発達を指摘されたあと、長崎市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
長崎市で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援など)の通所受給者証を出すのは、福祉部 障害福祉課 支援係です。市役所2階(長崎市魚の町4番1号)にあり、電話は 095-829-1141(直通)です。
長崎市には地域センターが20か所ありますが、中央地域センターの窓口取扱事務の一覧に載っているのは、障害者手帳・補装具費・日常生活用具・福祉医療費・自立支援医療・特別児童扶養手当などで、障害児通所支援の申請はありません。受給者証の手続きは市役所2階の障害福祉課で行ってください。
手帳がなくても申請できます。市は「各種手帳の交付がない場合でも、市が実施する発達検査等において、発達遅延が認められ、早期療育の必要性が認められた場合や当該児童に発達障害の疑いがあり、療育が必要との医師の意見書等(申請前概ね6か月以内に記載されたもの)が提出された場合は、障害児に準じるものとして判断します」としています。
未就学児が児童発達支援を使う場合の「療育の必要性がわかる書類」は、①障害者手帳(身体・療育・精神)、②特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類、③長崎市児童発達支援事業利用意見書、④総合事務所での健診後に発行する医師の紹介状のいずれか1つです。就学児が放課後等デイサービスを使う場合は、手帳や手当の証明のほか、長崎市放課後等デイサービス事業利用診断書、または特別支援学級在籍証明書・通級証明書です。
負担上限月額の区分と金額は、長崎市のページには掲載がありません。金額は障害福祉課 支援係(電話 095-829-1141)にお尋ねください。なお市は、転入した人については世帯全員の市町村民税所得・課税証明書を転出元の市町村から取り寄せてもらう場合がある、と案内しています。
| サービスの種類 | 支給基準量 |
|---|---|
| 児童発達支援(0~2歳まで) | 10日/月(ただし重度障害児のみ 当該月―8日/月) |
| 児童発達支援(3~6歳・就学前まで) | 当該月日数―8日/月 |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 10日/月 |
| 放課後等デイサービス | 当該月日数―8日/月 |
| 保育所等訪問支援 | 2回/月 |
放課後等デイサービスを診断書で申請した場合、普通学級に在籍しているお子さんは、小学校4年生・中学校1年生・高校1年生になって最初の更新のときに、あらためて診断書の提出が必要です。特別支援学級や通級から普通学級に変わった場合も診断書が必要です。
出典:障害児通所支援(長崎市 障害福祉課)(2026年6月26日 更新)/支給決定基準について(長崎市 障害福祉課)(2026年3月23日 更新)/【障害児通所支援利用者向け】支給決定基準策定について(通知)/中央地域センターの業務内容/身近な手続き、地域の困りごとの相談窓口(地域センター・総合事務所)(2024年11月11日 更新)
長崎市の子育て相談の入口は「こども・子育てイーカオ相談」です。相談専用ダイヤルは 095-822-3725(平日8時45分~17時30分。祝日・年末年始を除く)で、保健師・臨床心理士・助産師・学校教諭・社会福祉士などの専門スタッフが対応します。LINE(ID @620ymsny)は匿名で使え、専門職の対応は平日8時45分~17時00分です。メール相談は e-kao_soudan@city.nagasaki.lg.jp で24時間365日受け付けています。来所相談は市役所2階のこども家庭センター(子育てサポート課)で、予約は不要ですが、事前に 095-822-3725 に連絡すると相談室を用意してもらえます。
健診とは別に「発達健診」(事前予約制)があります。対象は就学前までで、希望者のみです。市は「保護者様からのご相談に応じて、予約日を調整しています」としています。申し込みは、お住まいの地域を受け持つ総合事務所 地域福祉課 健康支援係です。
専門の医師に相談したいときは「親子の心の相談」があります。場所は市役所2階のイーカオプラザ、費用は無料で、事前にこども家庭センター(子育てサポート課/電話 095-829-1255)に電話で申し込みます。小児科は毎月第3水曜日(14時・15時・16時)で、成長発達のこと(発達面が気になる、療育を受けたほうがいいのか悩んでいる など)や生活のこと、学校のことを相談できます。精神保健は毎月第2木曜日(14時・15時)で、保護者のメンタル面が中心です。どちらの対応になるかは、相談内容によって市から提案されることがあります。
市は発達支援特化型子育て支援センター「にこっと」(三芳町3番5号 市営三芳住宅E棟1階/電話 095-842-0116)も案内しています。0歳からおおむね小学2年生までのお子さんと家族が対象で、療育手帳や診断がなくても利用できます。開設は月曜日~土曜日の午前10時~午後4時。個別発達相談は10時~15時の枠で1人1時間程度、保育士・助産師・作業療法士・特別支援教育士などが対応します。
市の「お子さんの発達のことでちょっと気になることはありませんか」のページは、問い合わせ先として障害福祉課(電話 095-829-1141)を案内しています。
| 総合事務所 地域福祉課 健康支援係 | 電話 |
|---|---|
| 中央総合事務所(市役所4階) | 095-829-1429 |
| 東総合事務所(矢上町8番21号) | 095-813-9001 |
| 南総合事務所(布巻町111番地1) | 095-892-1113 |
| 北総合事務所(琴海村松町703番地14) | 095-814-3400 |
総合事務所は担当地域が決まっています。南総合事務所は土井首・深堀・香焼・三和・野母崎・伊王島・高島、北総合事務所は三重・外海・琴海を受け持ちます。どこが担当か分からないときは、市の「総合事務所担当区域図」で確かめるか、電話で尋ねてください。東総合事務所は、地区担当の保健師や栄養士が妊娠・出産、子育て、栄養の相談をいつでも受け付けていると案内しています(電話 095-813-9001)。
出典:こども・子育てイーカオ相談【電話・メール・LINE(ライン)等】(2024年11月11日 更新)/乳幼児健康診査(中央総合事務所)(2025年5月22日 更新)/親子の心の相談(専門の医師等の子育て相談)を実施しています(2024年11月11日 更新)/発達支援特化型センター「にこっと」(2026年4月1日 更新)/お子さんの発達のことでちょっと気になることはありませんか(2026年2月6日 更新)/南総合事務所 地域福祉課/北総合事務所 地域福祉課/東総合事務所地域福祉課
長崎市の就学相談は市教育委員会 教育研究所(長崎市民会館7階)が行います。電話は 095-825-2932(就学相談の担当)です。
令和9年4月に小学校へ入学予定のお子さんの相談日は、令和8年6月16日(火曜日)から7月31日(金曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)です。この期間内で保護者が希望する日に45分程度行います。希望日は申込書に書きます。場所は長崎市民会館7階の相談室2・3です。市は「就学相談では、お子様も一緒に来所するようお願いしています」としています。
申込みは原則として郵送です。「就学相談申込書」を、〒850-0874 長崎市魚の町5番1号 市民会館7階 長崎市教育委員会 教育研究所長(親展)あてに送ります。あわせて、通っている園(所)に「園児の相談票」の記入を依頼してください。申込書が手元にない場合は教育研究所に電話してください。
特別支援学校や特別支援学級を希望する場合は、必ず就学相談を受ける必要があります。希望する場合は教育支援委員会での審議があります。
就学相談についての説明会は5月に市内5会場(長崎市民会館、長崎市植木センター、三和地域センター、琴海南部文化センター、長崎市北公民館)で開かれ、事前申込は不要です。資料の「就学相談のしおり」は、5月14日から5月29日までの平日9時00分~17時30分に教育研究所(市民会館7階)でも配布されます。この期間に申し込みができない場合は、早めに教育研究所へ連絡するよう市は案内しています。
出典:小学校入学に際した就学相談(長崎市 教育研究所)(2026年4月20日 更新)
長崎市の乳幼児健康診査は、生後4か月・7か月・10か月・1歳6か月・3歳・5歳で行われ、費用は無料です。4か月・1歳6か月・3歳・5歳は集団健診で、約1か月前(5歳児は約2か月前)に個別通知で案内が届き、日時と会場の指定があります。7か月・10か月は委託医療機関での個別健診で、母子健康手帳別冊の受診票に記入し、予約のうえ受診します。
集団健診の問い合わせはお住まいの地域の総合事務所 地域福祉課 健康支援係(中央 095-829-1429/東 095-813-9001/南 095-892-1113/北 095-814-3400)です。7か月・10か月の個別健診は子育てサポート課(電話 095-829-1255)です。案内が届かない場合は問い合わせるよう市は案内しています。
健診とは別に、心と身体の発達を専門に診る「発達健診」(予約制)があります。対象は就学前までで、希望者のみ。保護者からの相談に応じて予約日を調整するかたちです。
| 健康診査名 | 受診対象期間 |
|---|---|
| 4か月児健康診査(集団) | 生後3か月~4か月(生後6か月になる前まで) |
| 7か月児健康診査(個別) | 生後7か月頃(生後6か月~9か月になる前まで) |
| 10か月児健康診査(個別) | 生後10か月頃(生後9か月~12か月になる前まで) |
| 1歳6か月児健康診査(集団) | 満1歳6か月~2歳未満 |
| 3歳児健康診査(集団) | 満3歳~4歳未満(市はおおむね3歳6か月での受診を案内) |
| 5歳児健康診査(集団) | 実施年度に満5歳(市は5歳0~2か月での受診を案内) |
| 発達健診(予約制・希望者のみ) | 就学前まで |
5歳児健康診査の中身は、身体計測、問診、眼科機器でのスクリーニング検査、専門職による直接観察(作業療法士等としりとりやじゃんけんなどのやりとりをします)、小児科医の診察で、必要に応じて管理栄養士の栄養相談、臨床心理士の育児相談、保健師の保健指導があります。
出典:乳幼児健康診査(イーカオ)(2025年5月22日 更新)/長崎市5歳児健康診査(イーカオ)(2025年6月9日 更新)/5歳児健康診査(中央総合事務所)(2025年5月20日 更新)/乳幼児健康診査(中央総合事務所)(2025年5月22日 更新)
障害児福祉手当は福祉部 障害福祉課(市役所2階/電話 095-829-1141)が扱います。在宅の20歳未満の重度障害者で、日常生活において常時介護を必要とする人に支給され、月額16,560円(令和8年4月現在)です。支払いは5月・8月・11月・2月に前月分までです。障害による公的年金を受けていないこと、施設に入所していないこと、所得が基準以下であることが条件で、所定の診断書が必要です。
特別児童扶養手当はこども部 こども政策課 助成係(市役所2階/電話 095-829-1270)です。手続きは地域センター窓口でも受け付けています。20歳未満で精神または身体に重度・中度以上の障害がある児童を監護・養育している人が対象で、所得制限があります。手当は申請した月の翌月分からです。
認定請求に使う診断書は障害の種類ごとに様式が違います。市は「認定請求のお手続きの前に、お近くの地域センター窓口にて診断書様式をお受け取りください」と案内しています(対象児が身体障害者手帳や療育手帳を持っている場合は、診断書に代えて手帳の写しを出せる場合があります)。診断書は発行から2か月以内のものが必要です。
| 特別児童扶養手当の等級 | 令和8年度月額(4月分~) |
|---|---|
| 重度障害(1級) | 58,450円 |
| 中度障害(2級) | 38,930円 |
医療費では心身障害者福祉医療費(障害福祉課)があります。身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級の人は、市内の医療機関で受給者証を出すと自己負担(1日につき800円、月額上限1,600円)だけで受診できます。身体障害者手帳3級・療育手帳B1の人は償還払いで、申請は各地域センターまたは障害福祉課への郵送です。子ども福祉医療(中学生まで)の対象になる人はこの制度の対象外です。
出典:障害児福祉手当(長崎市 障害福祉課)(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(イーカオ)(2026年3月16日 更新)/心身障害者福祉医療費(長崎市 障害福祉課)(2026年8月1日 更新)
長崎市はこども部に「こども家庭センター(子育てサポート課)」を置いています。場所は市役所2階(〒850-8685 長崎市魚の町4-1)、電話は 095-829-1255、ファクスは 095-829-1242、メールは kosodatesapo@city.nagasaki.lg.jp です。
業務は、母子健康手帳の交付、医療機関に委託して行う妊産婦健診・乳幼児健診に係る業務、幼児の歯科健診・歯科健康相談、お遊び教室の開催、育児の各種相談・児童虐待防止に関することです。
相談の受け口は「こども・子育てイーカオ相談」で、来所相談の場所が市役所2階のこども家庭センター(子育てサポート課)です。予約は不要ですが、事前に 095-822-3725 へ連絡すると相談室などを用意してもらえます。
名前の似た「長崎市こども相談センター」(電話 095-829-1122)は別の窓口です。令和6年4月に「長崎市少年センター」を見直して設置されたもので、いじめ・不登校・ヤングケアラーなど、主に小学校・中学校・高等学校のこども本人からの相談に対応します。乳幼児の発達の相談先ではありません。
出典:こども家庭センター(子育てサポート課)/所属トップページ(こども部 子育てサポート課)(2024年11月11日 更新)/こども相談センター/こども・子育てイーカオ相談【電話・メール・LINE(ライン)等】(2024年11月11日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。