📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ
ホームのびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 栃木県那珂川町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口
📋 手続き・制度

栃木県那珂川町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
那珂川町で、どこに電話をかければよいのか。那珂川町の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——那珂川町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、那珂川町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達が気になったら、まずこども家庭センター(子育て支援課内・0287-92-1115)に電話してください。妊娠期から子育て期までの相談を一体的に受け付けています。すでに児童発達支援・放課後等デイサービスなどの利用を考えている場合は、健康福祉課 社会福祉係(0287-92-1119)が窓口です。手当は、障がい児福祉手当が健康福祉課、特別児童扶養手当は子育て支援課と窓口が分かれます。就学時健康診断・就学の相談は教育委員会 学校教育課(0287-92-1124)です。

那珂川町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(那珂川町)

那珂川町でお子さんの発達について相談できる主な窓口は、こども家庭センター(子育て支援課内)です。所在地は〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555、電話は 0287-92-1115 です。「こども家庭センターとは」のページには「令和7年4月に発足した、妊娠・出産、子育てに関するさまざまな相談や支援を一体的に行う総合窓口です。」「保健師・臨床心理士・社会福祉士・管理栄養士など様々な専門職が子育てに関する様々な悩みや心配事へ、切れ目のないサポートを提供します。」とあり、相談内容の具体例として「言葉の遅れや発達が気になる」が挙げられています。

『那珂川町障がい者計画2018』には、乳幼児期から就学前までの相談体制が図で示されています。子育て支援課が担当する「乳幼児発達相談」「障害者相談支援」のほか、年齢に応じた発達相談として「のびのび発達相談(4歳児)」「のびのび訪問(5歳児)」があります。早期療育の場としては、小グループ親子教室が3つ紹介されています。「さくらんぼ教室(2歳児対象)」「かるがも教室(3歳児対象)」「ひまわり教室(年長児対象)」です。この計画は平成30年3月策定で、現在も同じ名称・体制で続いているかは町のホームページから確認できませんでした。

障がいのある方(お子さんを含む)の相談は、健康福祉課 社会福祉係(電話0287-92-1119)のほか、那珂川町自立支援協議会に参加する相談支援事業所(相談支援センターリヴレット、相談支援事業所つばさ小川、くれよんホームなど)でも受け付けています(「通所支援」の項目もご覧ください)。

就学後の教育相談は、教育委員会 学校教育課 学校教育係(電話0287-92-1124)が窓口です。就学時健康診断のページには「健康診断にあたって、お子さんのことについて事前に知らせておきたいことや、配慮を希望される方は、事前に学校教育課にご連絡ください。」とあります(就学の相談は「就学時健康診断」の項目に詳しく書いています)。

出典:こども家庭センターを開設しました!(令和7年12月25日 更新)/那珂川町障がい者計画2018 第5期障がい者福祉計画 第1期障がい児福祉計画(PDF)就学時健康診断について

こども家庭センター(那珂川町)

那珂川町にはこども家庭センターがあります。「こども家庭センターとは」のページには「令和7年4月に発足した、妊娠・出産、子育てに関するさまざまな相談や支援を一体的に行う総合窓口です。」「保健師・臨床心理士・社会福祉士・管理栄養士など様々な専門職が子育てに関する様々な悩みや心配事へ、切れ目のないサポートを提供します。」とあります。主な役割・相談内容として「妊娠・出産のサポート」「子育て相談」「女性相談・DV相談・虐待対応」に加えて「18歳未満のこども自身」からの相談も受け付けており、「親から暴言や暴力を受けていたり、きょうだいの面倒を見ていて自分の時間がないなど誰に相談していいか分からなかったこと、思っていることをそのままお話ください。」と書かれています。

問い合わせ先は子育て支援課(〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555、電話0287-92-1115)です。母子健康手帳の交付予約の電話(0287-92-4085)は、この一般の問い合わせ番号とは別に案内されています。

障がい児支援・受給者証の相談は、こども家庭センターではなく健康福祉課 社会福祉係(電話0287-92-1119)が窓口です(「通所支援」の項目もご覧ください)。

出典:こども家庭センターを開設しました!(令和7年12月25日 更新)/母子健康手帳の交付(令和8年1月15日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

栃木県のほかのページ

栃木県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は栃木県のページにまとめています。

栃木県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。芳賀町 市貝町 上三川町 益子町 壬生町 茂木町 那須町 野木町 塩谷町 高根沢町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

那珂川町に児童発達支援センターはありますか。
町のホームページ・障がい福祉施設の一覧には「児童発達支援センター」という名前の施設は見当たりません。町の障がい者計画(平成30年3月策定)には「児童発達支援センターを町内または県北障害保健福祉圏域内に設置することを目標とします。」とありますが、その後の進み具合は町のホームページから確認できませんでした。健康福祉課 社会福祉係(0287-92-1119)へお問い合わせください。
こども家庭センターはどこにありますか。
子育て支援課が担当し、電話は0287-92-1115です(栃木県那須郡那珂川町馬頭555)。令和7年4月に発足し、保健師・臨床心理士・社会福祉士・管理栄養士などが妊娠・出産から子育て期までの相談、18歳未満のこども自身からの相談も受け付けています。母子健康手帳の交付予約は別の電話番号(0287-92-4085)が案内されています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。