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栃木県那須町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
那須町で、どこに電話をかければよいのか。那須町の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——那須町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、那須町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達が気になったら、まず子育て支援センター(こども家庭センター)(0287-71-1137)に電話してください。乳幼児発達相談・子育て相談・子育て世代包括支援センターがここに集まっています。すでに児童発達支援・放課後等デイサービスなどの利用を考えている場合は、保健福祉課 障がい者福祉係(0287-72-6917)が窓口です(役場本体・寺子丙3-13)。手当は、障害児福祉手当が保健福祉課、特別児童扶養手当は住民生活課 住民年金係(0287-72-6908)と窓口が分かれます。就学前の教育相談は教育相談室「こもれび」(0287-72-6950)です。

那須町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(那須町)

那須町でお子さんの発達について相談できる主な窓口は、子育て支援センター(こども未来課 子育て支援係)です。所在地は〒329-3215 栃木県那須郡那須町大字寺子乙2566-1(役場本体とは別の建物)、電話は 0287-71-1137 です。「子育て相談」のページには「子育て等に関する悩み相談を、子育て支援センター相談員(家庭相談員など)が行っております。」「対象 0歳から18歳までのお子さんとその保護者やご家族 お子さんからの相談も受け付けています(学校・家庭・ヤングケアラー等)」とあります。相談受付時間は「午前9時から午後5時」で、平日以外にも毎月第3土曜日に相談日が設けられています。

発達の専門的な相談は「乳幼児発達相談」(こども未来課 母子健康係、電話0287-71-1137)です。『保健福祉のしおり』に「乳幼児の心理・言語・運動の個別相談」とあり、会場はゆめプラザ・那須です。あわせて『保健福祉のしおり』の「子育てや発達に関する相談」には「子どもの発達の相談 保健師、心理職、児童発達相談員が相談にのります。」とあり、土曜日の相談日には「保健師、社会福祉士、心理職、児童家庭相談員、児童発達相談員等が対応します。」と説明されています。

年齢別の親子教室として「親子ふれあい教室」があります。「ひよっこ教室:1歳6か月児から3歳未満児とその保護者」「ちびっこ教室:3歳児から6歳未満児とその保護者」で、児の発達過程を知り家庭でも取り組める親子運動遊びを行います。ちびっこ教室の対象は3歳から6歳未満までなので、5歳のお子さんも対象に含まれます。

障がいのある方(お子さんを含む)の相談は、保健福祉課 障がい者福祉係(電話0287-72-6917)のほか、町が委託する指定相談支援事業所ノエル・地域生活支援センターゆずり葉・総合相談支援事業所ケアサプライでも受け付けています(「通所支援」の項目もご覧ください)。

那須町にはこども家庭センターがあります。『保健福祉のしおり』の組織一覧には、子育て相談・児童虐待防止の担当として(那須町こども家庭センター)の呼び名とこども未来課子育て支援係の名前が並び、母子保健(乳幼児健診・相談等)の担当としてこども未来課母子健康係の名前が並んでおり、子育て支援センターと母子保健の機能をあわせて「こども家庭センター」と呼んでいます(「こども家庭センター」の項目に詳しく書いています)。就学後の教育相談は、教育相談室「こもれび」(学校教育課、電話0287-72-6950)が窓口です(就学の相談は「就学相談」の項目に詳しく書いています)。

出典:子育て相談(令和8年9月1日 更新)/令和8年度 保健福祉のしおり(PDF)

こども家庭センター(那須町)

那須町には那須町こども家庭センターがあります。『保健福祉のしおり』の組織一覧には、子育て相談・児童虐待防止の担当として「(那須町こども家庭センター)」という呼び名が添えられ、担当課はこども未来課子育て支援係(電話71-1137)、母子保健(乳幼児健診・相談等)の担当はこども未来課母子健康係とあり、こども未来課の子育て支援係・母子健康係の機能をあわせて「こども家庭センター」と呼んでいます(このしおりは表組みのレイアウトで、電話番号が担当課名の間に入り込むため、この部分は逐語の引用ではなく内容の要約です)。所在地は〒329-3215 栃木県那須郡那須町大字寺子乙2566-1(役場本体とは別の建物)、電話は 0287-71-1137 です。

『保健福祉のしおり』の「子育て支援センター(こども家庭センター)」の章には、「子育てサロン」「赤ちゃんの駅事業」「子育てや発達に関する相談」「子育て世代包括支援センター」「子どもの虐待等の相談」「ファミリーサポートセンター事業」など幅広い事業が並んでいます。子育て世代包括支援センターについては「妊娠・出産・子育て期の困りごとに、保健師が相談に応じています。…妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援をしています。」(相談先:こども未来課 母子健康係)と説明され、子どもの虐待等の相談は「秘密厳守をお約束します。現場を見ていなくても、匿名でも大丈夫です。」(相談先:こども未来課 子育て支援係)とあります。

障がい児支援・受給者証の相談は、こども家庭センターではなく保健福祉課 障がい者福祉係(那須町役場内、電話0287-72-6917)が窓口です(「通所支援」の項目もご覧ください)。

出典:令和8年度 保健福祉のしおり(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

栃木県のほかのページ

栃木県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は栃木県のページにまとめています。

栃木県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。芳賀町 市貝町 上三川町 益子町 壬生町 茂木町 那珂川町 野木町 塩谷町 高根沢町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

那須町に児童発達支援センターはありますか。
町のホームページ・『保健福祉のしおり』・『那須町こども計画』のいずれからも確認できませんでした。設置の有無は保健福祉課 障がい者福祉係(0287-72-6917)へ直接お問い合わせください。
こども家庭センターはどこにありますか。
こども未来課(子育て支援係・母子健康係)が担っており、子育て支援センター(栃木県那須郡那須町大字寺子乙2566-1、電話0287-71-1137)が窓口です。役場本体(大字寺子丙3-13)とは別の建物にあります。令和6年4月の全国的な制度化にあわせ、子育て支援センターと母子保健の機能をあわせて「こども家庭センター」と呼んでいます。
役場の窓口の時間で注意することはありますか。
那須町役場は水曜日のみ午後7時まで開いていますが、対象は住民生活課・保健福祉課・税務課の窓口だけです。子育て支援センター・こども家庭センター(電話0287-71-1137)や教育相談室「こもれび」(電話0287-72-6950)は役場本体とは別の建物にあり、この延長時間の対象かどうかは確認できていません。訪ねる前に電話で時間を確かめることをすすめます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。