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📋 手続き・制度

宮崎県五ヶ瀬町で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口

最終更新:2026年10月9日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読む記事です。
五ヶ瀬町で、どこに電話をかければよいのか。受給者証はどこで出るのか。就学相談はいつまでに申し込むのか。五ヶ瀬町の公式ページで2026-10-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——五ヶ瀬町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、五ヶ瀬町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず電話するのは、福祉課 福祉係・保育所係(0982-82-1702)です。受給者証の用件も手当の用件も、町のページに載っている窓口がここだからです。子どもの発達そのものの相談なら、保健師が出るこども家庭センター(町民課 保健衛生係 0982-82-1704)でも受けています。

この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。

通所受給者証は、どこで出るのか(五ヶ瀬町)

五ヶ瀬町で障害児通所給付(児童発達支援などの受給者証)について町に尋ねるときの窓口は、福祉課 福祉係・保育所係です。町の「障がい福祉サービス支給決定基準」のページは、障害児通所給付の支給決定に関する問い合わせ先として福祉課の電話 0982-82-1702 を載せています。福祉課があるのは五ヶ瀬町役場(〒882-1295 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所1670番地)で、ファックスは 0982-82-1723 です。

申請に必要な書類、申請から受給者証が届くまでの期間、利用者負担の上限月額の区分は、町のホームページの福祉課・障がい福祉のページには載っていません。福祉課(0982-82-1702)へお問い合わせください。

町の窓口は、用件ごとに係が分かれます。受給者証の用件は福祉課、子どもの発達や子育ての相談はこども家庭センター、就学の相談は教育委員会が窓口です。下の表で用件に合う窓口を選んでください。

用件窓口と電話
受給者証(障害児通所給付)福祉課 福祉係・保育所係 0982-82-1702
発達や子育ての相談こども家庭センター(町民課 保健衛生係 0982-82-1704/福祉課 保育所係 0982-82-1702)
就学の相談五ヶ瀬町教育委員会 0982-82-1710
特別児童扶養手当・障害児福祉手当福祉課 福祉係・保育所係 0982-82-1702

出典:障がい福祉サービス支給決定基準(2026年8月7日 更新)/障がい者手帳(2018年12月18日 更新)/こども家庭センター(2026年3月4日 更新)/教育委員会

発達の相談は、どこにするのか(五ヶ瀬町)

子どもの発達の相談は、町のこども家庭センターで受けています。町のこども家庭センターのページは、相談の例として「妊娠・出産について」「産後のサービスについて」「家庭関係について」「子どもの成長や発達について」などを挙げ、子ども自身からの相談も受け付けると案内しています。

相談は「保健師や児童福祉担当の職員が担当します」。受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分、相談の方法は電話・窓口・訪問です。連絡先は、町民課 保健衛生係(電話 0982-82-1704)と福祉課 保育所係(電話 0982-82-1702)の2つが載っています。

県の機関では、北部福祉こどもセンター(延岡市大貫町1丁目2845・電話 0982-35-1700)のこども福祉課が、担当地区に五ヶ瀬町を挙げています。県のページは、このセンターが従来の延岡児童相談所などの機能を統合した機関であること、「ことばや発達の遅れなどが心配」といった子どもの養育の相談を受けることを案内しています。相談時間は午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始は休み)で、来所するときはできるだけ予約するよう書かれています。

児童相談所の管轄は、宮崎県の「こどもについての悩み事・相談について」のページで、延岡児童相談所(延岡市・日向市・東臼杵郡・西臼杵郡)と案内されています。五ヶ瀬町は西臼杵郡です。

療育手帳は、町の「障がい者手帳」のページで、申請書を提出する前に児童相談所または福祉こどもセンターの判定が必要と案内されています。手帳の窓口として町のページに載っているのは福祉課 福祉係・保育所係(0982-82-1702)です。

相談先電話
こども家庭センター(町民課 保健衛生係)0982-82-1704
こども家庭センター(福祉課 保育所係)0982-82-1702
北部福祉こどもセンター(県の機関)0982-35-1700
最初の1本は
発達の心配は、保健師が出る町民課 保健衛生係(0982-82-1704)か福祉課 保育所係(0982-82-1702)へ。県の北部福祉こどもセンターは、町の窓口のほかに使える県の相談先です。

出典:こども家庭センター(2026年3月4日 更新)/北部福祉こどもセンター(2025年6月4日 更新)/こどもについての悩み事・相談について(2025年8月28日 更新)/障がい者手帳(2018年12月18日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(五ヶ瀬町)

確認できませんでした
五ヶ瀬町の公式サイトを2026-10-09時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.town.gokase.miyazaki.jp/kakuka/kyouiku/index.html/https://www.town.gokase.miyazaki.jp/kakuka/kyouiku/gakkoukyouiku/index.html/https://www.town.gokase.miyazaki.jp/kakuka/fukushi/jidoufukusi/index.html/https://www.town.gokase.miyazaki.jp/kakuka/fukushi/syougaihukusi/index.html/https://www.town.gokase.miyazaki.jp/life/nyuen/index.html

乳幼児健診は、どこで受けるのか(五ヶ瀬町)

妊娠から乳児期の健診の入口は、町民課 保健衛生係(電話 0982-82-1704)です。町の「母子健康手帳の交付について」のページは、医療機関で妊娠届を受け取った人へ母子健康手帳を交付し、母子健康手帳と合わせて「妊婦健康診査受診券、産婦健康診査受診券、1か月児健診受診券」などを渡すと案内しています。

交付のときは、保健師、栄養士と30分から1時間ほどの面談があります。準備があるため、母子健康手帳を希望する人は事前に町民課 保健衛生係へ連絡するよう書かれています。持ち物は、妊娠届、個人番号確認書類(マイナンバーカード等)、本人名義の口座番号が確認できるもの(通帳、カード等)です。

4か月児健診から3歳6か月児健診までの乳幼児健診の種類・日程・場所、および5歳児健診については、町のホームページの保健衛生のページには載っていません。町民課 保健衛生係(0982-82-1704)へお問い合わせください。

出典:母子健康手帳の交付について(2026年7月30日 更新)/保健衛生

障害児福祉手当の窓口(五ヶ瀬町)

子どもの障がいに関する国の手当は、特別児童扶養手当と障害児福祉手当の2つです。額は厚生労働省の公式ページにある令和8年4月からの額で、特別児童扶養手当は1級が月額58,450円、2級が月額38,930円、障害児福祉手当は月額16,560円です。

特別児童扶養手当は、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。支払いは年3回です。障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人に支給され、支払いは年4回です。どちらも前年の所得が一定の額以上のときは支給されません。

申請は、厚生労働省のページで住所地の市区町村の窓口へ、と案内されています。五ヶ瀬町では、障がい福祉の窓口として町のページに載っているのが福祉課 福祉係・保育所係(電話 0982-82-1702)です。申請に必要な書類は、町のホームページの福祉課・障がい福祉のページには載っていません。福祉課へお問い合わせください。

手当月額(令和8年4月から)
特別児童扶養手当1級 58,450円/2級 38,930円
障害児福祉手当16,560円

額と支払いの回数は厚生労働省のページ、窓口は五ヶ瀬町のページによります。

出典:特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について/障がい者手帳(2018年12月18日 更新)

こども家庭センター(五ヶ瀬町)

五ヶ瀬町のこども家庭センターは、町のページで令和8年4月より開設すると案内されています。母子保健を担う子育て世代包括支援センターと、児童福祉を担う子ども家庭総合支援拠点が一体となり、すべての妊産婦・子育て世帯・子どもを対象に相談・支援を行うセンターです。

相談の例として挙げられているのは、妊娠・出産、産後のサービス、家庭関係、子どもの成長や発達などです。子ども自身からの相談も受け付けています。

受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分。方法は電話、窓口、訪問です。連絡先は、町民課 保健衛生係(0982-82-1704)と福祉課 保育所係(0982-82-1702)の2つで、保健師や児童福祉担当の職員が相談を担当します。

出典:こども家庭センター(2026年3月4日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

宮崎県のほかのページ

宮崎県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は宮崎県のページにまとめています。

宮崎県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。綾町 日之影町 門川町 川南町 木城町 国富町 三股町 美郷町 新富町 高千穂町 高原町 高鍋町 都農町 諸塚村 西米良村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターの電話は1702と1704のどちらですか。
町のこども家庭センターのページには、町民課 保健衛生係の 0982-82-1704 と、福祉課 保育所係の 0982-82-1702 の2つが連絡先として載っています。どちらも平日の午前8時30分から午後5時15分に受け付けています。
児童相談所はどこが担当ですか。
宮崎県のページでは、延岡児童相談所の管轄区域が延岡市・日向市・東臼杵郡・西臼杵郡で、五ヶ瀬町は西臼杵郡です。県の北部福祉こどもセンター(電話 0982-35-1700)は、こども福祉課の担当地区に五ヶ瀬町を挙げています。
療育手帳の判定はどこで受けますか。
町の「障がい者手帳」のページでは、申請書を提出する前に児童相談所または福祉こどもセンターの判定が必要と案内されています。手帳の用件は福祉課(0982-82-1702)へ。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当の額はいくらですか。
厚生労働省のページでは、令和8年4月から特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。申請は住所地の市区町村の窓口なので、五ヶ瀬町では福祉課へ。
母子健康手帳をもらうときに何を持っていきますか。
町のページでは、妊娠届、個人番号確認書類(マイナンバーカード等)、本人名義の口座番号が確認できるもの(通帳、カード等)です。準備があるので、事前に町民課 保健衛生係(0982-82-1704)へ連絡します。
就学の相談はどこにすればよいですか。
就学相談の案内は、町のホームページの教育委員会・学校教育のページには載っていません。五ヶ瀬町教育委員会(電話 0982-82-1710)へお問い合わせください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。