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松浦市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、松浦市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、松浦市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(松浦市)

松浦市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための受給者証(障害児通所給付費の支給決定)の窓口は、松浦市福祉事務所 障害福祉係です。市が作っている『障害者のしおり【令和7年度改訂版】』の表紙に、問い合わせ先として「松浦市福祉事務所 障害福祉係 ☎ 0956-72-1111(内線 156・157)」と書かれています。電話は市役所の代表番号で、内線で障害福祉係につながります。住所は〒859-4598 松浦市志佐町里免365番地(松浦市役所)、ファックスは0956-72-1115です。

しおりは、障害のある子ども向けのサービスの使い方を「障害児通所支援を利用する場合は、市に申請を行い、サービス等利用計画を経て、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。」と説明しています。流れは5段階で、①相談・申請(「サービスの利用を希望する人は、相談支援事業所か福祉事務所にご相談ください」「利用したいサービスが決まりましたら、福祉事務所で申請します。」)、②認定調査(認定調査員がお子さんと保護者に面接し、介助の必要性や心身の状況、生活の中での困りごとを聞き取る)、③判定④支給決定(受給者証が送られてくる)、⑤サービス利用(サービス事業所と契約する)です。サービスの内容や計画は相談支援専門員に相談できる、とも書かれています。

申請に要るものとして、しおりは申請書(窓口にあります)、印鑑、個人番号(マイナンバー)が確認できるもの、障害者手帳や自立支援医療受給者証(対象者であることが分かるもの)を挙げ、「※手帳をお持ちでない方は医師意見書が必要な場合があります。」と添えています。申請書の様式は市のページ「障害福祉サービスなどの各種様式」に「障害児通所サービス」の欄があり、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書、支給変更申請書、受給者証再交付申請書、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書などをWordファイルで取れます。計画を相談支援事業所に頼むときの「計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書」も同じページにあります。

対象になる子どもについて、しおりは「18歳未満の方で」として、障害者手帳を所持している方、自立支援医療(精神通院)を受給している方、特定疾患医療受給者証を所持している方、「発達センターや医療機関などで障害を有すると判断された方」の4つを並べています。手帳が無くても、医療機関などの判断があれば対象になり得る書き方です。どの書類で足りるかは申請の前に障害福祉係へ確かめてください。

利用者負担は、しおりの表に金額が載っています。生活保護受給世帯=0円、市民税非課税世帯(低所得)=0円、一般1(市民税課税世帯のうち所得割額28万円未満)で「居宅で生活する障害児」=4,600円、一般2(上記以外)=37,200円です。同じ表の一般1の欄には9,300円の行もありますが、これは「居宅で生活する障害者及び20歳未満の施設入所者」の額で、家から通所する子どもの額ではありません。所得を判断する世帯の範囲は、障害児の場合「保護者の属する住民基本台帳での世帯」と書かれています。きょうだいで利用するときなどの高額障害児(通所)給付費についても、しおりに説明があり、申請はサービス利用から5年間できるとされています。

就学前の利用料の無償化について、松浦市のしおりと福祉事務所のページには説明が載っていません。無償化の扱いと、申請から受給者証が届くまでの期間(市は公表していません)は、障害福祉係へお尋ねください。

市の計画を見ると、松浦市の利用の規模と、市内のサービスの状況が分かります。『第7期松浦市障害福祉計画・第3期松浦市障害児福祉計画』(令和6年3月)では、1か月当たりの利用者が児童発達支援は令和3年度8人・令和4年度8人、放課後等デイサービスは40人・44人、障害児相談支援は40人・55人で、令和8年度の見込みは児童発達支援14人・放課後等デイサービス57人・障害児相談支援68人です。計画は「本市には、児童発達支援センターの機能を持つ機関、事業所がない状況です。」「保育所等訪問支援サービスを提供する事業所が隣接する佐世保市に1か所あり、本市の障害児(未就学児)が利用しています。」と書き、さらに福島地域・鷹島地域には障害児を支援する児童発達支援事業所と放課後等デイサービスが無いため、隣接する佐賀県の事業所に受入れの相談をしている、としています。住んでいる地域によって通える事業所が限られることがあるので、申請の相談のときに一緒に確かめてください。市内の事業所は市の一覧や相談支援事業所で探せます。

療育手帳の判定は佐世保で行われます
しおりによると、療育手帳は市の福祉事務所(再判定は各支所でも)で申請したあと、佐世保こども・女性・障害者支援センターで判定を受けます。原則は来所判定で、同センターから電話で日時の連絡が来ます。受給者証の申請に手帳は必須ではありませんが、手帳を取るつもりなら時間に余裕を持ってください。

しおりは令和7年度改訂版(2025年5月掲載)です。金額や手続きが変わっていることがあるので、申請の前に障害福祉係(内線156・157)で確かめてください。

出典:「障害者のしおり」を作成しました(2025年05月14日 更新)/障害者のしおり【令和7年度改訂版】(松浦市福祉事務所 障害福祉係)障害福祉サービスなどの各種様式(2025年10月14日 更新)/第7期松浦市障害福祉計画・第3期松浦市障害児福祉計画第7期松浦市障害福祉計画・第3期松浦市障害児福祉計画(令和6年3月)

障害児福祉手当の窓口(松浦市)

松浦市では、障害児福祉手当も特別児童扶養手当も、福祉事務所 障害福祉係が窓口です。どちらの手当のページも問い合わせ先が「福祉事務所 障害福祉係」で、電話は0956-72-1111(しおりでは内線156・157)、ファックスは0956-72-1115です。2つの手当で窓口が分かれていないので、まとめて相談できます。

特別児童扶養手当は、精神または身体に障害のある児童を監護している方に支給される手当です。市のページによれば、受給対象者は「20才未満で政令に定められた障害の状態にある児童を監護している親、もしくは、親にかわりその児童を養育している方。(所得制限あり)」です。児童や父母・養育者が日本国内に住所を有していないとき、児童が障害を理由とする年金を受けているとき(全額支給停止のときは除く)、児童が児童福祉施設(里親を含む)に入所しているときは受けられません。支給額(月額)は令和8年4月から1級58,450円、2級38,930円です。新規認定には、認定請求書、世帯全員の戸籍謄本、同一住所地の居住者等に係る申立書、診断書(障害の内容により様式が異なる)、児童の就学状況についての申立書、振込先の通帳のコピーが必要です。しおりには、身体障害者手帳・療育手帳を持っている場合は等級によって診断書を省略できる場合があると書かれています。振込は、しおりでは年3回(4・8・11月)です。

障害児福祉手当は、20歳未満の在宅の方で、精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常に介護を必要とする方に支給されます(所得制限あり)。児童福祉施設等に入所しているとき、障害を理由とする年金を受けているとき(全額支給停止のときは除く)は受けられません。支給額(月額)は令和8年4月から16,560円です。新規認定には、認定請求書、診断書、所得状況届、承諾書、本人名義の預金通帳、手帳(持っている場合)、年金証書(受給している場合)が必要です。振込は、しおりでは年4回(5・8・11・2月)です。

しおり(令和7年度改訂版)の手当額は「令和7年4月1日現在」のもので、改定前の額(障害児福祉手当16,100円、特別児童扶養手当1級56,800円・2級37,830円)が載っています。いまの額は市の手当のページの令和8年4月からの額です。

市独自の支援として、医療的ケア児訪問型レスパイト事業があります。人工呼吸器による呼吸管理や喀痰吸引などの医療的ケアを日常的に受けている在宅の0歳から18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の障害児の家族が対象で、指定訪問看護ステーションが家族に代わって看護を行った時間について、1時間当たり7,500円、1人につき1年度当たり24時間までを市が補助します。申請は利用している訪問看護ステーションを経由して福祉事務所に出します。

保育所では、市内の保育所(園)等が「障害児保育」を行っていると市の「保育サービスの紹介」に書かれています。対象は「集団保育が可能で通所ができる軽・中・重度の心身障害児」で、詳しくは各保育所(園)に問い合わせるよう案内されています。

手当・補助月額と窓口
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年4月から)/福祉事務所 障害福祉係
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年4月から)/福祉事務所 障害福祉係
障害児福祉手当16,560円(令和8年4月から)/福祉事務所 障害福祉係
医療的ケア児訪問型レスパイト事業(市独自)1時間当たり7,500円・1年度24時間まで/福祉事務所
2つの手当は同じ係です
特別児童扶養手当と障害児福祉手当は、どちらも福祉事務所 障害福祉係(0956-72-1111・内線156・157)が受け付けます。受給者証の窓口とも同じ係です。

振込月はしおり(令和7年度改訂版)の記載です。手当のページには振込月が書かれていません。

出典:特別児童扶養手当(2026年03月01日 更新)/特別障害者手当等(2026年03月01日 更新)/障害者のしおり【令和7年度改訂版】(松浦市福祉事務所 障害福祉係)松浦市医療的ケア児訪問型レスパイト事業(2024年05月01日 更新)/保育サービスの紹介(2024年10月29日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは松浦市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

療育手帳の判定はどこで受けますか。
申請は松浦市福祉事務所ですが、判定は佐世保こども・女性・障害者支援センター(佐世保市万徳町)で行います。原則は来所判定で、センターから日時の打ち合わせの電話が来ます。長崎市のセンターではありません。
手当の窓口は2つに分かれていますか。
分かれていません。特別児童扶養手当(令和8年4月から1級58,450円・2級38,930円)も障害児福祉手当(16,560円)も、福祉事務所 障害福祉係が受け付けます。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。