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伊予市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、伊予市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、伊予市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(伊予市)

伊予市で児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの受給者証の申請窓口は、市民福祉部 福祉課です。同じページの問い合わせ先は福祉課 障がい者福祉担当で、所在地は伊予市米湊820番地、電話は 089-982-1121 です。市の「障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)」のページ(2026年6月23日掲載)は、具体的に利用を希望するサービスが決まったら、福祉課でサービス利用申請をすると書いています。

申請の前に、こども家庭センターでの面談があります。同じページは、サービスの利用を希望する方はこども家庭センターで面談を受け、面談の中で療育を受けた方がよいと判断されたときは、こども家庭センターが意見書を発行し、意見書はこども家庭センターから福祉課へ送られると書いています。流れの最初の「相談」の相談先には、福祉課・こども家庭センター・相談支援事業所・障害児通所支援事業所等が挙げられています。

手続きの流れは、市のページによると、相談、面談・判定(こども家庭センター)、利用申請(福祉課)、訪問調査(福祉課の調査員によるアセスメント)、サービス等利用計画案の作成・提出(相談支援事業所)、支給決定・受給者証の交付(福祉課が「決定通知書」と「受給者証」を保護者へ送付)、サービス等利用計画の作成・提出、サービス事業者と契約、サービスの利用、モニタリング、の順です。サービス等利用計画の作成には受給者証が必要なので、相談支援事業所へ提示するよう書かれています。

申請に必要な書類は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(申請先窓口にあり、様式は市のホームページでもダウンロードできます)、同意書、世帯状況・収入・資産等申告書、マイナンバーを確認できるもの、身体障害者手帳または療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(所持者のみ)です。対象となるお子さんは、身体障がい・知的障がい・精神障がい(発達障がいを含む)・難病のあるお子さんで、障がい者手帳や特別児童扶養手当の受給状況、医師の診断書等によって支援の必要性を確認し、診断名は必須ではないと書かれています。

利用者負担は、サービス費用の1割です。世帯の所得に応じた区分の負担上限月額があり、上限月額は受給者証に記載されます。市のページの「所得区分表」は下の表のとおりです(表にある令和何年度の額かは、ページに書かれていません)。

就学前の障がい児の発達支援は、利用者負担が無償です。満3歳になった後の最初の4月から小学校入学までの3年間が対象です。利用者負担以外の費用(医療費や食費等、実費で負担しているもの)は無償化の対象外と書かれています。また、小学校就学前の利用者が2人以上いて第1子が保育園・幼稚園・認定こども園・障害児通所支援などに通っているときは、第2子の障害児通所支援の利用者負担額は半額、第3子以降は無償になると書かれています。詳しくは福祉課へ相談するよう案内されています。

区分(世帯の収入状況)負担上限月額
生活保護(生活保護受給世帯)0円
低所得(市町村民税非課税世帯)0円
一般1(市町村民税課税世帯・所得割28万円未満)4,600円
一般2(上記以外)37,200円
申請は福祉課、面談はこども家庭センターです
受給者証の申請窓口は福祉課です。同じページの問い合わせ先は福祉課 障がい者福祉担当(089-982-1121)です。サービスの利用を希望する方の面談は、こども家庭センター(089-989-6226)で受けます。

表の額は、市のページの画像「所得区分表」のとおりです。上限月額は受給者証に記載されます。

出典:障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)(2026年6月23日 更新)/こども家庭センター(2026年6月24日 更新)

障害児福祉手当の窓口(伊予市)

障がいのある子どもの手当の窓口は、市民福祉部 福祉課(089-982-1121)です。特別児童扶養手当のページの問い合わせ先は市民福祉部 福祉課、障害児福祉手当のページの問い合わせ先は福祉課 障がい者福祉担当で、どちらも電話は 089-982-1121 です(どちらも2026年4月1日更新)。

特別児童扶養手当は、一定以上の障がいがあり、日常生活において介護を必要としている20歳未満の児童を監護している父または母(父母がいない場合は養育している方)に支給されます。手当額(令和8年4月改訂)は、児童1人につき月額、1級58,450円・2級38,930円です。児童が施設などに入所していないこと、障がいを支給条件とする公的年金を受けていないこと、所得が一定の額以下であること、児童や父もしくは母、又は養育者が日本国内に住んでいること、が条件です。必要書類は、認定請求書、戸籍謄本又は抄本、診断書、振込先口座申出書、通帳、個人番号と身元が確認できるものなどで、受給している方は毎年8月中に所得状況届を提出するよう書かれています。

障害児福祉手当の手当額(令和8年4月改訂)は、月額16,560円です。

軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業は、18歳未満の軽度・中等度難聴児の補聴器購入費を、助成対象経費の3分の2を限度に助成します(2024年5月30日更新のページ)。申請は購入前に行う必要があり、購入後の申請は受け付けないと書かれています。

手当月額(令和8年4月改訂)
特別児童扶養手当 1級58,450円/福祉課(089-982-1121)
特別児童扶養手当 2級38,930円/福祉課(089-982-1121)
障害児福祉手当16,560円/福祉課 障がい者福祉担当(089-982-1121)
手当の電話は、どちらも 089-982-1121 です
特別児童扶養手当と障害児福祉手当の市の問い合わせ先は、市民福祉部 福祉課です。

対象になるかどうかは、福祉課へお問い合わせください。

出典:特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/障害児福祉手当(2026年4月1日 更新)/軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業(2024年5月30日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは伊予市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証を申請する前に、面談は必要ですか。
市のページは、サービスの利用を希望する方はこども家庭センターで面談を受けると書いています。面談で療育を受けた方がよいと判断されると、こども家庭センターが意見書を発行し、福祉課へ送ります。申請は福祉課です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。