那須町で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害福祉サービス等を利用したいときの窓口は保健福祉課 障がい者福祉係です。所在地は〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13(那須町役場内)、電話は 0287-72-6917 です。「障害福祉サービス等について」のページには「障がいのある方の日常生活と社会生活を総合的に支援するための各種サービスを受けることができます。利用するための要件はサービスにより異なります。」とあり、対象者は「身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児(障がいのある18歳までの児童や、療育の必要性がある18歳までの児童)、難病患者等」と定義されています。
『令和8年度 保健福祉のしおり』には、障害児通所支援の4つのサービスが表で説明されています。「児童発達支援 療育の必要性のある未就学児が、日常生活における基本的な動作の指導や知識の指導、集団生活への適応訓練などを受けられます。」居宅訪問型児童発達支援は、重度の障がいなどで通所での支援が困難な障がいのある児童に対して、居宅を訪問して発達支援を行うサービスです(このしおりは表組みのレイアウトで、サービス名の一部が説明文の後ろに回るため、この部分は逐語の引用ではなく内容の要約です)。「放課後等デイサービス 支援の必要性のある就学児が、授業の終了後や学校の休業日に、生活能力向上のための必要な訓練や社会との交流、その他必要な支援を受けられます。」「保育所等訪問支援 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校など厚生労働省令で定める施設に通う支援を必要とする児童が、その施設内で集団への適応のための、専門的な支援を受けられます。」
障がいに関する相談は、町が業務を委託している3つの事業所でも受け付けています。『保健福祉のしおり』の相談窓口の一覧に、指定相談支援事業所ノエル(那須町大字寺子乙1994-19、電話73-5315)、地域生活支援センターゆずり葉(那須塩原市宮町2-14、電話0287-63-7777)、総合相談支援事業所ケアサプライ(那須町大字漆塚762-102、電話0287-73-5311)の3か所が「心身の障害による困りごと」の相談窓口として、いずれも「町が相談業務を委託」と明記されて載っています。障害児支援利用計画の作成を依頼する相談支援事業所として使えます。
町内に児童発達支援センターがあるかどうかは、町のホームページ・『保健福祉のしおり』・『那須町こども計画』のいずれからも確認できませんでした。設置の有無は保健福祉課へ直接確認する必要があります。
利用者負担の月額上限額について、町のホームページ・『保健福祉のしおり』のいずれにも障害児通所支援の区分ごとの金額表は見当たりませんでした。就学前の障がい児の発達支援の無償化についても、専用の説明ページは見当たりません。負担上限額・無償化の適用については、申請のときに保健福祉課 障がい者福祉係で確かめる必要があります。受給者証の申請に必要な書類・認定調査の有無・交付までの日数も、町のホームページには具体的な記載が見当たりませんでした。
那須町で児童関係の手当は「障害児福祉手当」と「特別児童扶養手当」の2つがあり、窓口が課ごとに分かれています。障害児福祉手当は保健福祉課 障がい者福祉係(〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13、電話0287-72-6917)、特別児童扶養手当は住民生活課 住民年金係(同じ住所、電話0287-72-6908)です。
障害児福祉手当のページには「日常生活において常時の介護を必要とする重度の障害児(20歳未満)に対して支給されます。ただし、障害を支給事由としている年金を受給している方や施設に入所している方は除きます。詳しくは栃木県のページをご覧ください。」とあり、金額は栃木県のページへのリンクのみです。厚生労働省のページによると、令和8年4月の改定後の額は月額16,560円です。
特別児童扶養手当のページには、那須町自身が現在の金額を明記しています。「特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいを有する児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。」「受給資格者 精神または身体が中程度以上の障がいの状態にある20歳未満の児童を監護する父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。」町のページの手当額の表には、「1級(重度) 身体障害者手帳1、2級および3級の一部、療育手帳A1、A2 58,450円/月」「2級(中度) 身体障害者手帳3級および4級の一部、療育手帳B1 38,930円/月」(令和8年4月〜)とあり、支給日は「原則として毎月4月、8月、11月の11日に、支払い月の前月分まで(11月のみ当月分を含む。)が支払われます。」です。
特別児童扶養手当のページには申請の手続きも詳しく説明されています。「特別児童扶養手当は、申請をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、お早めに申請してください。」必要なものは「印鑑(認印可)」「請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本」「障害認定診断書(特定様式)または手帳の写し」「振込先口座申出書および請求者名義の預金通帳(キャッシュカード不可)」「請求者と対象児童の個人番号の分かるもの」です。「児童の場合、発達の最も著しい時期であり、リハビリ等により障がいの程度が変動することが予測されるため、原則として、欠損障がい以外はすべて有期認定(20歳になるまでの期間を定めて、障がいの認定を行うこと)としております。」という那須町独自の運用の説明もあります。
申請の受付先と支給を決める機関は分けて書きます。那須町は福祉事務所を置いていない町です。特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第17条は、都道府県知事・市長のほか、福祉事務所を管理する町村長を、その管理する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児への障害児福祉手当の支給主体と定めています。那須町を管轄する栃木県の機関は、栃木県のページによると県北健康福祉センター(大田原市本町2-2828-4)ですが、同センターのページに載っている担当業務の一覧(総務企画課・福祉支援チーム・生活福祉課・健康支援課・健康対策課・生活衛生課・試験検査課)には、障害児福祉手当・特別児童扶養手当の担当が明記されていません。申請は町のページどおり、障害児福祉手当は保健福祉課、特別児童扶養手当は住民生活課で受け付けてもらってください。
出典:障害児福祉手当(平成30年8月30日 更新)/特別児童扶養手当(令和8年4月1日 更新)/特別児童扶養手当等の支給に関する法律(厚生労働省法令等データベースサービス)/障害児福祉手当について|厚生労働省/特別児童扶養手当について|厚生労働省/栃木県/県北健康福祉センター
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは那須町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。