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輪島市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
輪島市で、どこに電話をかければよいのか。輪島市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——輪島市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、輪島市で連絡する先の目安は次のとおりです。

最初の一本
まず、輪島市こども家庭センター(0768-23-0082)に電話してください。子どもの発達に関する相談は、妊娠・子育て、児童虐待の相談とともに、こども家庭センターが一つにまとめて受けています(月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時)。受給者証(障害児通所給付)と国の手当について、市のページの問い合わせ先は福祉課(0768-23-1161)です。

輪島市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・就学の問い合わせ③ 健診と就学相談
就学の問い合わせ③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(輪島市)

輪島市で子どもの発達について最初に相談する窓口は、輪島市こども家庭センター(ふれあい健康センター内)です。輪島市のこども家庭センターのご案内(PDF)によると、「妊娠出産、子育てに関する相談」「発達に関する相談」「児童虐待に関する相談」など、子どもに関する相談を一つにまとめた組織で、妊娠期からおおむね18歳頃まで切れ目のない相談・支援に対応します。相談内容によっては他の専門機関と連携して必要な支援につなぎます。

相談は、対面、電話、メールでできます。受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時です。電話相談は0768-23-0082、メール相談は相談専用アドレス(kokasen@city.wajima.lg.jp)で、時間外のメールは翌日対応です。所在地は輪島市河井町2部287番地1のふれあい健康センターです。子育て健康課の電話は0768-23-1136です。

障害のある子どもの福祉サービスについて、市の「障害児通所給付事業」のページの問い合わせ先は福祉課(0768-23-1161)です。奥能登二市二町の『サポートブック』(令和5年4月現在)では、福祉課は輪島市に在住する障害のある人の総合的な窓口、ふれあい健康センター内の窓口(0768-23-1136)は、輪島市における子育て、病気、障害、介護などの総合的な窓口で、発達に遅れのある乳幼児・児童の相談などを保健師や栄養士、社会福祉士が電話、面談、訪問等で受けると書かれています。

県の機関では、輪島市を担当地域に含む石川県七尾児童相談所(七尾市古府町そ部8番地・0767-53-0811)があります。石川県のページでは、輪島市は、珠洲市、能登町、穴水町、七尾市、中能登町、志賀町、羽咋市、宝達志水町とともに七尾児童相談所の担当地域です。サポートブック(令和5年4月現在)には、県の機関として、石川県発達障害支援センター(金沢市鞍月東2-6・石川県こころの健康センター内・076-238-5557)も載っています。自閉症、ADHD、LDなど発達上の困難がある人やその家族への支援を行う場所と紹介されています。

サポートブック(令和5年4月現在)の「輪島市の関係機関」には、七尾特別支援学校 輪島分校(輪島市門前町広岡5-3・0768-42-3121)も載っています。就学相談や教育に関する悩みには専門相談員が随時対応する(相談受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時)と紹介されています。

相談先内容と電話
輪島市こども家庭センター子どもの発達、子育て、児童虐待などの相談。対面・電話・メール/0768-23-0082
福祉課障害のある子どもの福祉サービス(「障害児通所給付事業」のページの問い合わせ先)/0768-23-1161
子育て健康課母子保健、乳幼児健診/0768-23-1136
石川県七尾児童相談所児童相談所(県の機関)/0767-53-0811
石川県発達障害支援センター(サポートブック令和5年4月現在に掲載)発達上の困難がある人やその家族への支援(県の機関)/076-238-5557

出典:輪島市こども家庭センターについて(2025年5月7日 更新)/輪島市こども家庭センター(PDF)/奥能登「こどもとおとなのしょうがい福祉サポートブック」(PDF・令和5年4月現在)/障害児通所給付事業(2017年2月13日公開)/乳幼児健康診査(2021年6月21日公開)/児童相談所相談の窓口・担当地域(石川県)(2026年6月5日 更新)

こども家庭センター(輪島市)

輪島市には輪島市こども家庭センターがあります。子育て健康課の組織で、所在地は輪島市河井町2部287番地1のふれあい健康センター内です。市のご案内(PDF)によると、妊娠出産、子育てに関する相談、発達に関する相談、児童虐待に関する相談など、子どもに関する相談を一つにまとめた組織として、妊娠期からおおむね18歳頃まで切れ目のない相談・支援に対応します。

相談は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時で、対面相談(ふれあい健康センター)、電話相談(0768-23-0082)、メール相談(相談専用アドレス)ができます。電話は子育て健康課(0768-23-1136)もあります。

『第3期 輪島市子ども・子育て支援事業計画』(令和7年3月)の「実施場所」の表には、こども家庭センター(子ども家庭センター型)が、河井町2部287番地1(ふれあい健康センター内)と載っています。

出典:輪島市こども家庭センターについて(2025年5月7日 更新)/輪島市こども家庭センター(PDF)/第3期 輪島市子ども・子育て支援事業計画(PDF・令和7年3月)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

石川県のほかのページ

石川県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は石川県のページにまとめています。

石川県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。加賀市 金沢市 小松市 七尾市 珠洲市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターへは、電話以外でも相談できますか。
できます。対面相談(ふれあい健康センター)、電話相談(0768-23-0082)、メール相談(相談専用アドレス)があり、受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時です。時間外のメールは翌日対応です。
輪島市に住んでいる場合、児童相談所はどこですか。
石川県七尾児童相談所(七尾市古府町そ部8番地・0767-53-0811)です。石川県のページで、輪島市は七尾児童相談所の担当地域に入っています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。