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栃木県高根沢町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
高根沢町で、どこに電話をかければよいのか。高根沢町の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——高根沢町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、高根沢町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達が気になったら、まずNIKO♡NIKO子育て相談室(保健センター内・028-675-4559)または「こども相談」の予約専用電話(028-675-4459)に連絡してください。発達・心理の専門職による完全予約制の相談です。すでに児童発達支援・放課後等デイサービスなどの利用を考えている場合は、健康福祉課 障害者係(028-675-8105)、または高根沢町からの委託で運営される高根沢町障害児者基幹相談支援センター(028-680-6420)にも相談できます。就学前のお子さんの就学相談は学校教育課(028-675-1037)です。

高根沢町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(高根沢町)

高根沢町でお子さんの発達について相談できる主な窓口は、NIKO♡NIKO子育て相談室(保健センター内)です。所在地は〒329-1233 栃木県塩谷郡高根沢町大字宝積寺1220番地2(高根沢町立図書館中央館内)、電話は 028-675-4559 です。妊娠期から子育て期までの相談を専門職が受け付け、支援プランを作成して関係機関と連携しながら継続的にサポートします。

子どもの発達についての相談は「こども相談」という名前で行われています。「発達・心理の専門職によるお子さんの相談を行っています。完全予約制となりますので、お早めに電話(028-675-4459)にてお申込みください。」とあり、乳幼児関係のページの電話番号(028-675-4559)とは別の番号(028-675-4459)です。あわせて「ことばの相談」(言語聴覚士による相談、電話028-675-4559で予約)、「こころの相談」(心理カウンセラーによる保護者向けの相談、電話028-675-4559で予約)もあります。

障がいのある方(お子さんを含む)の相談は、高根沢町障害児者基幹相談支援センター(高根沢町文挾374-1、電話028-680-6420、高根沢町からの委託により社会福祉法人恵友会・特定非営利活動法人とちぎ障害者労働自立センターゆめが運営)でも受け付けています。『高根沢町障がい児者福祉ガイド』の手続きの流れにも「高根沢町健康福祉課・基幹相談支援センター・相談支援事業所に相談ができます。」と書かれています。

令和6(2024)年4月1日から、こども家庭センターが開設されました。「妊産婦及びすべてのお子さんとそのご家族のあらゆる相談に対応し、支援のより一層の充実を図るため、令和6年4月1日から『こども家庭センター』を開設しました。」「身近な相談機関として、母子保健(保健センター)と児童福祉(こどもみらい課)が連携しながら、保健師や助産師、こども相談員(保育士)などの専門職が相談に応じ、切れ目のない横断的な継続支援を目指します。」とあります(「こども家庭センター」の項目に詳しく書いています)。

就学後・学校生活についての相談は、教育委員会事務局 学校教育課(〒329-1217 栃木県塩谷郡高根沢町大字太田746番地3(旧JAしおのや高根沢地区営農経済センター)、電話028-675-1037)です(就学の相談は「就学相談」の項目に詳しく書いています)。乳幼児期の発達相談は健康福祉課・保健センター、学校生活の相談は学校教育課と、担当課が分かれています。

出典:乳幼児関係高根沢町障がい児者福祉ガイド(PDF・令和7年10月)こども家庭センターを開設しました教育支援・相談支援・不登校支援

こども家庭センター(高根沢町)

高根沢町にはこども家庭センターがあります。「妊産婦及びすべてのお子さんとそのご家族のあらゆる相談に対応し、支援のより一層の充実を図るため、令和6年4月1日から『こども家庭センター』を開設しました。」とあり、「身近な相談機関として、母子保健(保健センター)と児童福祉(こどもみらい課)が連携しながら、保健師や助産師、こども相談員(保育士)などの専門職が相談に応じ、切れ目のない横断的な継続支援を目指します。」と説明されています。

このページの問い合わせ先は高根沢町教育委員会事務局 こどもみらい課(〒329-1217 栃木県塩谷郡高根沢町大字太田746番地3(旧JAしおのや高根沢地区営農経済センター)、電話028-675-6466)です。こどもみらい課は健康福祉課ではなく教育委員会事務局の中にあり、学校教育課と同じ建物(旧JAしおのや高根沢地区営農経済センター)にあります。母子保健の実務(乳幼児健診・NIKO♡NIKO子育て相談室など)は保健センター(大字宝積寺1220番地2、電話028-675-4559)が担っており、こども家庭センターは1つの建物にまとまっているのではなく、こどもみらい課(児童福祉)と保健センター(母子保健)が連携する形です。

障がい児支援・受給者証の相談は、こども家庭センターではなく健康福祉課 障害者係(大字石末2053番地、電話028-675-8105)が窓口です(「通所受給者証」の項目もご覧ください)。あわせて、高根沢町からの委託により運営される高根沢町障害児者基幹相談支援センター(文挾374-1、電話028-680-6420)も、障がいに関する相談を受け付けています。

出典:こども家庭センターを開設しましたNIKO♡NIKO子育て相談室

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

栃木県のほかのページ

栃木県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は栃木県のページにまとめています。

栃木県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。芳賀町 市貝町 上三川町 益子町 壬生町 茂木町 那珂川町 那須町 野木町 塩谷町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

高根沢町の児童発達支援の事業所は、どこで探せますか。
町の『高根沢町障がい児者福祉ガイド』(令和7年10月)の事業所紹介に、町内の児童発達支援センター・事業所が載っています。利用の相談は、「通所受給者証」の項目の窓口へどうぞ。
こども家庭センターはどこにありますか。
こどもみらい課(教育委員会事務局、栃木県塩谷郡高根沢町大字太田746番地3、電話028-675-6466)が児童福祉の窓口で、母子保健は保健センター(大字宝積寺1220番地2、電話028-675-4559)が担当します。令和6年4月1日の開設で、1つの建物にまとまっているのではなく、こどもみらい課と保健センターが連携する形です。
高根沢町独自の相談窓口はありますか。
高根沢町からの委託により、社会福祉法人恵友会と特定非営利活動法人とちぎ障害者労働自立センターゆめが共同運営する「高根沢町障害児者基幹相談支援センター」(高根沢町文挾374-1、電話028-680-6420)があります。地域の相談支援の中核的な役割を担う機関として、複雑な相談への対応や、地域の相談支援専門員体制の強化などを行っています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。