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長崎市で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口

最終更新:2026年9月9日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読む記事です。
長崎市で、どこに電話をかければよいのか。受給者証はどこで出るのか。就学相談はいつまでに申し込むのか。長崎市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——長崎市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、長崎市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お住まいの市区町村の子育て・発達の相談窓口に電話をしてください。

この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。

通所受給者証は、どこで出るのか(長崎市)

長崎市で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援など)の通所受給者証を出すのは、福祉部 障害福祉課 支援係です。市役所2階(長崎市魚の町4番1号)にあり、電話は 095-829-1141(直通)です。

長崎市には地域センターが20か所ありますが、中央地域センターの窓口取扱事務の一覧に載っているのは、障害者手帳・補装具費・日常生活用具・福祉医療費・自立支援医療・特別児童扶養手当などで、障害児通所支援の申請はありません。受給者証の手続きは市役所2階の障害福祉課で行ってください。

手帳がなくても申請できます。市は「各種手帳の交付がない場合でも、市が実施する発達検査等において、発達遅延が認められ、早期療育の必要性が認められた場合や当該児童に発達障害の疑いがあり、療育が必要との医師の意見書等(申請前概ね6か月以内に記載されたもの)が提出された場合は、障害児に準じるものとして判断します」としています。

未就学児が児童発達支援を使う場合の「療育の必要性がわかる書類」は、①障害者手帳(身体・療育・精神)、②特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類、③長崎市児童発達支援事業利用意見書、④総合事務所での健診後に発行する医師の紹介状のいずれか1つです。就学児が放課後等デイサービスを使う場合は、手帳や手当の証明のほか、長崎市放課後等デイサービス事業利用診断書、または特別支援学級在籍証明書・通級証明書です。

負担上限月額の区分と金額は、長崎市のページには掲載がありません。金額は障害福祉課 支援係(電話 095-829-1141)にお尋ねください。なお市は、転入した人については世帯全員の市町村民税所得・課税証明書を転出元の市町村から取り寄せてもらう場合がある、と案内しています。

サービスの種類支給基準量
児童発達支援(0~2歳まで)10日/月(ただし重度障害児のみ 当該月―8日/月)
児童発達支援(3~6歳・就学前まで)当該月日数―8日/月
居宅訪問型児童発達支援10日/月
放課後等デイサービス当該月日数―8日/月
保育所等訪問支援2回/月
長崎市は「支給基準量」を決めています
上の表は長崎市が令和8年3月23日に出した通知「長崎市障害児通所支援の支給決定基準の策定について」の数字で、令和8年6月1日以降の決定分から適用されます。放課後等デイサービスは、保護者の休日が週2日未満で他の社会資源がお子さんの特性になじまない場合や、重度の障害児で療育が必要と認める場合に、市が必要と判断すれば基準量を超えて認められることがあります(理由書の提出が必要で、更新のたびに理由を問われます)。

放課後等デイサービスを診断書で申請した場合、普通学級に在籍しているお子さんは、小学校4年生・中学校1年生・高校1年生になって最初の更新のときに、あらためて診断書の提出が必要です。特別支援学級や通級から普通学級に変わった場合も診断書が必要です。

出典:障害児通所支援(長崎市 障害福祉課)(2026年6月26日 更新)/支給決定基準について(長崎市 障害福祉課)(2026年3月23日 更新)/【障害児通所支援利用者向け】支給決定基準策定について(通知)中央地域センターの業務内容身近な手続き、地域の困りごとの相談窓口(地域センター・総合事務所)(2024年11月11日 更新)

発達の相談は、どこにするのか(長崎市)

長崎市の子育て相談の入口は「こども・子育てイーカオ相談」です。相談専用ダイヤルは 095-822-3725(平日8時45分~17時30分。祝日・年末年始を除く)で、保健師・臨床心理士・助産師・学校教諭・社会福祉士などの専門スタッフが対応します。LINE(ID @620ymsny)は匿名で使え、専門職の対応は平日8時45分~17時00分です。メール相談は e-kao_soudan@city.nagasaki.lg.jp で24時間365日受け付けています。来所相談は市役所2階のこども家庭センター(子育てサポート課)で、予約は不要ですが、事前に 095-822-3725 に連絡すると相談室を用意してもらえます。

健診とは別に「発達健診」(事前予約制)があります。対象は就学前までで、希望者のみです。市は「保護者様からのご相談に応じて、予約日を調整しています」としています。申し込みは、お住まいの地域を受け持つ総合事務所 地域福祉課 健康支援係です。

専門の医師に相談したいときは「親子の心の相談」があります。場所は市役所2階のイーカオプラザ、費用は無料で、事前にこども家庭センター(子育てサポート課/電話 095-829-1255)に電話で申し込みます。小児科は毎月第3水曜日(14時・15時・16時)で、成長発達のこと(発達面が気になる、療育を受けたほうがいいのか悩んでいる など)や生活のこと、学校のことを相談できます。精神保健は毎月第2木曜日(14時・15時)で、保護者のメンタル面が中心です。どちらの対応になるかは、相談内容によって市から提案されることがあります。

市は発達支援特化型子育て支援センター「にこっと」(三芳町3番5号 市営三芳住宅E棟1階/電話 095-842-0116)も案内しています。0歳からおおむね小学2年生までのお子さんと家族が対象で、療育手帳や診断がなくても利用できます。開設は月曜日~土曜日の午前10時~午後4時。個別発達相談は10時~15時の枠で1人1時間程度、保育士・助産師・作業療法士・特別支援教育士などが対応します。

市の「お子さんの発達のことでちょっと気になることはありませんか」のページは、問い合わせ先として障害福祉課(電話 095-829-1141)を案内しています。

総合事務所 地域福祉課 健康支援係電話
中央総合事務所(市役所4階)095-829-1429
東総合事務所(矢上町8番21号)095-813-9001
南総合事務所(布巻町111番地1)095-892-1113
北総合事務所(琴海村松町703番地14)095-814-3400

総合事務所は担当地域が決まっています。南総合事務所は土井首・深堀・香焼・三和・野母崎・伊王島・高島、北総合事務所は三重・外海・琴海を受け持ちます。どこが担当か分からないときは、市の「総合事務所担当区域図」で確かめるか、電話で尋ねてください。東総合事務所は、地区担当の保健師や栄養士が妊娠・出産、子育て、栄養の相談をいつでも受け付けていると案内しています(電話 095-813-9001)。

出典:こども・子育てイーカオ相談【電話・メール・LINE(ライン)等】(2024年11月11日 更新)/乳幼児健康診査(中央総合事務所)(2025年5月22日 更新)/親子の心の相談(専門の医師等の子育て相談)を実施しています(2024年11月11日 更新)/発達支援特化型センター「にこっと」(2026年4月1日 更新)/お子さんの発達のことでちょっと気になることはありませんか(2026年2月6日 更新)/南総合事務所 地域福祉課北総合事務所 地域福祉課東総合事務所地域福祉課

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(長崎市)

長崎市の就学相談は市教育委員会 教育研究所(長崎市民会館7階)が行います。電話は 095-825-2932(就学相談の担当)です。

令和9年4月に小学校へ入学予定のお子さんの相談日は、令和8年6月16日(火曜日)から7月31日(金曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)です。この期間内で保護者が希望する日に45分程度行います。希望日は申込書に書きます。場所は長崎市民会館7階の相談室2・3です。市は「就学相談では、お子様も一緒に来所するようお願いしています」としています。

申込みは原則として郵送です。「就学相談申込書」を、〒850-0874 長崎市魚の町5番1号 市民会館7階 長崎市教育委員会 教育研究所長(親展)あてに送ります。あわせて、通っている園(所)に「園児の相談票」の記入を依頼してください。申込書が手元にない場合は教育研究所に電話してください。

特別支援学校や特別支援学級を希望する場合は、必ず就学相談を受ける必要があります。希望する場合は教育支援委員会での審議があります。

就学相談についての説明会は5月に市内5会場(長崎市民会館、長崎市植木センター、三和地域センター、琴海南部文化センター、長崎市北公民館)で開かれ、事前申込は不要です。資料の「就学相談のしおり」は、5月14日から5月29日までの平日9時00分~17時30分に教育研究所(市民会館7階)でも配布されます。この期間に申し込みができない場合は、早めに教育研究所へ連絡するよう市は案内しています。

出典:小学校入学に際した就学相談(長崎市 教育研究所)(2026年4月20日 更新)

乳幼児健診は、どこで受けるのか(長崎市)

長崎市の乳幼児健康診査は、生後4か月・7か月・10か月・1歳6か月・3歳・5歳で行われ、費用は無料です。4か月・1歳6か月・3歳・5歳は集団健診で、約1か月前(5歳児は約2か月前)に個別通知で案内が届き、日時と会場の指定があります。7か月・10か月は委託医療機関での個別健診で、母子健康手帳別冊の受診票に記入し、予約のうえ受診します。

集団健診の問い合わせはお住まいの地域の総合事務所 地域福祉課 健康支援係(中央 095-829-1429/東 095-813-9001/南 095-892-1113/北 095-814-3400)です。7か月・10か月の個別健診は子育てサポート課(電話 095-829-1255)です。案内が届かない場合は問い合わせるよう市は案内しています。

健診とは別に、心と身体の発達を専門に診る「発達健診」(予約制)があります。対象は就学前までで、希望者のみ。保護者からの相談に応じて予約日を調整するかたちです。

健康診査名受診対象期間
4か月児健康診査(集団)生後3か月~4か月(生後6か月になる前まで)
7か月児健康診査(個別)生後7か月頃(生後6か月~9か月になる前まで)
10か月児健康診査(個別)生後10か月頃(生後9か月~12か月になる前まで)
1歳6か月児健康診査(集団)満1歳6か月~2歳未満
3歳児健康診査(集団)満3歳~4歳未満(市はおおむね3歳6か月での受診を案内)
5歳児健康診査(集団)実施年度に満5歳(市は5歳0~2か月での受診を案内)
発達健診(予約制・希望者のみ)就学前まで
5歳児健康診査は令和7年6月に始まりました
対象は「長崎市にお住まいで、実施年度に満5歳になるお子さん全員(年中クラスのお子さん)」です。会場は住んでいる地域で異なり、中央地区は市役所2階の乳幼児健診室、東部地区は東部地区にこにこセンター、南部地区は長崎市健康づくりセンター、北部地区は三重地区市民センターと琴海南部文化センターです。約2か月前に案内が届き、日時・会場の指定があります。2時間程度かかることがあります。費用は無料。持ち物は母子健康手帳・質問票・5歳児健康診査アンケートで、同じアンケートを普段通っている保育所・幼稚園等にも書いてもらいます(園から市へ提出されます)。都合がつかない場合は、お住まいの地区の総合事務所 地域福祉課に相談してください。

5歳児健康診査の中身は、身体計測、問診、眼科機器でのスクリーニング検査、専門職による直接観察(作業療法士等としりとりやじゃんけんなどのやりとりをします)、小児科医の診察で、必要に応じて管理栄養士の栄養相談、臨床心理士の育児相談、保健師の保健指導があります。

出典:乳幼児健康診査(イーカオ)(2025年5月22日 更新)/長崎市5歳児健康診査(イーカオ)(2025年6月9日 更新)/5歳児健康診査(中央総合事務所)(2025年5月20日 更新)/乳幼児健康診査(中央総合事務所)(2025年5月22日 更新)

障害児福祉手当の窓口(長崎市)

障害児福祉手当福祉部 障害福祉課(市役所2階/電話 095-829-1141)が扱います。在宅の20歳未満の重度障害者で、日常生活において常時介護を必要とする人に支給され、月額16,560円(令和8年4月現在)です。支払いは5月・8月・11月・2月に前月分までです。障害による公的年金を受けていないこと、施設に入所していないこと、所得が基準以下であることが条件で、所定の診断書が必要です。

特別児童扶養手当こども部 こども政策課 助成係(市役所2階/電話 095-829-1270)です。手続きは地域センター窓口でも受け付けています。20歳未満で精神または身体に重度・中度以上の障害がある児童を監護・養育している人が対象で、所得制限があります。手当は申請した月の翌月分からです。

認定請求に使う診断書は障害の種類ごとに様式が違います。市は「認定請求のお手続きの前に、お近くの地域センター窓口にて診断書様式をお受け取りください」と案内しています(対象児が身体障害者手帳や療育手帳を持っている場合は、診断書に代えて手帳の写しを出せる場合があります)。診断書は発行から2か月以内のものが必要です。

特別児童扶養手当の等級令和8年度月額(4月分~)
重度障害(1級)58,450円
中度障害(2級)38,930円

医療費では心身障害者福祉医療費(障害福祉課)があります。身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級の人は、市内の医療機関で受給者証を出すと自己負担(1日につき800円、月額上限1,600円)だけで受診できます。身体障害者手帳3級・療育手帳B1の人は償還払いで、申請は各地域センターまたは障害福祉課への郵送です。子ども福祉医療(中学生まで)の対象になる人はこの制度の対象外です。

出典:障害児福祉手当(長崎市 障害福祉課)(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(イーカオ)(2026年3月16日 更新)/心身障害者福祉医療費(長崎市 障害福祉課)(2026年8月1日 更新)

こども家庭センター(長崎市)

長崎市はこども部に「こども家庭センター(子育てサポート課)」を置いています。場所は市役所2階(〒850-8685 長崎市魚の町4-1)、電話は 095-829-1255、ファクスは 095-829-1242、メールは kosodatesapo@city.nagasaki.lg.jp です。

業務は、母子健康手帳の交付、医療機関に委託して行う妊産婦健診・乳幼児健診に係る業務、幼児の歯科健診・歯科健康相談、お遊び教室の開催、育児の各種相談・児童虐待防止に関することです。

相談の受け口は「こども・子育てイーカオ相談」で、来所相談の場所が市役所2階のこども家庭センター(子育てサポート課)です。予約は不要ですが、事前に 095-822-3725 へ連絡すると相談室などを用意してもらえます。

名前の似た「長崎市こども相談センター」(電話 095-829-1122)は別の窓口です。令和6年4月に「長崎市少年センター」を見直して設置されたもので、いじめ・不登校・ヤングケアラーなど、主に小学校・中学校・高等学校のこども本人からの相談に対応します。乳幼児の発達の相談先ではありません。

出典:こども家庭センター(子育てサポート課)所属トップページ(こども部 子育てサポート課)(2024年11月11日 更新)/こども相談センターこども・子育てイーカオ相談【電話・メール・LINE(ライン)等】(2024年11月11日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請は、近くの地域センターでもできますか。
中央地域センターの窓口取扱事務の一覧には、障害者手帳・補装具費・福祉医療費・自立支援医療・特別児童扶養手当などはありますが、障害児通所支援の申請はありません。受給者証は市役所2階の障害福祉課 支援係(電話 095-829-1141)で手続きしてください。
児童発達支援は月に何日まで使えますか。
長崎市は支給基準量を決めています。児童発達支援は0~2歳が10日/月(重度障害児のみ当該月―8日/月)、3~6歳(就学前まで)が当該月日数―8日/月です。令和8年6月1日以降の決定分から適用されます。
手帳や診断がなくても受給者証を申請できますか。
できる場合があります。市は、手帳がなくても市の発達検査等で発達遅延と早期療育の必要性が認められた場合や、療育が必要との医師の意見書等(申請前概ね6か月以内に記載されたもの)が出された場合は、障害児に準じて判断するとしています。未就学児では、総合事務所での健診後に発行される医師の紹介状も書類の1つに挙げられています。
5歳児健診はどこで受けますか。
住んでいる地域で会場が違います。中央地区は市役所2階の乳幼児健診室、東部地区は東部地区にこにこセンター、南部地区は長崎市健康づくりセンター、北部地区は三重地区市民センターと琴海南部文化センターです。約2か月前に日時・会場を指定した案内が届きます。
健診の日を待たずに発達の相談をしたいときは。
総合事務所 地域福祉課 健康支援係の「発達健診」が事前予約制で、就学前までの希望者が対象です。まずお住まいの地域の総合事務所(中央 095-829-1429/東 095-813-9001/南 095-892-1113/北 095-814-3400)に相談してください。医師に相談したい場合は「親子の心の相談」(小児科は毎月第3水曜日)があり、こども家庭センター(095-829-1255)で申し込みます。
手当の相談は、障害福祉課とこども政策課のどちらですか。
障害児福祉手当は障害福祉課(095-829-1141)、特別児童扶養手当はこども政策課 助成係(095-829-1270)または地域センター窓口です。特別児童扶養手当の診断書様式は、請求手続きの前に地域センター窓口で受け取ります。
就学相談はいつまでに申し込みますか。
令和9年4月に小学校へ入学するお子さんの場合、申込みは5月29日(金曜日)までで、相談日は令和8年6月16日(火曜日)から7月31日(金曜日)までです。この期間に申し込みができない場合は、早めに教育研究所(095-825-2932)へ連絡してください。
外海地域センターだけ電話番号の形が違うのはなぜですか。
長崎市は合併で市域が広く、外海地域センター(神浦江川町657番地2)の電話は 0959-24-0211 と市外局番が異なります。他の19か所の地域センターは 095 で始まります。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。