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📋 手続き・制度

白山市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
白山市で、どこに電話をかければよいのか。白山市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——白山市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、白山市で連絡する先の目安は次のとおりです。

最初の一本
まず、白山市障害福祉課(市役所1階/076-274-9526)に電話してください。児童発達支援や放課後等デイサービスは、市が「サービス利用申請書(障害児通所給付費)」と「障害児相談支援給付費支給申請書」を用意していて、手当の申込み・問合せも同じ番号です。お子さんの発達が気になるときは、3歳4か月児健診までなら健康センター松任(076-274-2155)または鶴来保健センター(076-272-3000)、それ以降は白山市発達相談センター(076-276-8819・予約制)が入口です。

白山市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・就学の問い合わせ③ 健診と就学相談
就学の問い合わせ③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(白山市)

白山市で発達の相談ができる窓口は、子どもの年齢で分かれています。

1 0歳から3歳4か月児健診までの子ども お子さんの発達全般に関する相談(発達障害等を含む)は、4か月児健診、1歳6か月児健診、3歳4か月児健診などで発達の状況や経過を見ている健康センター松任または鶴来保健センターが担当しています。必要に応じて発達相談センターと連携します。松任・美川地域は健康センター松任(076-274-2155)、鶴来・白山ろく地域は鶴来保健センター(076-272-3000)です。

2 白山市発達相談センター(3歳4か月児健診後から) 白山市福祉ふれあいセンター内(白山市倉光八丁目16番地1)で、電話は076-276-8819、月曜から金曜の午前9時から午後5時(土日・祝日・年末年始を除く)に受け付けています。対象は、白山市に住民票があり、発達障害による困難がある方またはその疑いがある方、発達に気がかりなことがある方です。幼児期相談は、概ね3歳4か月児健診後から6歳(年長児)までの子どもが対象です。相談は来所による事前予約制で、ご本人またはご家族が電話で申し込みます。電話、メール、お問合せフォームでの相談は、適切な対応が難しいため原則受けていません。相談は無料で、診断や療育、訓練は行っていない相談機関です。

流れは、電話予約(担当者から1週間以内に連絡)、初回面接(1時間から1時間30分ほど)、必要や希望に応じた関係機関(園の先生、健診の担当者など)からの情報収集、支援の提案、継続支援です。継続相談は、必要や希望に応じて、小学校就学まで行われます。専門相談として、精神科医(月1回、2名まで)、言語聴覚士(月3回、各1名まで)、ポーテージ相談員(月1回、4名まで)、作業療法士(月1回、2名)の相談日もあります。

3 子ども総合相談室・家庭児童相談室(18歳未満の子ども) 白山市内に居住または通学・通勤している18歳未満の子どもについて、悩みごと・困りごとの相談を受け付けています。場所は福祉ふれあいセンター1階(白山市倉光八丁目16番地1)、電話は076-276-1792で、月曜から金曜の午前9時から午後5時(祝日・12月29日から1月3日を除く)です。電話、面接、訪問、メールのいずれでも対応し、相談は無料で、秘密は守られます。

4 障害のある方の相談支援窓口 市の手引では、障害のある人の地域生活における総合相談・緊急相談を、お住まいの地域によって次の相談支援事業所で受けています。受付は、あんずが10時から17時、ほかは9時から17時(月曜から金曜)です。夜間・休日の緊急相談窓口は、市内全域で社会福祉法人 佛子園 B's Support(076-275-0656)と社会福祉法人 鳥越福祉会 青い鳥(076-254-8181)です。

地域と相談先電話
白山市 障害者相談支援センター(障害福祉課内)076-274-9526
松任 社会福祉法人 佛子園 B's Support076-275-0656
松任 社会福祉法人 あいの郷 相談支援事業所 ほほえみ076-281-6508
松任 合同会社 まるがるカンパニー 相談支援事業所 ふくって080-9754-0642
松任 社会福祉法人 白山市社会福祉協議会 白山市社協障害福祉相談支援事業所076-218-7144
美川 特定非営利活動法人 美川あんずの家 相談支援事業所 あんず076-278-7775
鶴来 社会福祉法人 ひびき 障害者地域生活支援センター エポック076-276-6453
鶴来 社会福祉法人 獅子吼会 サポートライフ ココネット076-272-2721
18歳未満の子どもの相談は児童相談所にもできます
白山市は、石川県の中央児童相談所(金沢市本多町3-1-10/076-223-9553)の担当地域です。県のページには、「金沢市を除くかほく市以南」の相談先として、白山市が載っています。

出典:発達障害に関する相談(2026年5月21日 更新)/幼児期相談のお知らせ(令和8年5月・PDF)/子ども総合相談室のご案内【大人の方へ】(2026年7月23日 更新)/障害者福祉制度の手引き「ふれあう心」(令和8年7月版・PDF)/障害のあるお子さんに関する相談(2026年8月7日 更新)/中央児童相談所(担当地域の表)(2026年6月5日 更新)

こども家庭センター(白山市)

白山市の子育てポータルサイトには、「こども家庭センター 子ども・育児の相談」のページがあります。ページは、こども家庭センターを、すべての妊産婦、子育て世帯、こどもを対象に、妊娠期から子育て期まで切れ目なくサポートするものと説明し、相談内容によっては市役所内の部署や地域のサービスと連携して支援するとしています。このページに並ぶ相談先は、子どもに関する相談、ひとり親家庭の支援、教育相談・いじめ相談、障害のあるお子さんに関する相談、発達障害に関する相談、ヤングケアラーの6つです。

実際に電話する先は、相談の中身で分かれます。発達に関する相談は、3歳4か月児健診までは健康センター松任(076-274-2155)または鶴来保健センター(076-272-3000)、それ以降は白山市発達相談センター(076-276-8819)です。18歳未満の子どもの悩みごとや困りごと、家庭児童相談は、福祉ふれあいセンター1階の子ども総合相談室・家庭児童相談室(076-276-1792)です。障害福祉の手続きは障害福祉課(076-274-9526)で、市の子育て支援課(本庁1階/076-274-9575)は、窓口案内に子育て支援係として「家庭児童相談室に関すること」を挙げています。

相談の内容電話
18歳未満の子どもの悩み・家庭児童相談(子ども総合相談室・家庭児童相談室)076-276-1792
発達の相談(3歳4か月児健診後から)白山市発達相談センター076-276-8819
乳幼児健診・発達の相談(松任・美川地域)健康センター松任076-274-2155
乳幼児健診・発達の相談(鶴来・白山ろく地域)鶴来保健センター076-272-3000
障害福祉の手続き・手当 障害福祉課076-274-9526

出典:こども家庭センター 子ども・育児の相談/子ども総合相談室のご案内【大人の方へ】(2026年7月23日 更新)/発達障害に関する相談(2026年5月21日 更新)/子育て支援課(2026年3月9日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

石川県のほかのページ

石川県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は石川県のページにまとめています。

石川県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。羽咋市 加賀市 かほく市 金沢市 小松市 七尾市 能美市 野々市市 珠洲市 輪島市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

白山市で発達が心配なとき、どこに電話しますか。
3歳4か月児健診までのお子さんは、松任・美川地域なら健康センター松任(076-274-2155)、鶴来・白山ろく地域なら鶴来保健センター(076-272-3000)です。3歳4か月児健診後から年長児までは、白山市発達相談センター(076-276-8819)の幼児期相談で、来所による事前予約制です。
発達相談センターにメールや電話で相談できますか。
電話は予約の申込みに使います。電話、メール、お問合せフォームでの相談は、適切な対応が難しいため原則受けていないと、市のページに書かれています。相談は来所で行い、事前に電話で申し込みます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。