野々市市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときの問い合わせ先は、市のページに載っている福祉総務課(〒921-8510 野々市市三納一丁目1番地)の障害福祉係で、電話は076-227-6063、ファクスは076-227-6251です。市の「障害福祉サービス『障害児通所給付』」のページでは、障害児通所給付として、児童発達支援(就学前の障害のある子に、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等をします)、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス(就学している障害のある子が対象)、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援が案内されています。
手続きの流れ 2018年12月更新の「障害福祉サービスの利用の仕方」のページには、次の順で書かれています。1 相談(どのようなサービスがあるか、どのような組み合わせで利用したらよいかなどを、相談支援事業所や福祉総務課の窓口で相談します)、2 申請(福祉総務課にサービスの利用申請をします。申請には、手帳・印鑑・個人番号のわかるもの・本人確認証等が必要です)、3 訪問調査(福祉総務課から、ご自宅に調査員が伺い、現在の生活や障害の状況についての調査を行います)、4 サービス利用計画案の提出(申請者は指定相談支援事業者と契約して計画案の作成を依頼し、計画案は期日までに申請者から福祉総務課に提出します。計画作成にかかる費用は無料です)、5 支給決定、6 受給者証等の交付(決定された内容が記載された受給者証や決定通知書が交付されます)、7 事業者と契約、8 サービスの利用です。同じページには、障害支援区分の認定は18歳以上の介護給付の利用者のみと書かれています。
対象と支給量 市の『障害福祉サービス支給決定ガイドライン』(令和7年10月改訂)では、児童発達支援の対象者は、未就学児童および学籍のない18歳未満の児童で、①身体・知的・精神障害者手帳のいずれかを所持している、②特別児童扶養手当等を受給している、③医師の指示により療育の必要性が明記された診断書等がある、のいずれかを有する児童で、障害支援区分は不要とされています。標準支給量は、保育園・幼稚園への通所が困難な児童が月15日、保育所等に通所している児童が月5日で、保育所等に通所している児童は、原則として児童発達支援との同日利用ができません。放課後等デイサービスの対象者も、①〜③のいずれかを有する児童で、標準支給量は月15日(週3日程度の利用)です。
費用 2018年12月更新の「障害福祉サービスを利用したときにかかる費用」のページには、市町村民税課税世帯であれば費用の1割が自己負担になると書かれています。18歳未満の障害のある子の負担上限月額は、保護者の属する住民基本台帳上の世帯の収入の状況で決まり、次の表のとおりです。同じ世帯の中で複数の人がサービスを利用しても負担上限額は同じで、超えた金額は高額障害福祉サービス費として支給されます。
| 世帯の収入の状況(18歳未満の子) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)・在宅の場合 | 4,600円 |
| 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)・施設入所の場合 | 9,300円 |
| 上記以外 | 37,200円 |
出典:障害福祉サービス(2024年11月1日 更新)/障害福祉サービス『障害児通所給付』(2018年12月25日 更新)/障害福祉サービスの利用の仕方(2018年12月25日 更新)/障害福祉サービスを利用したときにかかる費用(2018年12月25日 更新)/障害福祉サービス支給決定ガイドライン(令和7年10月改訂・PDF。更新日は掲載ページのもの)(2025年10月1日 更新)
野々市市のページには、障害のある子どもに関わる国の手当として、次の2つが載っています。どちらも2026年4月1日更新のページです。窓口は福祉総務課で、障害福祉係の電話は076-227-6063です。
特別児童扶養手当は、20歳未満の精神または身体に障害のある児童を、家庭において監護している父母等に支給されます。対象児童は、20歳未満で、身体障害者手帳1級から3級、4級の一部相当の障害、療育手帳AまたはBの一部相当の障害、上記と同等程度の障害を有する方です。診断書に基づき審査を行うため、障害者手帳をお持ちでない方でも該当する場合があります。月額は、1級が58,450円、2級が38,930円(令和8年度)です。所得限度額を超えるとき、対象児童が障害を理由とする公的年金を受給しているとき、児童福祉施設等に入所し監護しなくなったときは、支給されません。申請は福祉総務課窓口(1階6番)で認定請求をし、必要書類や手続きは事前に相談するよう案内されています。
障害児福祉手当は、身体または精神(知的を含む)に重度の障害があり、日常生活において常時特別な介護を必要とする障害児に支給されます。対象は20歳未満で、障害程度が市のページの認定基準のいずれかに該当する方です。診断書に基づき審査を行うため、障害者手帳をお持ちでない方でも該当する場合がありますが、認定とならない場合もあります。月額は16,560円(令和8年度)です。所得限度額を超える場合、本人が障害を理由とする公的年金を受給している場合、支給対象外の施設に入所している場合(通所している場合を除く)は、支給されません。
| 手当 | 月額(令和8年度) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
出典:特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/障害児福祉手当(2026年4月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは野々市市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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