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羽咋市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
羽咋市で、どこに電話をかければよいのか。羽咋市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——羽咋市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、羽咋市で連絡する先の目安は次のとおりです。

最初の一本
まず、健康福祉課援護係(市役所1階・10番窓口/0767-22-3939)に電話してください。児童発達支援と放課後等デイサービスについて、市は「事前に相談・申請が必要」と案内し、詳細や利用申請は援護係への相談としています。子どもの発達の心配や健診のことは、こども課こども家庭支援係(市役所1階・11番窓口/0767-22-6914)が受け持っています。

羽咋市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
子育て世代包括支援センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・就学の問い合わせ③ 健診と就学相談
就学の問い合わせ③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(羽咋市)

羽咋市で発達の相談ができる窓口は、子どもの年齢や相談の中身で、次の3つに分かれています。

1 こども課こども家庭支援係(就学前の子どもと保護者) 市役所1階の11番窓口で、平日の午前8時30分から午後5時15分まで、電話は0767-22-6914です。対象は妊娠期から子育て期(おおむね就学前の乳幼児)の親子や関係者で、保健師や助産師などが一緒に考え、内容に応じて子育て支援機関や医療機関とも連携します。オンライン相談、電話や窓口での相談、家庭訪問もできます。市の「子どもの健康相談」のページにも、育児相談・栄養相談を保健師や管理栄養士が受け、「発達が心配」なときは一人で悩まずに相談するよう書かれていて、希望により自宅への訪問もできます。

2 あそびの教室(発達や集団生活に心配のある子どもの養育者) 保健師、保育士、子どもの成長・発達に詳しい相談員が、遊びや個別相談を通して、お子さんの心や言葉の成長を促すお手伝いをする教室です。対象は「発達や集団生活において心配のあるお子様の養育者、育児に悩みを持つ養育者」で、会場ははくい子育てサロン、内容は個別相談(1組45分程度)です。開催日の3日前までに予約が必要で、1開催日につき3組までです。時間は①9時00分から9時45分、②10時00分から10時45分、③11時00分から11時45分の3枠です。持ち物は飲み物(お茶など)で、市のチラシにはオムツやタオルなども挙げられています。申し込み先は、市のチラシ(令和8年度PDF)の連絡先ではこども課こども家庭支援係(0767-22-6914)です。ホームページの『あそびの教室のご案内』の問い合わせ先には、こども課子育て支援係(0767-22-1114)が載っています。

3 障がいのある方の相談(相談支援専門員) 市のページ『障がいのある方の相談をお受けします』は、相談支援専門員が、障がいのある方やそのご家族、関係機関の相談を受け付けていると案内しています。このページの問い合わせ先は健康福祉課援護係(0767-22-3939)です。相談日時は毎週月曜日から金曜日(年末年始と祝日は休み)の午前8時30分から午後5時15分で、相談内容には「子どもの発達のこと」も挙げられています。相談の秘密は守られます。変更になる場合があるため、なるべく事前に連絡してほしいとされています。

あそびの教室の年間日程は、次の表のとおりです(すべて金曜日)。

開催日時間と予約
令和8年4月24日(金)①9時から ②10時から ③11時から(予約制)
令和8年5月29日(金)同上
令和8年6月26日(金)同上
令和8年7月31日(金)同上
令和8年8月28日(金)同上
令和8年9月25日(金)同上
令和8年10月30日(金)同上
令和8年11月27日(金)同上
令和8年12月18日(金)同上
令和9年1月29日(金)同上
令和9年2月26日(金)同上
令和9年3月26日(金)同上
18歳未満の子どもの相談は児童相談所にもできます
羽咋市を管轄するのは石川県の七尾児童相談所(七尾市古府町そ部8番地/0767-53-0811)です。県のページでは、羽咋市は「羽咋郡以北」の相談先として七尾児童相談所に載っています。

出典:「子育て世代包括支援センター」のご案内(2023年05月01日 更新)/子どもの健康相談(2023年04月25日 更新)/あそびの教室のご案内(2026年03月19日 更新)/令和8年度 あそびの教室(PDF)/障がいのある方の相談をお受けします(2026年06月01日 更新)/こども課/中央児童相談所(担当地域の表に七尾児童相談所を掲載)(2026年6月5日 更新)

子育て世代包括支援センター(羽咋市)

羽咋市のホームページで子育ての相談窓口として案内されているのは、こども課こども家庭支援係です。市役所1階の11番窓口で、開所時間は平日の午前8時30分から午後5時15分、電話は0767-22-6914です。「子育て世代包括支援センター」のご案内のページ(2023年5月1日更新)では、妊娠期から子育て期(おおむね就学前の乳幼児)の親子や関係者が対象で、保健師や助産師などが相談に応じ、オンライン相談・電話や窓口での相談・家庭訪問ができるとされています。

児童虐待が疑われる場合の連絡・相談先も、こども課こども家庭支援係(0767-22-6914)です。こども課の業務は、子育て支援係(保育所・学童保育、ひとり親家庭への支援、子育てを支援する各種制度/0767-22-1114)と、こども家庭支援係(乳幼児健診、母子手帳、子どもの予防接種、子育て相談、母子の教室/0767-22-6914)に分かれています。発達や健診の相談は、こども家庭支援係にかけてください。

係電話
こども課 こども家庭支援係(11番窓口)0767-22-6914
こども課 子育て支援係0767-22-1114

出典:「子育て世代包括支援センター」のご案内(2023年05月01日 更新)/児童虐待について(2023年04月25日 更新)/こども課

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

石川県のほかのページ

石川県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は石川県のページにまとめています。

石川県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。白山市 加賀市 かほく市 金沢市 小松市 七尾市 能美市 野々市市 珠洲市 輪島市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

あそびの教室は予約が必要ですか。
必要です。開催日の3日前までに予約が必要とされています。申し込み先は、市のチラシ(令和8年度PDF)ではこども課こども家庭支援係(0767-22-6914)です。1開催日につき3組までで、令和8年度は月に1回、金曜日に開かれます。
発達の相談は、子どもの年齢でどこが変わりますか。
就学前の子どもと保護者はこども課こども家庭支援係(0767-22-6914)、障がいのある方やそのご家族の相談は健康福祉課援護係(0767-22-3939)です。18歳未満の子どもの相談は、七尾児童相談所(0767-53-0811)にもできます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。