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📋 手続き・制度

三条市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、三条市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、三条市の公式ページで2026-09-23に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(三条市)

三条市で障がい児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)の通所受給者証について案内しているのは、福祉課(障がい者福祉の窓口)ではなく、教育委員会事務局 子育て支援課の中にある「子ども家庭サポートセンター 児童発達支援センター」です。三条市の公式ページ「障がい児通所支援」は「三条市児童発達支援センターでは、障がいのある児童や発達に心配がある児童に、児童発達支援、保育所等訪問支援を行っています」と説明し、問い合わせ先を教育委員会事務局 子育て支援課 子ども家庭サポートセンター 児童発達支援センター(〒959-1192 三条市新堀1311・電話0256-45-1131)としています。障がい者手帳や大人向けの障害福祉サービスを担当する福祉課 障がい支援係(旭町2-3-1・電話0256-34-5408)とは建物も窓口も別なので、まずは新堀1311(三条市役所栄庁舎内)の児童発達支援センターへ連絡してください。

三条市児童発達支援センターは令和8年4月に開設された市の施設で、旧栄保健センター(三条市新堀1311・三条市役所栄庁舎内)にあります。開所時間は平日8時30分から17時まで、サービス提供時間は平日9時から16時45分までで、施設の直通番号は0256-45-1122です(相談の予約・お問い合わせは0256-45-1131)。センターでは、心身の発達に遅れや障がいのある未就学児童向けの児童発達支援、保育所(園)等や小学校などに支援員が訪問する保育所等訪問支援、サービス利用計画案を作る障害児相談支援の3つを行っており、これらの事業は一般社団法人Naturalに委託されています(市が設置し法人が運営する形です)。スタッフは管理者、児童発達支援管理責任者、嘱託医(非常勤)のほか、看護師・言語聴覚士・作業療法士・理学療法士・保育士・公認心理師等の支援員、保健師、事務職員です。

利用までの流れは、市のパンフレットに図で示されています。①子どもの発育・子育て相談や療育相談(県主催の専門医による相談会)を受ける、または医療機関から紹介を受ける→②児童発達支援センターまたは相談支援事業所に相談し、各種手続きやサービス利用計画案の作成等を行う→③三条市が調査を行う→④受給者証(オレンジ色)が交付される→⑤児童発達支援センター等の利用へ、という順番です。受給者証がオレンジ色であることをパンフレットが明記しています。必要なものとして「診断書・医師の指示書等、マイナンバーが分かるもの」が挙げられていますが、申請から交付までにかかる具体的な日数は、三条市のページには公表されていませんでした。

負担上限月額について、三条市のページで具体的な金額が確認できたのは「高額障害福祉サービス等給付費等、高額地域生活支援給付費、新高額障害福祉サービス等給付費」のページだけです。ここには「児童通所支援の支給決定を受けた児童の保護者」の基準額として「児童通所支援の利用に当たり支給決定されている負担上限月額(4,600円か37,200円)」と明記されています。また「一人の障がい児が2枚の受給者証でサービスを受けている場合又は障がい児のきょうだいがそれぞれサービスを受けている場合は、いずれか高い方の利用者負担上限額を適用します」という注記もあります。生活保護世帯・市町村民税非課税世帯の0円区分については、三条市のページにこの言葉での明記が見当たらなかったため、正確な区分は福祉課 障がい支援係(0256-34-5408)または子ども家庭サポートセンター 児童発達支援センター(0256-45-1131)で確認してください。

就学前の無償化は明確に案内されています。「幼児教育・保育の無償化」のページに「◎児童発達支援等 ・3~5歳:全ての児童の利用料を無償化」とあり、手続きについても「幼稚園、保育所(園)、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育事業(従業員枠)、児童発達支援等を利用する場合・手続きは不要です」と明記されています。実施時期は幼児教育・保育の無償化全体と同じ令和元年10月1日です。

受給者証の計画案(障がい児支援利用計画)を作る相談支援事業所は、福祉課の「障がい者相談」のページに一覧があります。三条市の一覧で「障がい児相談支援」に○が付いているのは、相談支援センターハート(0256-35-0815)、相談支援事業つなぐ(0256-46-0915)、相談支援センター青空(0256-47-1267)、相談支援センターさんじょう社協(0256-33-9510)、あさひ相談支援センター(0256-47-3036)、月岡倶楽部相談センター(0256-64-8205)、三条市児童発達支援センター自身(0256-45-1122)の7か所です(相談支援センター心和園は障がい児相談支援に○が付いていません)。これは市の一覧に載っている相談支援事業所(受給者証の計画を作る事業所)であり、実際に児童発達支援・放課後等デイサービスを提供する同業の民間事業所とは別のものです。

三条市には「児童通所支援事業所一覧」という市内の児童発達支援・放課後等デイサービス事業所のPDF一覧もありますが、これは同業の民間事業所の一覧なので、このページでは個別の事業所名は載せません。市内の事業所は市の一覧で探せます(お問い合わせは子ども家庭サポートセンター 児童発達支援センターへ)。なお同じ一覧の中に、市が設置する三条市子ども発達ルーム(栄庁舎3階・電話0256-45-1122)が児童発達支援のみを行う施設として載っています。これは三条っ子発達応援事業の一環として市が設置しているもので、個別療育や言語聴覚士による個別指導を行う場所です。

窓口連絡先
障がい児通所支援・受給者証(児童発達支援センター)教育委員会事務局 子育て支援課 子ども家庭サポートセンター 児童発達支援センター/〒959-1192 三条市新堀1311(栄庁舎内)/0256-45-1131(相談)・0256-45-1122(施設)
福祉課 障がい支援係(大人の障害福祉サービス・障がい者手帳)〒955-8686 三条市旭町2-3-1/0256-34-5408(直通)
受給者証の窓口は「福祉課」ではありません
三条市で障がい児の通所受給者証の相談・案内を担当しているのは、教育委員会事務局 子育て支援課の中の「子ども家庭サポートセンター 児童発達支援センター」(0256-45-1131)です。障がい者手帳などを扱う福祉課 障がい支援係(旭町・0256-34-5408)とは建物も窓口も異なります。

負担上限月額の生活保護・非課税世帯の0円区分は、三条市のページにこの言葉での明記が見当たりませんでした。確認できたのは「4,600円か37,200円」(高額障害福祉サービス等給付費等のページ)のみです。申請から受給者証交付までの具体的な日数も、三条市のページには公表されていませんでした。いずれも子ども家庭サポートセンター 児童発達支援センター(0256-45-1131)でお確かめください。

出典:障がい児通所支援(2026年04月01日 更新)/三条市児童発達支援センター(2026年04月01日 更新)/三条市児童発達支援センター パンフレット(1/2・PDF)三条市児童発達支援センター パンフレット(2/2・PDF)高額障害福祉サービス等給付費等、高額地域生活支援給付費、新高額障害福祉サービス等給付費(2022年04月22日 更新)/幼児教育・保育の無償化障がい者相談(相談支援事業所一覧)(2026年04月17日 更新)/子ども家庭サポートセンター(2024年04月01日 更新)/三条市子育てガイドブック(7 発達に関する相談と各種手続・PDF)児童通所支援事業所一覧(PDF)

障害児福祉手当の窓口(三条市)

三条市で障がいのある子どもに関わる国の手当は、いずれも福祉課 障がい支援係(〒955-8686 三条市旭町2-3-1・電話0256-34-5408)が窓口です。栄サービスセンター 総合窓口グループ、下田サービスセンター 総合窓口グループでも申請できます(教育委員会 子育て支援課ではありません)。

特別児童扶養手当は、精神または身体に一定の障がいを有する20歳未満の児童を監護する父または母等に支給されます。児童1人あたりの手当額は、市のページ(更新日2026年4月1日)によれば1級 月額58,450円、2級 月額38,930円(いずれも令和8年4月分から。令和8年3月までは1級56,800円・2級37,830円)です。認定請求を行った日の属する月の翌月分から支給され、支給月は4月11日(12月〜3月分)・8月11日(4月〜7月分)・11月11日(8月〜11月分)です。所得制限があり、対象児童が児童福祉施設等に入所しているときや、障がいを事由とする公的年金給付を受けられるときは受けられません。

障害児福祉手当は「特別障害者手当等」のページにまとめられていて、「在宅の20歳未満で、精神又は身体に著しい重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする人に支給されます」とされています。手当額は月額16,560円(令和8年4月分から。令和8年3月までは16,100円)で、支給月は2月10日(11月〜1月分)・5月10日(2月〜4月分)・8月10日(5月〜7月分)・11月10日(8月〜10月分)です。所得制限に加え、施設入所の場合や、障害基礎年金など障がいを事由とする公的給付を受けている場合は受給できません。

🔴 三条市が発行する三条市子育てガイドブックの「発達に関する相談と各種手続」の章(PDF)には、特別児童扶養手当が1級56,800円・2級37,830円、障害児福祉手当が16,100円と、いずれも令和8年3月までの旧額のまま載っています。福祉課のホームページ(更新日2026年4月1日)の方が新しい金額(58,450円・38,930円・16,560円)を反映しているため、このページではホームページの令和8年4月以降の金額を優先して掲載しています。ガイドブックの額を見て申請される場合は、福祉課 障がい支援係(0256-34-5408)で現在の額をご確認ください。

三条市独自の手当として、重度心身障がい児者等介護手当(月額5,000円)があります。対象は「65歳未満の日常生活において他の介助を必要とする状態にある人」で、身体障害者手帳1・2級、療育手帳「A」、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを持つ人を在宅で介護している介護者に支給されます。65歳未満が条件のため、障がいのある子どもを在宅で介護している家族も対象になり得ます。支給は年3回(8月末・12月末・4月末にそれぞれ4か月分)で、窓口は福祉課 障がい支援係のほか栄・下田サービスセンター総合窓口グループです。

教育委員会側の給付として、特別支援学校就学費補助金があります。公立の特別支援学校(養護学校・盲学校・聾学校)の幼稚部・小学部・中学部・高等部に在籍する児童生徒(園児)の保護者を対象に、月額4,000円(12月1日現在の在籍が条件、申請は毎年12月中旬に案内、支給は2月上旬)が交付されます。窓口は教育委員会事務局 教育総務課 学事係(電話0256-45-1118)です。

同じく学事係が窓口の特別支援教育就学奨励費は、市内の小・中学校及び義務教育学校の特別支援学級に在籍する児童生徒、または学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童生徒(通常の学級在籍でも対象になり得ます)の保護者に対し、学用品費・修学旅行費・通学費など就学に必要な経費の一部を援助する制度です。支給内容は世帯の総所得金額等によって異なり、申請の案内は毎年6月から7月に通学している学校を通じて届きます。

手当・補助月額(窓口)
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年4月から)/福祉課 障がい支援係
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年4月から)/福祉課 障がい支援係
障害児福祉手当16,560円(令和8年4月から)/福祉課 障がい支援係
重度心身障がい児者等介護手当(市独自)5,000円/福祉課 障がい支援係
特別支援学校就学費補助金4,000円(教育総務課 学事係)
ガイドブックの手当額は1つ前の年度のままです
三条市子育てガイドブック(発達の章)のPDFに載っている特別児童扶養手当・障害児福祉手当の金額は、令和8年3月までの旧額です。令和8年4月分からの現在額は、福祉課のホームページ(本文参照)でご確認ください。

重度心身障がい児者等介護手当のページの更新日は2023年4月1日です。金額・条件が変わっていないか、申請前に福祉課 障がい支援係(0256-34-5408)へご確認ください。

出典:特別児童扶養手当(2026年04月01日 更新)/特別障害者手当等(障害児福祉手当を含む)(2026年04月01日 更新)/重度心身障がい児者等介護手当(2023年04月01日 更新)/特別支援学校就学奨励費について(2019年05月10日 更新)/特別支援教育就学奨励費について(2019年05月10日 更新)/三条市子育てガイドブック(7 発達に関する相談と各種手続・PDF)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは三条市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

三条市で障がい児の受給者証はどこに相談すればよいですか。
教育委員会事務局 子育て支援課の中にある「子ども家庭サポートセンター 児童発達支援センター」(電話0256-45-1131)です。障がい者手帳や特別児童扶養手当などを扱う福祉課 障がい支援係(旭町・0256-34-5408)とは窓口が別なので注意してください。
障がい児通所支援の負担上限月額はいくらですか。
三条市のページで確認できたのは「4,600円か37,200円」の2区分です(高額障害福祉サービス等給付費等のページ)。生活保護世帯・市町村民税非課税世帯の0円区分についての明記は見当たりませんでした。詳しくは子ども家庭サポートセンター 児童発達支援センター(0256-45-1131)または福祉課 障がい支援係(0256-34-5408)でご確認ください。
児童発達支援は3歳から5歳まで無料になりますか。
はい。「幼児教育・保育の無償化」のページに「児童発達支援等 ・3~5歳:全ての児童の利用料を無償化」とあり、手続きは不要と明記されています。実施時期は令和元年10月1日からです。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当は今いくらですか。
令和8年4月分からの額は、特別児童扶養手当が1級月額58,450円・2級月額38,930円、障害児福祉手当が月額16,560円です(福祉課のページより)。三条市が発行するガイドブックのパンフレットには、これより低い令和8年3月までの旧額が載ったままなので、金額を確認する際は福祉課 障がい支援係(0256-34-5408)にお問い合わせください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。