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岐阜県神戸町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、神戸町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、神戸町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(神戸町)

神戸町で障害児通所支援(児童発達支援など)の受給者証を申請する窓口は、神戸町役場 健康福祉課 福祉係(窓口3)です。電話は 0584-27-0175、所在地は〒503-2392 岐阜県安八郡神戸町大字神戸1111番地、役場の開庁時間は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(土日・祝日・年末年始を除く)です。町の「サービス利用申請について」のページには「身体・療育・精神の障がいがある方は、神戸町役場 健康福祉課にて申請受け付けをします。」と書かれています。

障がい児通所支援を希望するときの流れは、町の「支給決定までの流れ」のページに次の順で載っています。①相談(健康福祉課または相談支援事業者に相談し、サービスが必要な場合は申請します)、②利用申請(窓口で申請用紙に必要事項を記入します)、③調査(児童の状況等について、全国統一の調査項目(5領域11項目)にしたがって調査します)、④サービス等利用計画案の作成(利用者の居宅等へ訪問面接によるアセスメントを行い、利用者の希望等を考慮に入れた計画案が作成されます)、⑤支給決定(支給決定通知書及び受給者証に記載し、交付します)。支給決定を受けたら、サービスを利用する事業者を選び、利用に関する契約を結んでから利用が始まります。

町のページが示す申請のときの持ち物は、各種障害者手帳 等、個人番号カードまたは通知カード、運転免許証等の本人確認書類です。支給量の変更を申請するときは、各種障害者手帳 等と各種受給者証を持参します。変更したい、または追加で利用したいサービスは、相談支援専門員に相談してから申請します。

障がい児支援利用計画は、町の「神戸町子ども相談支援センター 相談室たんぽぽ」でも作成しています。神戸町の指定を受けた指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業の事業所で、所在地は神戸町大字神戸833番地、電話は 0584-27-4128、相談受付は9時から16時30分(開園日は月曜日から金曜日で、国民の祝日と12月29日から1月3日を除く)です。主な対象者は障がい児とされています。町の子育てガイドブックには、利用にあたって「障がい児支援利用計画」を作成し、利用状況の検証(モニタリング)やサービス事業者との連絡調整も行うと書かれています。相談を希望するときは事前に電話予約が必要です。

町立の児童発達支援事業所「たんぽぽ学園」を使うときの手順は、町の「子どもの発達が気になるとき」のページに4段階で載っています。①「たんぽぽ学園に、電話予約後、利用について相談や見学を行ってください。」②「健康福祉課にて受給者証(児童発達支援)の交付を受けてください。」③たんぽぽ学園と利用契約を結ぶ、④利用開始、です。たんぽぽ学園は、神戸町が事業者の指定児童発達支援事業所(サービス提供開始は平成25年4月1日)で、岐阜県の指定を受けています。

利用者負担について、町の「利用者負担について」のページは「利用者負担は、原則として費用の1割です。」と案内し、負担上限月額を次のように示しています。生活保護は0円、低所得(市町村民税非課税世帯)は0円、一般1(市町村民税課税世帯で、障がい児は所得割28万円未満)は4,600円、一般2は37,200円です。所得を判断する世帯の範囲は、障がい児の場合は保護者の属する住民基本台帳での世帯(施設入所の18、19歳を含む)とされています。

たんぽぽ学園の利用料は、町のページで「神戸町独自の軽減により無料です。」と案内されています。あわせて「行事等で自己負担がある場合があります。」ともあります。たんぽぽ学園の重要事項説明書(児童発達支援)の利用料金の欄も「利用料金は無料です。」で、行事等では実費負担をいただくことがあると書かれています。就学前の障がい児の発達支援の無償化については、町のホームページの受給者証のページには載っていません。健康福祉課福祉係でお尋ねください。

申請から受給者証の交付までの日数、医師の診断書や意見書が必要かどうかは、町のホームページには載っていません。持ち物や必要な手続きは、窓口へ行く前に福祉係(0584-27-0175)へ電話で確かめると確実です。障害福祉サービス全体の説明は町の「障害福祉サービスについて」のページにあります。

確認したいこと窓口・内容
受給者証の申請健康福祉課 福祉係(窓口3)/0584-27-0175
障がい児支援利用計画の作成相談室たんぽぽ/0584-27-4128(事前に電話予約)
町立たんぽぽ学園の利用料無料(行事等で自己負担がある場合があります)
負担上限月額(障がい児・一般1)4,600円
受給者証を申請する先と、療育を受ける先は別の窓口です
受給者証は健康福祉課 福祉係(0584-27-0175)で交付され、町立たんぽぽ学園の利用は先に学園(0584-27-4128)へ電話予約して相談・見学をする順です。

出典:サービス利用申請について/支給決定までの流れ/利用者負担について/障害福祉サービスについて/子どもの発達が気になるとき/重要事項説明書(児童発達支援)/「指定特定相談支援」及び「指定障害児相談支援」重要事項説明書/子育てガイドブック

障害児福祉手当の窓口(神戸町)

障害児福祉手当と特別児童扶養手当の申請窓口は、どちらも健康福祉課 福祉係(窓口3)、電話は0584-27-0175です。

特別児童扶養手当は、知的または身体に障がいのある20歳未満の子どもを養育している人に支給されます。月額は、令和8年4月からの額で1級(重度)58,450円、2級(中度)38,930円です(対象児1人につき)。町のページは目安として、療育手帳ではA1・A2・B1程度、身体障害者手帳では1~3級程度としています。また、手帳を持っていても認定されない障がいがあるとも書かれています。手当は年3回で、4月・8月・12月の11日にそれぞれ前の月までの分が支払われます(土・日・祝日の場合はその前日)。町のページは「手当は県知事によって認定されると、認定請求した日の属する月の翌月分から次の支払日に支払われます。」と説明しています。

特別児童扶養手当の手続きに必要なものは、請求者及び対象児童の記載がある戸籍謄本、所定の認定診断書(省略できる場合もあります)、振込先口座申出書(請求書名義の通帳を持参)、対象児童の療育手帳・身体障害者手帳・精神手帳(持っている人のみ)、請求者・配偶者・扶養義務者・対象児童の個人番号カードまたは通知カード、本人確認書類です。ほかにも必要な書類があり、詳しくは健康福祉課窓口で尋ねるように案内されています。所得が一定額以上あるときは、その年の8月から翌年7月まで支給が停止され、毎年8月に所得状況調査があります。

障害児福祉手当は、20歳未満で心身に重度の障がいがあり、日常生活で常時介護を必要とする人が対象で、所得制限等の支給制限があります。在宅で過ごす20歳未満の本人が受給し、入院中は対象になりますが、施設入所や障害年金等を受給している場合は対象外です。月額は16,560円(令和8年4月より)で、支払は2月~4月分が5月10日、5月~7月分が8月10日、8月~10月分が11月10日、11月~1月分が2月10日です(土・日・祝日の場合はその前日)。

障害児福祉手当を新規で申請するときに必要なものは、認定請求書、所得状況届、DV被害者調査書(用紙は役場にあります)、受給資格者の戸籍謄本、障害児福祉手当認定診断書(病院での記入が必要で、用紙は役場にあります)、身体障害者手帳と療育手帳、受給資格者・配偶者・扶養義務者のマイナンバーカードまたは通知カード(通知カードの場合は別途本人確認ができる書類)、通帳(振込希望のもの)です。

町独自の給付もあります。町の「心身障害者福祉給付金・神戸町身体障害児童援護金」のページによると、心身障害者福祉給付金は月額2,000円(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1・2級、原子爆弾被害者交付手帳)または1,000円(身体障害者手帳3級、療育手帳B1、精神障害者保健福祉手帳3級)で、年2回(4月から9月までの半年分を10月、10月から翌3月までの半年分を4月)に振り込まれます。神戸町身体障害児童援護金は対象の年齢が18歳までで、身体障害者手帳1~3級と療育手帳A1・A2は年14,000円、身体障害者手帳4~6級と療育手帳B1・B2は年10,000円です。毎年3月31日の時点で対象に当てはまる人に、4月中に振り込まれます。どちらも手帳交付時などに健康福祉課の窓口で申請します。

手当・給付月額・窓口
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年4月から)/健康福祉課 福祉係
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年4月から)/健康福祉課 福祉係
障害児福祉手当16,560円(令和8年4月より)/健康福祉課 福祉係
心身障害者福祉給付金(町)2,000円または1,000円/健康福祉課
神戸町身体障害児童援護金(町)年14,000円または年10,000円/健康福祉課

出典:特別児童扶養手当/障害児福祉手当/心身障害者福祉給付金・神戸町身体障害児童援護金/子育てガイドブック/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは神戸町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証はどこで申請しますか。
健康福祉課 福祉係(窓口3、0584-27-0175)です。障がい児支援利用計画は、町の「相談室たんぽぽ」(0584-27-4128)でも作成しています。
特別児童扶養手当や障害児福祉手当はいくらですか。
令和8年4月からの月額は、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。窓口は健康福祉課 福祉係(0584-27-0175)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。