平川市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うための申請窓口は、市役所本庁2階(平川市柏木町藤山25番地6)の福祉課 障がい福祉サービス係です。電話は直通の0172-55-5791です。市の「障害児通所支援」のページは、利用の手続きについて「福祉課の窓口で申請手続きを行います」と書いています。
市が対象として挙げているのは「療育が必要と判断できるいずれかの資料をお持ちのお子さん」で、資料の例は障害者手帳、特別児童扶養手当受給者証、医師の診断書・意見書、健診やその他医療機関での検査結果等のわかるものです。手帳や診断書が無くても、健診の結果などが資料になり得ることが市のページに書かれています。申請にはこれらのうちの資料と、マイナンバーのわかる書類を持っていきます。
流れは、①福祉課または障害児相談支援事業所に相談し、福祉課の窓口で申請、②計画案を作る障害児相談支援事業者を選んで契約し「障害児支援計画案」を作成、③計画案と利用の意向をもとにサービス内容と支給量が決まり「通所受給者証」を交付、④サービスを提供する事業者を選んで契約、⑤受給者証を見せて利用開始、の順です。申請のときに子どもの心身の状況の聞き取りがあり、30分程度かかります。
市のページでは、事業所との契約は受給者証が交付された後の段階(④)に置かれています。申請から交付までの日数は書かれていません。市内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所は、福祉課に尋ねると案内を受けられます。
利用料は、利用した日数分の料金の1割で、世帯の所得に応じた負担上限月額があります。市のページの表は、生活保護世帯0円、市町村民税非課税世帯0円、市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)の一般1は4,600円、それ以外の一般2は37,200円です。上限月額のほか、施設が決めた実費負担が生じる場合があります。
就学前の子は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援の利用者負担が無償化されています。対象期間は満3歳になって初めての4月1日から小学校入学前の3月31日までです(放課後等デイサービスは対象のサービスに入っていません)。
平川市には、市独自の就学前障害児通所支援給食費助成があります。市内に住む就学前の障害児が児童発達支援事業所などを利用したときの給食費の実費負担分を、月額4,900円(上限)まで助成するもので、対象は市が通所給付決定をした児童の保護者です。規定がある場合はキャンセル料も対象です。保護者が領収書と振込用の通帳を持って申請するか、事業所が対象児童分をまとめて請求するか、どちらでもできます。
尾上総合支所と碇ヶ関総合支所の事務概要には「障がい者福祉関係の受付に関すること」が挙がっています。ただし、障害児通所支援の申請を支所で受け付けるとは、障害児通所支援のページには書かれていません。支所で手続きしたいときは、先に福祉課(0172-55-5791)へ確かめてください。
| 負担上限月額の区分(平川市) | 月額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯(低所得) | 0円 |
| 一般1(課税世帯・所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
| 3歳になって初めての4月から就学前(児発など) | 無償 |
就学前の給食費助成(月額4,900円まで)は、市が通所給付決定をした就学前の子が対象です。
出典:障害児通所支援/就学前障害児通所支援給食費助成/福祉課 事務概要/尾上総合支所事務概要/碇ヶ関総合支所事務概要
障がいのある子どもの国の手当は2つあり、担当の課と電話番号が違います。障害児福祉手当は福祉課 地域共生推進係(0172-55-5870)、特別児童扶養手当は子育て健康課 子ども支援係(0172-55-5832)で、どちらも市役所本庁2階です。
障害児福祉手当は、心身に重度の障がいがあるため、在宅で常時介護を必要とする20歳未満の人に支給されます(所得制限あり)。市のページでは「令和8年度の支給額は、月額16,560円です」とされ、2月・5月・8月・11月にそれぞれの前月分までが支給されます。申請には、本人名義の預金通帳、指定の診断書、マイナンバーカードまたは通知カードなどが必要です。
特別児童扶養手当は、身体や精神に一定の障がいのある20歳未満の児童を養育している家庭の手当です。令和8年4月分からの月額は、重度障害児(1級)58,450円、中度障害児(2級)38,930円です(改正前は56,800円・37,830円)。対象児童が障がいを支給事由とする年金を受けている場合や施設に入所している場合は対象になりません。一定以上の所得がある場合は支給停止になることがあります。
申請には認定請求書のほか、戸籍謄本(発行から1ヶ月以内)、世帯全員分の住民票の写し、児童の障がいについての診断書(所定の様式は子ども支援係の窓口にあります)、身体障害者手帳または愛護手帳、請求者名義の預金通帳、マイナンバーが必要です。必要な書類は人によって違うので、事前に子ども支援係へ相談するよう市は案内しています。
特別児童扶養手当の手続き窓口は、子育て健康課 子ども支援係(本庁舎2階9番窓口)のほか、尾上総合支所と碇ヶ関総合支所です。支給は認定請求をした月の翌月分からで、支払いは4月11日(12月分から3月分まで)、8月11日(4月分から7月分まで)、11月11日(8月分から11月分まで)の年3回です。振込の通知は来ないので、通帳記入で確かめます。毎年8月から9月に所得状況届を出さないと手当が受けられません。
このほか、身体障害者手帳の交付対象にならない軽度・中等度の難聴の子どもには、市の「軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業」があります。子どもを対象にした市独自の障害の手当は、市の手当・助成の一覧に見当たりませんでした。
| 手当 | 窓口・月額 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 福祉課 地域共生推進係 0172-55-5870/月額16,560円(令和8年度) |
| 特別児童扶養手当 1級 | 子育て健康課 子ども支援係 0172-55-5832/月額58,450円(令和8年4月分から) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 同上/月額38,930円(令和8年4月分から) |
出典:障害児福祉手当/特別児童扶養手当/福祉課 事務概要/軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは平川市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。