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四国中央市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、四国中央市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、四国中央市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(四国中央市)

四国中央市で児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの窓口は、市役所2階の社会福祉課 障がい福祉係です。所在地は〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号、電話は 0896-28-6023 です。令和8年度の「障がい福祉のしおり」(2026年4月1日更新のページから開けるPDF)は、障害児通所支援の申請窓口を社会福祉課又は各窓口センターの福祉窓口、お問い合わせ先を社会福祉課 障がい福祉係としています。

市の「児童福祉法に基づく福祉サービス」のページ(2022年2月15日更新)は、サービスを利用するには事前の申請が必要と書き、流れを次の4段階で示しています。①相談・申請=四国中央市子ども若者総合相談センター(発達支援課Palette内)に相談した後、サービス利用を希望する場合は申請する。②サービス等利用計画案の作成=指定相談支援事業所と契約を行い、面談等に基づき、サービス等利用計画案を作成する。③支給決定=利用計画案を基にサービスの支給が決まり、受給者証が交付される。④サービスの利用=交付された受給者証を、サービスを利用する事業者に提示し、契約を結んで利用する。

申請に必要なものは、令和8年度の「障がい福祉のしおり」に、申請書、世帯状況申告書、同意書、印鑑、所得区分の認定に必要な書類(年金証書など)、マイナンバーの確認できるもの、本人確認ができるものと載っています。ほかにも必要な書類があるので、詳しくは社会福祉課 障がい福祉係へお問い合わせください、と書かれています。

利用者負担は、原則として費用の1割で、世帯の所得に応じて負担上限月額が決まります。同じページの表は次のとおりです(2022年2月15日更新のページ)。令和8年度のしおりの表では、一般1(所得割28万円未満)は、通所施設・ホームヘルプ利用の場合が4,600円、入所施設利用の場合が9,300円と書かれています。

受給者証の交付までの期間は、社会福祉課 障がい福祉係(0896-28-6023)へお問い合わせください。市内の子ども・若者の発達の相談窓口は、四国中央市子ども若者発達支援センター『Palette』(相談の項目に記載)です。

区分(世帯の状況)負担上限月額
生活保護(生活保護受給世帯)0円
低所得(市民税非課税世帯)0円
一般所得1(市民税課税世帯・所得割額28万円未満)4,600円
一般所得2(上記以外)37,200円
申請の前に、発達支援課Palette内の相談センターに相談します
市のページは、サービス利用の流れの最初を、四国中央市子ども若者総合相談センター(発達支援課Palette内)への相談としています。電話は 0896-28-6266 です。

上限月額の表は、2022年2月15日更新のページの額です。額は社会福祉課 障がい福祉係で確かめてください。

出典:令和8年度 障がい福祉のしおり(2026年4月1日 更新)/児童福祉法に基づく福祉サービス(2022年2月15日 更新)/四国中央市子ども若者発達支援センター『Palette』(2026年9月1日 更新)/令和8年度 障がい福祉のしおり(PDF)

障害児福祉手当の窓口(四国中央市)

手当の窓口は、手当によって違います。令和8年度の「障がい福祉のしおり」(2026年4月1日更新のページから開けるPDF)のお問い合わせ先は、特別児童扶養手当がこども家庭課(0896-28-6027)、障害児福祉手当が社会福祉課 障がい福祉係(0896-28-6023)です。

特別児童扶養手当は、20歳未満で、身体または精神に重度(別表の1級に該当)または中度(別表の2級に該当)以上の障がいのあるお子さんを監護している父もしくは母(所得の多い方)、または父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。月額は、1級(重度障がい児)58,450円、2級(中度障がい児)38,930円(令和8年4月以降)です。市のページは、こども家庭課に必要書類を添えて申請し、県知事の認定を受けることにより支給されると書いています。障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき、児童が児童福祉施設等(保育所、通園施設、肢体不自由児施設への母子入園は除く)に入所しているときなどは、受けられません。手当の請求者や、配偶者及び生計を同じくする扶養義務者の前年の所得(1月から7月分までは前々年の所得)が所得制限の額以上のときは、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止されます。

障害児福祉手当(国の制度)は、20歳未満で、政令で定める程度の重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする方が対象です。月額は16,560円(令和8年度)です。申請手続き(認定請求)は障がい福祉係で行い、必要なものは、所定の様式の診断書、預金通帳又は貯金通帳(本人名義)、手帳をお持ちの方はその手帳、マイナンバーカード等個人番号のわかるもの、認定請求書等です。20歳以上の方、施設等に入所されている方、当該障害を支給理由とする年金を受給されている方は、申請できません。

軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業は、平成25年4月1日から、軽中度難聴児を対象とした補聴器を購入する費用の一部助成が受けられる制度です。対象は、市内在住の18歳未満で、原則として両耳の聴力レベルが30デシベル以上、身体障害者手帳の交付対象者とならない方です。他の制度で補聴器購入の制度を受けている方や、市民税所得割の額が46万円以上の世帯は、対象になりません。詳しくは補聴器購入前にご連絡くださいと書かれています(2020年9月7日更新のページ)。ページ末尾のお問い合わせ先は社会福祉課 障がい福祉係(0896-28-6023)です。

手当月額と窓口
特別児童扶養手当 1級月額58,450円(令和8年4月以降)/こども家庭課 0896-28-6027
特別児童扶養手当 2級月額38,930円(令和8年4月以降)/こども家庭課 0896-28-6027
障害児福祉手当月額16,560円(令和8年度)/障がい福祉係(社会福祉課)0896-28-6023
手当は2つの窓口に分かれています
特別児童扶養手当はこども家庭課(0896-28-6027)、障害児福祉手当は障がい福祉係(0896-28-6023)です。

対象になるかどうかは、それぞれの窓口へお問い合わせください。

出典:特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/障害児福祉手当について(2026年4月1日 更新)/軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業について(2020年9月7日 更新)/令和8年度 障がい福祉のしおり(PDF)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは四国中央市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

特別児童扶養手当と障害児福祉手当は、同じ窓口ですか。
いいえ。市のページでは、特別児童扶養手当はこども家庭課(0896-28-6027)、障害児福祉手当は障がい福祉係(社会福祉課・0896-28-6023)が窓口です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。