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野々市市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、野々市市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、野々市市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(野々市市)

野々市市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときの問い合わせ先は、市のページに載っている福祉総務課(〒921-8510 野々市市三納一丁目1番地)の障害福祉係で、電話は076-227-6063、ファクスは076-227-6251です。市の「障害福祉サービス『障害児通所給付』」のページでは、障害児通所給付として、児童発達支援(就学前の障害のある子に、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等をします)、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス(就学している障害のある子が対象)、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援が案内されています。

手続きの流れ 2018年12月更新の「障害福祉サービスの利用の仕方」のページには、次の順で書かれています。1 相談(どのようなサービスがあるか、どのような組み合わせで利用したらよいかなどを、相談支援事業所や福祉総務課の窓口で相談します)、2 申請(福祉総務課にサービスの利用申請をします。申請には、手帳・印鑑・個人番号のわかるもの・本人確認証等が必要です)、3 訪問調査(福祉総務課から、ご自宅に調査員が伺い、現在の生活や障害の状況についての調査を行います)、4 サービス利用計画案の提出(申請者は指定相談支援事業者と契約して計画案の作成を依頼し、計画案は期日までに申請者から福祉総務課に提出します。計画作成にかかる費用は無料です)、5 支給決定、6 受給者証等の交付(決定された内容が記載された受給者証や決定通知書が交付されます)、7 事業者と契約、8 サービスの利用です。同じページには、障害支援区分の認定は18歳以上の介護給付の利用者のみと書かれています。

対象と支給量 市の『障害福祉サービス支給決定ガイドライン』(令和7年10月改訂)では、児童発達支援の対象者は、未就学児童および学籍のない18歳未満の児童で、①身体・知的・精神障害者手帳のいずれかを所持している、②特別児童扶養手当等を受給している、③医師の指示により療育の必要性が明記された診断書等がある、のいずれかを有する児童で、障害支援区分は不要とされています。標準支給量は、保育園・幼稚園への通所が困難な児童が月15日、保育所等に通所している児童が月5日で、保育所等に通所している児童は、原則として児童発達支援との同日利用ができません。放課後等デイサービスの対象者も、①〜③のいずれかを有する児童で、標準支給量は月15日(週3日程度の利用)です。

費用 2018年12月更新の「障害福祉サービスを利用したときにかかる費用」のページには、市町村民税課税世帯であれば費用の1割が自己負担になると書かれています。18歳未満の障害のある子の負担上限月額は、保護者の属する住民基本台帳上の世帯の収入の状況で決まり、次の表のとおりです。同じ世帯の中で複数の人がサービスを利用しても負担上限額は同じで、超えた金額は高額障害福祉サービス費として支給されます。

世帯の収入の状況(18歳未満の子)負担上限月額
生活保護受給世帯0円
市町村民税非課税世帯0円
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)・在宅の場合4,600円
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)・施設入所の場合9,300円
上記以外37,200円
18歳以上の表の9,300円とは別です
市のページの上の表には、18歳以上の障害のある人の一般1(所得割16万円未満)9,300円の行もあります。18歳未満の子どもは下の表を見てください。

出典:障害福祉サービス(2024年11月1日 更新)/障害福祉サービス『障害児通所給付』(2018年12月25日 更新)/障害福祉サービスの利用の仕方(2018年12月25日 更新)/障害福祉サービスを利用したときにかかる費用(2018年12月25日 更新)/障害福祉サービス支給決定ガイドライン(令和7年10月改訂・PDF。更新日は掲載ページのもの)(2025年10月1日 更新)

障害児福祉手当の窓口(野々市市)

野々市市のページには、障害のある子どもに関わる国の手当として、次の2つが載っています。どちらも2026年4月1日更新のページです。窓口は福祉総務課で、障害福祉係の電話は076-227-6063です。

特別児童扶養手当は、20歳未満の精神または身体に障害のある児童を、家庭において監護している父母等に支給されます。対象児童は、20歳未満で、身体障害者手帳1級から3級、4級の一部相当の障害、療育手帳AまたはBの一部相当の障害、上記と同等程度の障害を有する方です。診断書に基づき審査を行うため、障害者手帳をお持ちでない方でも該当する場合があります。月額は、1級が58,450円、2級が38,930円(令和8年度)です。所得限度額を超えるとき、対象児童が障害を理由とする公的年金を受給しているとき、児童福祉施設等に入所し監護しなくなったときは、支給されません。申請は福祉総務課窓口(1階6番)で認定請求をし、必要書類や手続きは事前に相談するよう案内されています。

障害児福祉手当は、身体または精神(知的を含む)に重度の障害があり、日常生活において常時特別な介護を必要とする障害児に支給されます。対象は20歳未満で、障害程度が市のページの認定基準のいずれかに該当する方です。診断書に基づき審査を行うため、障害者手帳をお持ちでない方でも該当する場合がありますが、認定とならない場合もあります。月額は16,560円(令和8年度)です。所得限度額を超える場合、本人が障害を理由とする公的年金を受給している場合、支給対象外の施設に入所している場合(通所している場合を除く)は、支給されません。

手当月額(令和8年度)
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円
障害児福祉手当16,560円

出典:特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/障害児福祉手当(2026年4月1日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは野々市市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

野々市市の児童発達支援は、手帳がなくても使えますか。
市の『障害福祉サービス支給決定ガイドライン』(令和7年10月改訂)では、対象者は、手帳の所持、特別児童扶養手当等の受給、医師の指示により療育の必要性が明記された診断書等のいずれかを有する児童とされています。詳しくは福祉総務課で確かめてください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。