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📋 手続き・制度

野々市市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
野々市市で、どこに電話をかければよいのか。野々市市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——野々市市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、野々市市で連絡する先の目安は次のとおりです。

最初の一本
まず、福祉総務課 障害福祉係(市役所/076-227-6063)に電話してください。市の「障害福祉サービスの利用の仕方」は、最初の手順を、相談支援事業所か福祉総務課の窓口での相談とし、そのあと福祉総務課へ利用申請をする流れにしています。お子さんの発達の心配をまず相談したいときは、野々市市発達相談センター(ののいち子育てステーション内/076-248-1333・予約制)が窓口です。

野々市市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・就学の問い合わせ③ 健診と就学相談
就学の問い合わせ③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(野々市市)

野々市市で発達の相談ができる窓口は、次のとおりです。

野々市市発達相談センター 心身の発達に関する相談や支援の総合的な窓口で、発達の気になる幼児から成人の方まで、関係機関と連携して継続的にサポートします。例として、「集団行動が苦手」「落ち着きがない」「学校へ行きたがらない」「友人とのトラブルが絶えない」などが挙げられています。相談機関で、診断や療育、訓練は行っていません。住所は野々市市本町3丁目2番22号(ののいち子育てステーション内)で、対象は市内にお住いの方とそのご家族等です。電話相談は月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで、来所相談は要予約で火曜日と木曜日です。相談担当は臨床発達心理士などの相談員です。予約は076-248-1333に電話します。

こども家庭センター(ののいち子育てステーション内) 電話は076-248-1601、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで、子育てに関わるさまざまな相談に応じ、必要な情報提供や支援を行います。利用できるのは野々市市在住の妊産婦・子育て世帯・こどもで、開所時間内に電話や来所で相談します。

福祉総務課(障害福祉の相談) 身体・知的・精神に障害のある人(子)についての相談(医療・手当・障害福祉サービス・在宅福祉・その他)は、福祉総務課(076-227-6063)で受けています。2026年4月16日更新の市のページ「障害のある人や子どもに関する相談窓口」には、野々市市障害者基幹相談支援センター(野々市市中林4丁目120番地/080-8693-0108)も載っています。

健康推進課(保健センター) 乳幼児健康診査・相談の問い合わせ先で、電話は076-248-3511です。

相談支援事業所 市の「野々市市内の障害福祉サービス事業所一覧」の相談支援事業所には、次の9か所が載っています。一覧の対象欄は、アクティ8が「児」、ほかの8か所が「者・児」です。

相談支援事業所電話
(福)金沢市民生協会 相談支援事業所ののいち076-248-6565
(福)あおぞら福祉会 ライフサポートそれいゆ076-227-9482
野々市市社会福祉協議会 相談支援事業所076-246-5570
(株)アルバ 相談支援事業所CoCoa076-294-3634
(一社)ソーシャルデザインコキア090-1270-9522
(有)ヤクモ いろは相談支援事業所080-5856-3173
(福)愛里巣福祉会 相談支援事業所アクティ8076-259-5518
(株)ちき 相談支援事業所ちきそら076-209-6906
(株)Smile-LAB. 相談支援Nicone.076-207-4412
18歳未満の子どもの相談は児童相談所にもできます
野々市市は、石川県の中央児童相談所(金沢市本多町3-1-10/076-223-9553)の担当地域です。県のページには、「金沢市を除くかほく市以南」の相談先として、野々市市が載っています。市のページ「障害のある人や子どもに関する相談窓口」にも、「障害のある児童の各種相談」として石川中央保健福祉センター 福祉相談部・中央児童相談所が載っています。

出典:野々市市発達相談センター(2026年9月4日 更新)/こども家庭センター(2025年8月26日 更新)/障害のある人や子どもに関する相談窓口(2026年4月16日 更新)/障害福祉サービス(2024年11月1日 更新)/野々市市内の障害福祉サービス事業所一覧 相談支援事業所(PDF)/乳幼児健康診査・相談(2026年4月1日 更新)/中央児童相談所(担当地域の表)(2026年6月5日 更新)/障害福祉サービスの利用の仕方(2018年12月25日 更新)

こども家庭センター(野々市市)

野々市市のこども家庭センターは、ののいち子育てステーション内(〒921-8815 野々市市本町三丁目2番22号)にあり、電話は076-248-1601です。市のページは、こども家庭センターを、安心して妊娠・出産・子育てができるよう、子育てに関わるさまざまな相談に応じ、必要な情報提供や支援を行っていると案内しています。利用時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで、利用できるのは野々市市在住の妊産婦・子育て世帯・こどもで、開所時間内に電話や来所で相談します。

野々市市発達相談センター(076-248-1333)も、同じ「ののいち子育てステーション」内にあります。発達の相談は発達相談センター、子育て全般の相談はこども家庭センター、乳幼児健診の問い合わせは保健センターの健康推進課(076-248-3511)です。

窓口電話
こども家庭センター(ののいち子育てステーション内)076-248-1601
発達相談センター(ののいち子育てステーション内)076-248-1333
健康推進課(保健センター内)076-248-3511
福祉総務課 障害福祉係076-227-6063

出典:こども家庭センター(2025年8月26日 更新)/野々市市発達相談センター(2026年9月4日 更新)/乳幼児健康診査・相談(2026年4月1日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

石川県のほかのページ

石川県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は石川県のページにまとめています。

石川県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。羽咋市 白山市 加賀市 かほく市 金沢市 小松市 七尾市 能美市 珠洲市 輪島市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

野々市市で児童発達支援を使いたいとき、最初にどこへ連絡しますか。
福祉総務課 障害福祉係(076-227-6063)です。市のページでは、最初に相談支援事業所や福祉総務課の窓口で相談し、そのあと福祉総務課へ利用申請をする順に書かれています。
児童発達支援は月に何日まで使えますか。
ガイドラインの標準支給量は、保育園・幼稚園への通所が困難な児童が月15日、保育所等に通所している児童が月5日です。保育所等に通所している児童は、原則として児童発達支援との同日利用ができません。
発達相談センターは、電話で相談できますか。
電話相談は月曜日から金曜日の午前9時から午後4時までで、来所相談は要予約(火曜日と木曜日)です。予約は076-248-1333に電話します。相談機関で、診断や療育、訓練は行っていません。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。