発達を指摘されたあと、金沢市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
金沢市で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の受給者証を申請する窓口は、市役所1階の「福祉と健康の総合窓口」(81番〜86番窓口)と障害福祉課の窓口(市役所1階)です。市役所は金沢市広坂1丁目1番1号、障害福祉課の電話は 076-220-2289、受付時間は午前9時00分〜午後5時45分です。
市は「障害者手帳をお持ちであれば、基本的にはサービスの利用は可能です。手帳をお持ちでない場合は、原則として、医師の診断書が必要になりますので、主治医の先生にご相談ください」と案内しています。
金沢市では、利用計画のことを「かなざわ安心プラン」と呼びます。障害児通所支援を使う18歳未満の方は「かなざわ安心プラン(障害児支援利用計画)」を作ることになり、市の指定を受けた指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員が作成します。名前が独特なので、事業所と話すときは「障害児支援利用計画のことです」と補うと通じます。
| 区分(世帯の収入状況) | 負担上限月額(通所を利用する場合) |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(市民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市民税課税世帯・所得割28万円未満。例=概ね890万円以下の収入の世帯) | 4,600円 ※通所施設、ホームヘルプ利用の場合に限る |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
負担上限月額の表には「一般1」が2行あります。9,300円のほうは入所施設を利用する場合の区分なので、通所サービスだけを使う場合は4,600円の行を見てください。なお無償化のチラシに書かれた問い合わせ先は障害福祉課の 076-220-2018 で、通所サービスのページに載っている 076-220-2289 とは番号が違います(どちらも障害福祉課です)。
出典:障害のある児童の通所サービスについて(放課後等デイサービスなど)(金沢市)/サービス利用の流れ(障害のある児童の通所サービス)(金沢市)/利用者負担(金沢市)/障害児通所給付費等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(金沢市)/かなざわ安心プラン(サービス等利用計画・障害児支援利用計画)の作成について(金沢市)/就学前障害児の発達支援の無償化について(児童発達支援など)(金沢市 障害福祉課)
金沢市に区はありませんが、発達の相談は2つの入口に分かれています。ひとつは福祉健康センター(駅西・泉野・元町の3か所)で、住んでいる校下(小学校区)で担当のセンターが決まります。もうひとつは金沢市教育プラザで、こちらは電話1本(おはなし電話 076-243-0874)が入口です。
教育プラザから案内される幼児相談室(うさぎのお部屋)は、親子で定期的に通って「親子の遊び」を通した支援を受ける場で、市内に富樫・此花・駅西の3か所あります。市は「通室する幼児相談室は、市内の3か所どちらの施設でもかまいません」と示しています。福祉健康センターは住所で決まり、幼児相談室は選べる——ここが金沢市でいちばん混乱しやすいところです。
令和6年4月から一部の校下で担当の福祉健康センターが変わりました。西南部・三和校下は泉野へ、犀川・湯涌校下は元町へ、大浦校下は駅西へ移っています。古い案内を見て別のセンターに電話しないよう気をつけてください。
| 福祉健康センター(所在地・電話) | 担当する校下 |
|---|---|
| 駅西福祉健康センター(金沢市西念3丁目4番25号・保健所と同じ庁舎/076-234-5103) | 浅野川、粟崎、大浦、大野町、金石町、木曳野、鞍月、新神田、大徳、戸板、長田町、西、緑、諸江町、安原、米丸 |
| 泉野福祉健康センター(金沢市泉が丘1丁目2番22号/076-242-1131) | 泉、泉野、内川、扇台、押野、小立野、犀桜、西南部、四十万、十一屋、富樫、長坂台、中村町、額、伏見台、南小立野、三和、三馬、米泉 |
| 元町福祉健康センター(金沢市元町1丁目12番12号/076-251-0200) | 朝霧台、浅野町、医王山、兼六、小坂、犀川、田上、千坂、中央、花園、不動寺、明成、杜の里、森本、森山町、夕日寺、湯涌 |
教育プラザの電話は用件で番号が分かれます。育児・発達・学校生活の相談はおはなし電話 076-243-0874、いじめの相談は 076-243-1019、子ども本人からの相談は通話料無料の 0120-92-8349、虐待通報は 076-243-8348(24時間)です。
出典:福祉健康センターでの相談(金沢市)/福祉健康センター管轄(金沢市)/相談のご案内(金沢市教育プラザ 学校教育センター)/子どもに関して気軽に相談できる身近な相談機関はありますか?(金沢市 こども相談センター)/令和8年度事業概要(令和7年度実績)(金沢市こども相談センター・幼児教育センター)/金沢市障害児通園施設ひまわり教室について(金沢市)
金沢市で特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学について尋ねる先は金沢市特別支援教育サポートセンター(076-204-8318)です。所在地は金沢市芳斉2丁目3番44号、開館は9時〜17時45分、土曜日・日曜日・祝日と年末年始(12月29日〜翌年1月3日)は休みです。令和6年4月に、教育プラザ学校教育センターの特別支援教育を推進する拠点施設として開館しました。
学校生活や発達、不登校、就学に関する面接相談(予約制)は金沢市教育プラザでも受け付けます。予約と電話相談は 076-243-0874(この用件では平日9時〜17時45分)です。
入学の事務手続きそのものは教育委員会の教育総務課(076-220-2431・金沢市柿木畠1番1号)が扱います。小学校に新入学するお子さんの保護者へは、入学する年の前年の9月上旬に「就学通知書兼新入学児童健康診断通知書」が送られ、健康診断は10月中に実施されます。通知書が届かない場合や、病気などで就学が難しい場合は教育総務課へ申し出てください。
| 用件 | 窓口と電話 |
|---|---|
| 就学先(通常の学級・通級指導教室・特別支援学級・特別支援学校)についての問い合わせ | 金沢市特別支援教育サポートセンター 076-204-8318(9時〜17時45分、土日祝・年末年始は休み) |
| 学校生活・発達・不登校・就学に関する面接相談(予約制)、電話相談 | 金沢市教育プラザ 076-243-0874 |
| 就学通知書が届かない、病気などで就学が難しい | 金沢市教育委員会 教育総務課 076-220-2431 |
金沢市の公式サイトには、就学相談の申込みの締切日は示されていません。市の特別支援教育指針(第2次)は「幼児期から中学校卒業後を見据えた教育相談・就学相談を充実します」と掲げており、随時受ける形です。迷ったら早めに特別支援教育サポートセンター(076-204-8318)へ電話してください。
出典:特別な配慮や支援を必要とする児童生徒の教育(金沢市 学校教育センター)/特別支援教育の充実(金沢市 学校教育センター)/相談のご案内(金沢市教育プラザ 学校教育センター)/市立の小学校・中学校の入学の手続きについて教えてください。(金沢市 教育総務課)/特別支援教育サポートセンターリーフレット(金沢市教育委員会)
金沢市の乳幼児健診は、集団健診が3回、個別健診が4回という組み合わせです。集団健診は3〜4か月児・1歳6か月児・3歳児の3回で、担当の福祉健康センター(駅西・泉野・元町)で無料で行います。会場は住んでいる校下で決まります(担当の分かれ方は「発達の相談窓口」の表をご覧ください)。
集団健診は健診予定日の約1か月前に、所管の福祉健康センターからお知らせ(問診票など)が郵送されます。日程の変更を希望する場合や、転入などで通知が届かない場合は担当のセンターへ連絡してください。案内された日の都合が悪いときは、3〜4か月児健診は5か月まで、1歳6か月児健診は1歳11か月まで、3歳児健診は3歳11か月まで受診できるので、他の日程を問い合わせられます。
個別健診は1か月児・6か月児・1歳児・2歳児ころが対象で、案内通知は届きません。お子さんが対象の月齢になったら、「金沢市母子保健のしおり」に綴じ込まれている乳幼児一般健康診査受診票を使い、石川県内の乳幼児健康診査担当医療機関で受けてください。
| 集団健診(対象) | 各センターの健診日と内容 |
|---|---|
| 3か月児健康診査(3か月〜4か月頃) | 駅西:火曜午後/泉野:火曜午前/元町:水曜午後。教室(育児・栄養)、身体計測、小児科診察、個別相談(育児・栄養) |
| 1歳6か月児健康診査(1歳6か月〜7か月頃) | 駅西:木曜午前/泉野:水曜午前/元町:金曜午前。教室(育児)、身体計測、小児科診察、歯科健診、個別相談(育児・栄養・歯科) |
| 3歳児健康診査(3歳6か月頃) | 駅西:金曜午後/泉野:木曜午後/元町:木曜午後。身体計測、小児科診察、歯科健診、尿検査、視力・聴力検査、個別相談(育児・栄養・歯科) |
市は「3歳は、発育・発達に加え、視力・聴力(弱視や斜視、難聴などの発見)をみる上で大切な時期です。3歳児健康診査は、金沢市が乳幼児期に行う最後の健診となりますので、必ず受けましょう」と呼びかけています。持ち物は3回とも母子健康手帳・問診票・バスタオルです。
出典:福祉健康センターでの健康診査(金沢市)/乳幼児健康診査について教えてください。(金沢市 福祉健康センター総務課)/福祉健康センターでの相談(金沢市)/令和8年度5歳児就学前相談チラシ(金沢市)/健診(未就学児)(金沢市)
障害児福祉手当と特別児童扶養手当の申請は、市役所1階の81番〜86番窓口(福祉と健康の総合窓口)のほか、福祉健康センター(駅西・泉野・元町)でも受け付けます。受給者証の申請が市役所1階の窓口だけなのに対し、手当は身近な福祉健康センターでも手続きできる、という違いがあります。制度の内容や障害の程度についての問い合わせ先は障害福祉課(076-220-2289)です。
どちらの手当にも所得制限があります。障害児福祉手当については、市は「ご本人と扶養義務者の所得制限があり、所得金額によっては、支給されない場合があります。所得の確認は、毎年8月頃行っています」と案内しています。また、施設に入所したり障害年金を受給すると受給資格がなくなります。
金沢市の「障害がある方、およびその家庭への給付金・助成金など」のページには、障害のあるお子さん向けの市独自の現金給付は載っていません(掲載されているのは自立支援医療、福祉タクシー利用助成、就労支度援護、住まいづくりの融資・助成、障害者控除です)。
| 手当の種類 | 月額(令和8年4月現在) |
|---|---|
| 障害児福祉手当(日常生活で常時の介護を必要とする20歳未満で、重度の障害がある児童。施設入所中を除く) | 16,560円 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 特別障害者手当(20歳以上で在宅の重度の重複した障害がある方。参考) | 30,450円 |
障害児福祉手当の申請には、認定請求書・所得状況届・診断書(手帳交付時の手帳用診断書で代用できる場合があります)・手帳のコピー・預金口座通帳等・個人番号カードまたは通知カードが必要です。特別児童扶養手当は、手帳等・戸籍謄本・預金口座通帳等・個人番号カードまたは通知カードのほか、手当用診断書等が必要な場合があります。代理の方が窓口に来る場合は、来られる方の本人確認書類も要ります。
出典:障害がある方、およびその家庭への特別手当金(金沢市)/障害児福祉手当は、どのような手当ですか(金沢市 障害福祉課)/特別児童扶養手当について教えてください(金沢市 障害福祉課)/障害がある方、およびその家庭への給付金・助成金など(金沢市)
金沢市は令和6年4月に「こども家庭センター」を設置しています。市の事業概要は「令和6年度より、妊産婦、子育て世代、こどもを一体的に支援することを目的として、『こども家庭センター』の運営を開始しました」と記しています。
「こども家庭センター」という名前の建物や窓口が別にあるわけではありません。市の組織図では、教育プラザ富樫にあるこども相談センター(金沢市児童相談所)の中に位置づけられ、児童福祉部門と母子保健部門を統括する統括支援員を1名配置して、両者の支援の調整とセンター内の情報共有・連携を図る仕組みです。母子保健の側の窓口は3か所の福祉健康センターです。
実際に電話をかける先は、こども相談センター(金沢市富樫3丁目10番1号 教育プラザ内、076-243-4158)か、どこに相談したらよいか迷うときのおはなし電話 076-243-0874です。
| 用件 | 窓口と電話・受付時間 |
|---|---|
| どこに相談したらよいか分からない、育児・発達・子育ての悩み | おはなし電話(金沢市教育プラザ)076-243-0874。平日9時〜21時、土曜・日曜・祝日9時〜17時(12月29日〜1月3日を除く) |
| 児童相談所の相談(虐待、非行、青少年相談、家族再統合の支援など) | こども相談センター 076-243-4158。平日9時〜17時45分 |
| 子どもの虐待に関する通報 | 076-243-8348。毎日24時間受付 |
| 子育ての悩みや困りごと、手続きへの同行、家庭訪問 | 児童家庭相談室(子育て支援課)076-220-2422 |
| 妊産婦・乳幼児の健康や育児(母子保健) | 担当の福祉健康センター(駅西 076-234-5103/泉野 076-242-1131/元町 076-251-0200) |
金沢市の児童家庭相談室には、母子・父子自立支援員のほか、市独自の専門職である「こどもソーシャルワーカー」と弁護士職員がいます。市は、電話や来所の相談だけでなく、申請や手続きに一緒に出向いたり、家庭等へ訪問したりもすると案内しています。
出典:令和8年度事業概要(令和7年度実績)(金沢市こども相談センター・幼児教育センター)/令和8年度事業概要(金沢市 こども相談センター)/こども相談センター(金沢市児童相談所)(金沢市)/児童家庭相談室(金沢市 子育て支援課)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。