輪之内町で児童発達支援などの障がい児通所支援を使うときの町の窓口は、福祉介護課です。町の「各課ご案内」は、福祉介護課の担当に福祉医療と障がい者福祉を挙げ、直通電話は 0584-69-3128 です。役場は〒503-0292 岐阜県安八郡輪之内町四郷2530番地の1、代表電話は 0584-69-3111、開庁時間は8時30分から17時15分です。
町のページ「障がい者福祉サービスについて」は、障がい児通所支援事業を希望する場合の申請から利用までを次の5段階で案内しています。
町のページの障がい児通所支援事業一覧には、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援が並んでいます。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行うサービスと説明されています。
サービス利用申請の新規申請でお持ちいただくものとして、町のページは、印鑑(認印・朱肉を使うもの)、各種障害者手帳 等、個人番号カードまたは通知カードを挙げています。転入者は、所得の課税または非課税を示す書類も必要です。
利用者負担は、原則として費用の1割です。負担上限月額は下の表のとおりで、所得を判断する世帯の範囲は、障がい児の場合、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。
受給者証の交付までにかかる日数と、診断書が必要かどうかは、町のホームページには載っていません。福祉介護課(0584-69-3128)へお問い合わせください。
町が運営する児童発達支援の教室、発達支援教室そらを使う場合は、そらでの面談のあとに、役場福祉介護課で児童発達支援の支給申請を行い、支給決定を受ける手順です。令和7年4月1日現在の重要事項説明書には、幼児教育・保育無償化により、満3歳になった後の最初の4月から小学校入学までの利用料が無料になると書かれています。
手術などの治療で効果が見込まれる18歳未満の児童の育成医療は、自立支援医療の対象です。申請書と医師意見書は福祉介護課の窓口にあり、健康保険証(写し可)や個人番号カードまたは通知カードなどを添えます。負担上限月額は、市町村民税における世帯の所得割が3万3千円未満の場合は5,000円、3万3千円以上23万5千円未満の場合は10,000円です。
| 区分 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(市町村民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市町村民税課税世帯で、障がい児は所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
出典:障がい者福祉サービスについて/各課ご案内/各窓口取扱時間のご案内/輪之内町児童発達支援教室そら 重要事項説明書(令和7年4月1日現在・PDF)/輪之内町子育て応援ガイドブック(令和7年4月発行・PDF)
障がいのあるお子さんの国の手当は、町のページ「特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当」に載っています。このページの担当部署は健康こども課(電話 0584-69-3139)で、申請書などは役場にあります。
特別児童扶養手当は、知的または身体に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している父母等に支給されます。手当の額(令和8年4月から)は、1級(重度)が58,450円、2級(中度)が38,930円です。町のページは、おおむね療育手帳ではA1・A2・B1程度、身体障害者手帳では1~3級程度とし、手帳を持っていても認定されない障がいもあると説明しています。支払いは年3回で、12月から3月分は4月11日、4月から7月分は8月11日、8月から11月分は12月11日です(支払日が土日祝日の場合は前日)。
申請に必要なものは、請求者及び対象児童の記載がある戸籍謄本、所定の認定診断書(省略できる場合もあります)、印鑑、振込先口座申出書、対象児童の療育手帳・身体障害者手帳(持っている方のみ)、個人番号カードまたは通知カード(請求者・配偶者・扶養義務者・対象児童)などです。手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支払われます。所得制限があり、毎年8月に所得状況調査があります。
障害児福祉手当は、20歳未満で、心身に重度の障がいがあり、日常生活で常時介護を必要とする方が対象で、所得制限等があります。月額は16,560円(令和8年4月から)です。支払いは年4回で、2月から4月分は5月10日、5月から7月分は8月10日、8月から11月分は11月10日、11月から1月分は2月10日です(支払日が土日祝日の場合は前日)。申請には、受給資格者の戸籍謄本、認定請求書、所得状況届、認定診断書(病院での記入が必要)、身体障害者手帳・療育手帳、個人番号カードまたは通知カード、印鑑が必要です。
障がい児のための手帳は福祉介護課の窓口で申請します。療育手帳は、判定区分がA1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)で、18歳未満の判定は西濃子ども相談センターへ保護者も同伴で出向き、予約は申請時に伺います。身体障害者手帳の等級は1級から6級です。
令和7年4月発行の子育て応援ガイドブックには、身体障害者手帳1~3級、療育手帳A1・A2・B1などに該当する方が医療を受けるときの重度心身障がい者(児)の医療費助成(担当は福祉介護課、所得制限あり)が載っています。
| 手当 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
出典:特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当/身体障害者手帳・療育手帳の交付/輪之内町子育て応援ガイドブック(令和7年4月発行・PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは輪之内町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。