受給者証(障害児通所支援の支給決定)の申請は、安八町役場の福祉課(岐阜県安八郡安八町氷取161番地・電話 0584-64-7104)です。町のページは、児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を障害児通所支援事業として案内しています。
障がい児通所支援事業を希望する場合の流れは、町のページに次の5段階で書かれています。
町立の児童発達支援事業所あすなろの園(〒503-0111 安八町西結2818番地)を利用する場合は、あすなろの園のページに次の入園の流れが書かれています。相談・見学・入園事前調査票の提出はあすなろの園、利用の申請は役場福祉課という順です。
あすなろの園のページは、この流れについて「申し込みから1カ月程お時間がかかります」と案内しています。
利用者負担は、町のページによれば原則として費用の1割で、負担上限月額が区分ごとに決まっています。障がい児の場合、所得を判断する世帯の範囲は保護者の属する住民基本台帳での世帯です。あすなろの園のページには、自己負担額の上限があること、年少児以上のお子さんは無償化の対象になることが書かれています。
| 負担上限月額の区分 | 負担上限月額と要件 |
|---|---|
| 生活保護 | 0円(生活保護受給世帯) |
| 低所得 | 0円(市町村民税非課税世帯) |
| 一般1 | 障がい児は4,600円(市町村民税課税世帯で、所得割28万円未満) |
| 一般2 | 37,200円(上記以外) |
出典:障害者福祉サービス(2024年10月22日 更新)/あすなろの園 (あすなろのその)(2026年5月26日 更新)
障害児福祉手当と特別児童扶養手当の申請は、どちらも役場福祉課(電話 0584-64-7104)の窓口です。町の福祉課の窓口案内には「特別児童扶養・特別障害者・障害児童福祉手当にかんすること」が並んでいます。
障害児福祉手当は、20歳未満で、心身に重度の障がいがあるために日常生活で常時介護を必要とする方が対象です。町のページは、在宅で過ごしている20歳未満の障害児本人が受給者となり、入院中は対象ですが、施設入所や障害年金等を受給している場合は対象外と案内しています。所得制限等の支給制限があります。手当月額は16,560円(令和8年4月より)で、2月から4月分は5月10日、5月から7月分は8月10日、8月から10月分は11月10日、11月から1月分は2月10日に支払われます。
申請には、受給資格者の戸籍謄本、障害児福祉手当認定診断書(病院での記入が必要で、用紙は福祉課にあります)、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、受給資格者・配偶者・扶養義務者のマイナンバーカードまたは通知カード、障害児名義の預金通帳などが必要です。同居している世帯員全員の所得課税の書類の出し方は、申請の時期で変わるため福祉課へ問い合わせてください。
特別児童扶養手当は、知的または身体に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している父母等に支給されます。手当月額は1級(重度)58,450円、2級(中度)38,930円(令和8年4月より)です。町のページは、目安を「おおむね療育手帳ではA1・A2・B1程度、身体障害者手帳では1級から3級程度」とし、手帳を持っていても認定されない障がいもあると案内しています。支払いは年3回で、12月から3月分が4月11日、4月から7月分が8月11日、8月から11月分が12月11日です。土・日・祝日の場合はその前日に支払われます。認定請求した日の属する月の翌月分から支払われます。
特別児童扶養手当の申請は、役場福祉課窓口で行います。請求者および対象児童の記載がある戸籍謄本、所定の認定診断書(役場福祉課にあります。診断書は省略できる場合もあります)、振込先のわかるもの、対象児童の手帳(持っている方のみ)、請求者・配偶者・扶養義務者・対象児童の個人番号カードまたは通知カードなどが必要です。手当を請求する人またはその方と生計を同一にしている方の前年の所得が一定額以上ある場合は、その年の8月から翌年7月まで支給が停止され、毎年8月に所得状況調査を行います。
育成医療(自立支援医療)は、18歳未満の児童で、身体に障がいがあるか、そのままにしておくと障がいが残る場合で、手術等の治療により確実な効果が出るときが対象です。申請には医師意見書(病院での記入が必要で、用紙は福祉課にあります)と課税状況等調査に関する同意書などが必要です。負担上限月額は世帯の所得区分で決まり、生活保護世帯は0円、市町村民税非課税世帯は2,500円または5,000円、市町村民税の所得割が3万3千円未満の世帯は5,000円、3万3千円以上23万5千円未満の世帯は10,000円です。
重度心身障がい者(児)の医療費助成は、身体障害者手帳1級から3級、療育手帳A1・A2・B1、精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方が対象です。県内の医療機関では、福祉医療受給者証と健康保険証を提示すると医療費の自己負担分が窓口で無料になります。県外の医療機関では、自己負担分を支払ったあと福祉課窓口に申請して払い戻しを受けます。窓口は福祉課です。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月より)/福祉課 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月より)/福祉課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月より)/福祉課 |
出典:障害児福祉手当(2026年8月25日 更新)/特別児童扶養手当(2026年8月25日 更新)/特別児童扶養・特別障害者・障害児童福祉手当にかんすること(福祉課)/自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院)(2026年1月6日 更新)/重度心身障がい者(児)の医療費助成(2024年11月29日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは安八町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。