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📋 手続き・制度

西予市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
西予市で、どこに電話をかければよいのか。西予市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——西予市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、西予市で連絡する先の目安は次のとおりです。

最初の一本
障害児通所支援の市のページの問い合わせ先は、西予市こども家庭センター(子育て支援課)0894-89-0018 です。発達の相談(かかわり相談)の予約の申込先も同じ電話です。就学の教育相談は、学校教育課(0894-62-6414)です。

西予市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・就学時健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(西予市)

お子さんの発達の相談は、西予市の「かかわり相談」(予約制)です。言葉が増えない、落ち着きがない、癇癪がひどいなど、お子さんの発達で気になることについて、言語聴覚士と心理判定員が相談に対応します。予約の申込先は、西予市こども家庭センター(子育て支援課内・電話 0894-89-0018)です。会場は西予市教育保健センターで、言語相談は1階和室、心理相談は2階多目的室です。

令和8年度の日程は、令和8年4月9日、5月14日、7月9日、8月27日、10月8日、11月12日、令和9年1月14日、2月25日、3月11日(いずれも木曜日)です。言語相談は、9時00分・9時50分・10時40分・14時15分からの4枠です。心理相談は、9時15分・10時05分・10時55分・13時30分からの4枠です。4月9日・8月27日・10月8日・2月25日は、心理相談は13時30分からのみと書かれています(2026年3月6日更新のページ)。

児童・生徒の発達の相談は、教育委員会の学校教育課に配置された発達支援コーディネーターが、相談の総合窓口の業務を担います。市の「発達支援コーディネーターの業務内容について」のページ(2024年6月10日更新)は、西予市と西予市教育委員会が、児童生徒にとって望ましい発達を支援するという観点から、発達支援コーディネーターを学校教育課に配置したと書いています。電話は 0894-62-6414 です。

サービス利用計画を作る相談支援事業所として、市の「障害児支援事業」のページ(2026年4月1日更新)の「市内の相談支援事業所」に載っているのは、下の表の下2行の2か所です。表の上2行は、かかわり相談の予約先と、児童・生徒の発達の相談の窓口です。

相談先(下2行が、市のページに載っている相談支援事業所)場所と電話
西予市こども家庭センター(かかわり相談の予約)0894-89-0018/会場は西予市教育保健センター
学校教育課(発達支援コーディネーター)0894-62-6414
相談支援事業所 希望の森宇和町小野田1295番地/0894-62-5500
相談支援事業所 こすもす野村町野村12号446番地 野城ふれあい館/0894-89-4165
かかわり相談は予約制です
予約の申込先は、西予市こども家庭センター(子育て支援課内)0894-89-0018 です。

かかわり相談の日程は、市の「R8かかわり相談日程」のとおりです。

出典:かかわり相談(2026年3月6日 更新)/R8かかわり相談日程/発達支援コーディネーターの業務内容について(2024年6月10日 更新)/障害児支援事業(2026年4月1日 更新)

こども家庭センター(西予市)

西予市には「西予市こども家庭センター」があります。市のページ(2024年10月20日更新)は、母子保健と児童福祉を一体とした「こども家庭センター」を設置し、相談窓口を一本化したと書いています。西予市内に居住する0歳から18歳までの子どもとその保護者が対象で、さまざまな機関と連携をとりながら、子育ての悩みに寄り添った解決策をみつけるための支援を行います。

窓口は、子育て支援課内の西予市こども家庭センターで、電話は 0894-89-0018 です(西予市福祉事務所子育て支援課内)。役割には、母子健康手帳の交付、妊産婦健診、乳幼児健康診査、妊娠・出産・子育ての相談、妊産婦・乳幼児訪問、ヤングケアラーや児童虐待の相談支援などがあります。

児童相談所は、市ではなく愛媛県の機関です。市のページは、「気になる子ども」の連絡先として、児童相談所全国共通3桁ダイヤル 189、愛媛県南予子ども・女性支援センター(電話 0895-22-1245)、西予市こども家庭センター(電話 0894-89-0018)を挙げています。県の「児童相談所とは」のページ(2021年8月20日更新)は、県内の児童相談所として、福祉総合支援センター【子ども・女性支援課】(松山市本町7丁目2・電話 089-922-5040)、東予子ども・女性支援センター(新居浜市星原町14-38・電話 0897-43-3000)、南予子ども・女性支援センター(宇和島市丸之内3丁目1番19号・電話 0895-22-1245)の3か所を挙げています。児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)」は、お住いの市町を担当する児童相談所につながると書かれています。市町ごとの担当は、県のページから開ける「愛媛県市町域別 児童相談所管轄図」(PDF)で調べられます。

こども家庭センターは、子育て支援課内の窓口です
子育て支援課内の西予市こども家庭センター(0894-89-0018)が、母子保健と児童福祉の相談窓口を一本化しています。

障害児通所支援の申請の問い合わせ先も、こども家庭センター(子育て支援課)です。

出典:西予市こども家庭センターを設置しました(2024年10月20日 更新)/児童相談所とは(2021年8月20日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

愛媛県のほかのページ

愛媛県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は愛媛県のページにまとめています。

愛媛県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。今治市 伊予市 松山市 新居浜市 大洲市 西条市 四国中央市 東温市 宇和島市 八幡浜市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

かかわり相談は、予約が必要ですか。
はい。かかわり相談は予約制で、申込先は西予市こども家庭センター(0894-89-0018)です。令和8年度は、木曜日の9日に分けて、言語聴覚士と心理判定員が対応します。
児童相談所は市にありますか。
児童相談所は愛媛県の機関です。市のページは、気になる子どもの連絡先として、愛媛県南予子ども・女性支援センター(0895-22-1245)と全国共通3桁ダイヤル189を挙げています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。