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松浦市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
松浦市で、どこに電話をかければよいのか。松浦市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——松浦市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、松浦市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、松浦市福祉事務所 障害福祉係(0956-72-1111・内線156・157)に電話してください。市の『障害者のしおり』は、児童発達支援などを使いたい人に「相談支援事業所か福祉事務所にご相談ください」と案内し、申請も福祉事務所で受けています。手帳が無い場合は医師意見書が要ることがあるので、最初の電話で必要な書類を確かめるのが近道です。受給者証の前に発達のことを相談したいときは、市役所1階の子育て・こども課(こども家庭センター・0956-72-1111)が療育支援(保健師の相談・おやこ教室)を行っています。

松浦市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(松浦市)

松浦市で子どもの発達を相談する入口は、松浦市役所1階の子育て・こども課の中にある「こども家庭センター」です。市の『まつうら子育てパンフレット』(2024年7月)は、子育て・こども課(こども家庭センター)の仕事を並べた中に「療育支援」の欄を設け、保健師による「発達に関する相談」と、作業療法士・保育士による「発達に関する支援(おやこ教室)(就学準備教室)」を載せています。電話は市役所代表の0956-72-1111です。

市内にはかつて「松浦市ふれあいセンター(通称:げんきっこひろば)」があり、児童発達支援等事業を行っていましたが、市のページによればセンターの廃止に伴って平成30年6月30日で事業を終えています。その後は、げんきっこひろばで培った体制を生かして「おやこ教室」を拡大し、療育支援を行っていると市は説明しています。おやこ教室の対象は、発達に課題のあるお子さま、ちょっと気になるお子さまと保護者で、支援や指導の共通理解と関係機関との引継ぎのために行われます。内容は「お子さまの成長や発達、不安や心配事に応じて、小集団での活動を通して、お子さまの成長と保護者様の豊かな子育てのお手伝いを行います。」と書かれ、詳しくは子育て・こども課へ問い合わせるよう案内されています(このページは2019年4月1日更新です)。

予約なしで行ける相談として「乳幼児相談」があります。令和8年度は、松浦市保健センター(すこやか青プラザ3階)で毎月1回(火曜日・受付9時30分から11時まで)、福島保健センターで年5回、鷹島支所1階の和室で年5回(水曜日・受付10時から11時30分まで)開かれます。市は「予約や個別通知はしておりませんので、ご都合のよい日にお越しください。」と書き、母子健康手帳を必ず持って来るよう求めています。内容は身体測定・保健指導・栄養指導などの相談です。相談日以外でも相談を受けていますが、業務の都合で不在のこともあるので「まずはお電話をお願いいたします」と案内されています。連絡先はこども家庭センター(子育て・こども課内)0956-72-1111です。

福島町に住んでいる場合は、福島保健センター(松浦市福島町塩浜免2944番地41)も窓口です。市のページ(2020年6月29日更新)はセンターの業務に「母子健康手帳の交付、乳幼児健診や相談、予防接種等に関すること」を挙げ、利用時間を午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日と12月29日から1月3日は休み)とし、電話を0955-41-3005と書いています。2020年のページなので、つながらないときはこども家庭センター(0956-72-1111)へおかけください。

県の機関では、佐世保こども・女性・障害者支援センターが松浦市を受け持っています。長崎県のページに「管轄地域は佐世保市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、西海市、東彼杵郡、北松浦郡及び南松浦郡となります。」と書かれています。住所は長崎県佐世保市万徳町10番3号、代表0956-24-5162、児童相談の直通は0956-24-5080(平日9時から17時45分)です。県の児童相談所のページは、相談の種類の1つに「(障害相談)主には知的障害児に関する相談、発達の遅れに関する相談。」を挙げています。長崎市にある長崎こども・女性・障害者支援センターは松浦市の管轄ではありません。

市の計画は、松浦市に児童発達支援センターが無いことを書いたうえで、令和8年度末までに市または県北圏域での設置に向けて関係機関と協議・調整を行うとしています。基幹相談支援センターも「本市において、基幹相談支援センターの設置は難しいため」として、市内・近隣の相談支援事業所に弁護士を加えた相談支援部会を毎月開いている、と書かれています。医療的ケアが必要な子どもについては、子育て・こども課と福祉事務所に医療的ケア児等コーディネーター養成講座を修了した職員がいると計画にあります。

相談先場所と電話
こども家庭センター(子育て・こども課内)市役所1階/0956-72-1111(療育支援=保健師・作業療法士・保育士)
乳幼児相談(松浦市保健センター)すこやか青プラザ3階/毎月1回・火曜日9時30分から11時まで受付・予約不要
乳幼児相談(福島保健センター)令和8年度は4月21日・7月28日・10月19日・12月21日・令和9年3月15日
乳幼児相談(鷹島支所1階 和室)令和8年度は5月20日・7月15日・9月30日・12月2日・令和9年3月10日(10時から11時30分まで受付)
福祉事務所 障害福祉係0956-72-1111(内線156・157)/受給者証・手帳の相談
佐世保こども・女性・障害者支援センター(県の機関)佐世保市万徳町10番3号/児童相談直通0956-24-5080
発達の相談はまずこども家庭センターへ
松浦市には児童発達支援センターがありません。発達が気になるときの市の入口は、市役所1階の子育て・こども課(こども家庭センター)の療育支援(保健師の相談、おやこ教室)です。電話は0956-72-1111です。

おやこ教室のページは2019年、福島保健センターのページは2020年の更新です。日程や担当が変わっていることがあるので、電話で確かめてから出かけてください。

出典:まつうら子育てパンフレット(2024年08月23日 更新)/まつうら子育てパンフレット(松浦市の子育て支援)松浦市児童発達支援等事業(2019年04月01日 更新)/乳幼児相談会場、日程のお知らせ(2026年04月07日 更新)/令和8年度 乳幼児相談日程福島保健センターについて(2020年06月29日 更新)/佐世保こども・女性・障害者支援センター(長崎県)児童相談所(長崎県)第7期松浦市障害福祉計画・第3期松浦市障害児福祉計画(令和6年3月)

こども家庭センター(松浦市)

松浦市のこども家庭センターは、令和6年4月に子育て・こども課の中に開設されました。市のページは「松浦市では令和6年4月より、子育て・こども課内に「こども家庭センター」を開設しています。」と書き、センターを「妊娠・出産・子育てに関する母子保健の支援」と「いろいろな悩みや心配事を抱えるこどもや家庭に関する児童福祉の支援」の両機能が連携・協働し、すべての妊産婦、子育て世帯、こどもへ切れ目ない支援を行う相談支援の窓口、と説明しています。

センターは、それまでの2つの仕組みをまとめたものです。子育て世代包括支援センター「だっこだっこ(通称)」の母子保健の機能と、子ども家庭生活支援拠点の児童福祉の機能で、市は「「だっこだっこ(通称)」は引き続き『妊娠・出産・子育てに関する母子保健の支援』の窓口です。」と書いています。だっこだっこの開設場所は松浦市役所1階 子育て・こども課で、大きなリボンの看板が目印、子どもが遊べるスペースもあると案内されています。

電話は用件で内線が変わります。児童福祉の相談(虐待・問題行動・不登校・ひきこもりなど、こどもや子育て家庭に関する相談)は「こども家庭センター(子育て・こども課) 電話番号 0956-72-1111(内線167・150)」と市のページに書かれています。母子保健(妊娠・出産・健診・乳幼児相談)の案内は、こども家庭センター(子育て・こども課内)0956-72-1111です。ファックスは0956-72-5241です。

市の『まつうら子育てパンフレット』は、子育て・こども課(こども家庭センター)の仕事を母子保健事業(妊婦・産婦の相談と訪問、赤ちゃん訪問、乳幼児健診・乳幼児相談、予防接種、栄養指導など)、療育支援(発達に関する相談、おやこ教室・就学準備教室)、自立支援・要保護支援(ひとり親世帯等の自立支援、要保護児童の支援、母子・女性保護)に分けて示し、保健師・栄養士・子育て支援員・育児支援家庭訪問員・母子保健推進員・助産師・作業療法士・保育士・家庭相談員・母子父子自立支援員がかかわると書いています。発達の相談も同じセンターの中で受けているのが松浦市の形です。

また、松浦市は子どもをめぐる問題に関係機関が連携して対応するため、要保護児童対策地域協議会(子どもサポート推進協議会)を置いています。相談の秘密は厳守されると市は書いています。

こども家庭センターの相談電話
児童福祉の相談(虐待・不登校・子育ての悩みなど)0956-72-1111(内線167・150)
母子保健(だっこだっこ・健診・乳幼児相談)0956-72-1111(市役所1階 子育て・こども課)
療育支援(発達に関する相談・おやこ教室)0956-72-1111(子育て・こども課)
こども家庭センターは市役所1階です
松浦市のこども家庭センターは別の建物ではなく、市役所1階の子育て・こども課の中にあります。発達の相談(療育支援)も同じ課で受けています。

こども家庭センターのページ(2024年8月23日更新)では、ページによって問い合わせ先が「こども未来係」「子育て支援係」「こども家庭センター(子育て・こども課内)」と書き分けられています。どれも子育て・こども課で、代表番号は同じです。

出典:子育てのお悩みは「だっこだっこ」までご相談ください(2024年08月23日 更新)/こども・家庭相談(2024年08月23日 更新)/こども家庭センターからのお知らせ「子育てのお悩みは『だっこだっこ』までご相談ください」まつうら子育てパンフレット(松浦市の子育て支援)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

長崎県のほかのページ

長崎県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は長崎県のページにまとめています。

長崎県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。五島市 平戸市 壱岐市 諫早市 南島原市 長崎市 大村市 西海市 佐世保市 島原市 対馬市 雲仙市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

松浦市に児童発達支援センターはありますか。
ありません。市の障害児福祉計画(令和6年3月)に「本市には、児童発達支援センターの機能を持つ機関、事業所がない状況です。」とあり、令和8年度末までに市または県北圏域での設置に向けて協議するとしています。発達の相談は子育て・こども課(こども家庭センター)の療育支援が受けています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。