虐待、不登校、ヤングケアラー、家族関係の悩みなどが挙げられています。妊産婦の相談は保健師・助産師が受けます。

子育てに関するいろいろな相談は、ネウボラ推進課の子育て支援コーディネーターが、子育て個別相談やおでかけ相談として受けています。

発達に関する相談は、東門町の今治市発達支援センター(0898-22-2752)が窓口で、乳幼児の健康や栄養の相談は、今治市中央保健センター(0898-36-1533)です。発達の相談の詳しい日程は、相談の節にまとめました。

相談の種類窓口と電話
家庭や学校・女性の暮らし・ひとり親家庭・妊産婦の相談ネウボラ推進課・こども家庭センター(本庁第1別館4階)/0898-36-1553
子育てに関するいろいろな相談ネウボラ推進課(子育て支援コーディネーター)/0898-36-1553
発達に関する相談今治市発達支援センター(東門町5-840-4)/0898-22-2752
乳幼児の健康や栄養に関する相談健康推進課 今治市中央保健センター(南宝来町1-6-1)/0898-36-1533
子育て全般の相談は、ネウボラ推進課 0898-36-1553 です
市の相談窓口のページが、家庭や学校のこと、妊娠・出産・育児のことの窓口として書いているのは、ネウボラ推進課・こども家庭センターです。

相談の種類ごとに窓口と電話が違います。表で確かめてからかけてください。

出典:今治市 子育て情報サイト『いまこそimabari』(市の公式サイトからリンク) 各種相談窓口/ネウボラ推進課

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

愛媛県のほかのページ

愛媛県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は愛媛県のページにまとめています。

愛媛県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。松山市 新居浜市 西条市 宇和島市 八幡浜市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。