📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 珠洲市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口
📋 手続き・制度

珠洲市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
珠洲市で、どこに電話をかければよいのか。珠洲市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——珠洲市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、珠洲市で連絡する先の目安は次のとおりです。

最初の一本
まず、珠洲市こども家庭センター(福祉課内・0768-82-7799)に電話してください。子どもの成長・発達の相談は、電話・訪問・来所の個別相談に随時応じると市のページに案内されています(月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分)。受給者証(障害児通所給付)と国の手当について、市のページの問い合わせ先は福祉課 生活支援係(0768-82-7748)です。

珠洲市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・就学の問い合わせ③ 健診と就学相談
就学の問い合わせ③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(珠洲市)

珠洲市で子どもの発達や子育てについて最初に相談する窓口は、珠洲市こども家庭センターです。センターは令和8年4月1日に、珠洲市役所の福祉課内(福祉課5窓口)に開設されました。市のページによると、妊娠前から妊娠期、子育て期までの身近なワンストップ相談窓口で、保健師や保育士が対応します。乳幼児期の「子どもの成長・発達について相談したい」という悩みには、乳幼児健診による健康チェックのほか、電話・訪問・来所による個別相談に随時対応すると案内されています。

連絡先は、珠洲市こども家庭センター(〒927-1295 珠洲市上戸町北方一字6-2)の0768-82-7799です。受付時間は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分です。

健康増進センターでは、月に1回、子育て相談(乳幼児身体計測日)を開いています。日頃の子育ての中で気になることを相談できます。また、5~6か月児相談では、発達・育児・離乳についての話、むし歯予防・親子遊び、身体計測、個別相談があり、保健師、管理栄養士、理学療法士、子どもセンター保育士がスタッフとして参加します。

障害のある子どもの福祉サービスについて、市のページの問い合わせ先は福祉課 生活支援係(0768-82-7748)です。サポートブック(令和5年4月現在)は、福祉課を総合的な窓口と紹介しています。サポートブックが委託先として紹介する相談支援事業所は、ピアサポート北のと(穴水町・0768-52-0305)、生活支援ネットBe 日本海倶楽部ステーション(能登町・0768-72-8180)、相談支援キララ(穴水町・0768-52-2552)の3か所です。

県の機関では、珠洲市を担当地域に含む石川県七尾児童相談所(七尾市古府町そ部8番地・0767-53-0811)があります。石川県のページでは、珠洲市は、能登町、輪島市、穴水町、七尾市、中能登町、志賀町、羽咋市、宝達志水町とともに七尾児童相談所の担当地域です。サポートブック(令和5年4月現在)には、石川県発達障害支援センター(金沢市鞍月東2-6・石川県こころの健康センター内・076-238-5557)も載っています。自閉症、ADHD、LDなど発達上の困難がある人やその家族への支援を行う場所と紹介されています。

相談先内容と電話
珠洲市こども家庭センター(福祉課内)妊娠前から子育て期までの相談。子どもの成長・発達の相談を含む/0768-82-7799
福祉課 生活支援係障害のある子どもの福祉サービスの市のページの問い合わせ先/0768-82-7748
健康増進センター(会場)月1回の子育て相談、5~6か月児相談の会場/健診ページの問い合わせ先はこども家庭センター0768-82-7799
石川県七尾児童相談所児童相談所(県の機関)/0767-53-0811
石川県発達障害支援センター発達上の困難がある人やその家族への支援(県の機関)/076-238-5557

出典:珠洲市こども家庭センターの紹介/妊産婦・乳幼児の健診・相談について(2023年4月1日 更新)/令和8年度 母子集団健診・相談日程(PDF)/障害福祉サービスについて(2025年3月1日 更新)/奥能登「こどもとおとなのしょうがい福祉サポートブック」(PDF・令和5年4月現在・輪島市のホームページに掲載)/児童相談所相談の窓口・担当地域(石川県)(2026年6月5日 更新)

こども家庭センター(珠洲市)

珠洲市は、令和8年4月1日から、珠洲市役所福祉課内に珠洲市こども家庭センターを開設しています。妊娠前から妊娠期、子育て期までの身近なワンストップ相談窓口で、保健師や保育士が、妊娠・出産・子育てに関する様々な相談に対応し、医療機関や子育て支援機関などと連携しながら、切れ目のないサポートを行います。

所在地は珠洲市上戸町北方一字6-2(珠洲市役所福祉課5窓口)で、電話は0768-82-7799、受付時間は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分です。母子健康手帳の交付は予約制で、事前にこども家庭センターに連絡します。母子健康手帳の交付時には、保健師がすべての妊婦さんと面談し、必要な人には子育て支援プランを作成して、妊娠中からサポートします。

赤ちゃんが生まれたら、生後2か月頃までにすべてのお宅に保健師や保育士が訪問し、赤ちゃんや産婦さんの健康状態の確認や育児の相談に対応します。学童期・青年期には、電話・訪問・メール・来所などによる個別相談にも随時対応します。

出典:珠洲市こども家庭センターの紹介/妊産婦・乳幼児の健診・相談について(2023年4月1日 更新)/福祉課

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

石川県のほかのページ

石川県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は石川県のページにまとめています。

石川県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。加賀市 金沢市 小松市 七尾市 輪島市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

珠洲市のこども家庭センターはいつからありますか。
令和8年4月1日に、珠洲市役所の福祉課内に開設されました。電話は0768-82-7799で、月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分に受け付けています。
珠洲市に住んでいる場合、児童相談所はどこですか。
石川県七尾児童相談所(七尾市古府町そ部8番地・0767-53-0811)です。石川県のページで、珠洲市は七尾児童相談所の担当地域に入っています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。