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合志市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
合志市で、どこに電話をかければよいのか。合志市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——合志市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、合志市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
児童発達支援を使いたいときは、まず総合センター「ヴィーブル」のこども未来課(096-248-1162)に電話してください。合志市は、書類の案内や子どもについての聞き取り調査の予約があるため、申請前にこども未来課へ連絡するよう書いています。受給者証の窓口は市役所本庁舎ではなくヴィーブルです。就学前の子どもの発達そのものを相談したいときは、こども家庭課の心理相談(096-248-1173・予約制)が受けています。

合志市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(合志市)

合志市で就学前の子どもの発達を相談する市の窓口は、こども家庭課の「心理相談(発達相談)」です。市のページは「子育て相談の一環として、心理相談員によるこどもの発達に応じた相談を実施しています」と書き、対象は就学前までの幼児、相談場所はこども家庭課(総合センターヴィーブル内)、事前予約制です。申し込みはこども家庭課 母子保健班(096-248-1173)です。相談の例として、ことばがはっきりしない、友達とのトラブルが多い、落ち着きがなく注意することが多い、身体の使い方がぎこちない、などが挙がっています。

『合志市こども計画』は、心理相談員が「発達検査やかかわり方のアドバイス等を行います」と書き、医療機関や療育機関の紹介、保育所や学校との連絡調整も行うとしています。参考指標の心理相談延べ人数は452人(令和5年度)です。計画は、心理相談を希望する保護者や心理相談を必要とするこどもが増えている、とも書いています。

療育の相談は、児童発達支援センター「輝なっせ」(菊池市隈府497-2・0968-24-5667)が受けています。市の「こどもの発達に関する相談は「ゆうず」から「輝なっせ」へ」のページによると、菊池圏域地域療育センターゆうずの名称が熊本県の意向で廃止されたため、令和6年度から発達相談や療育支援は輝なっせに相談するよう案内されています。対象は菊池圏域(合志市・菊池市・大津町・菊陽町)に住む18歳までの発達が気になる子どもとその家族で、相談受付は月曜日から金曜日の8時30分から17時30分(訪問は9時から16時)です。活動は、こどもの発達に関する相談支援や学習会と、保育園・幼稚園等への巡回支援です。

こども計画も、児童発達支援センターに療育相談員を配置し、発達が気になるこどもや支援を必要とするこどもが療育や相談を受けられるよう援助・調整を行い、保育所・幼稚園等へ巡回訪問を行う、と書いています。

障がいのある人と家族の相談全般は、合志市障がい者基幹相談支援センターが受けています。設置場所はヴィーブル内の安心サポート合志(福原2922番地)で、運営法人は合志市社会福祉協議会、電話は096-248-2625、利用時間は平日午前8時30分から午後5時15分まで(年末年始を除く)です。対象は「障がいや難病などがある市民とその家族、支援者」で、障害福祉サービスなどの利用支援、生活全般の相談、権利擁護や虐待防止に関する相談などに応じます。来所や訪問のときは事前に電話で相談するよう書かれています。

毎月1回の育児相談では、乳幼児の身体計測・発達チェック・育児相談・栄養相談を受けられます。会場は総合センター「ヴィーブル」2階和室、受付は9時30分から11時まで(予約不要)、持ち物は母子健康手帳とバスタオル(乳児)です。令和8年度の残りの日程は、10月22日、11月26日、12月17日、令和9年1月21日、2月25日、3月18日(いずれも木曜日)です。

18歳未満の子どもの悩みや虐待の相談は、こども家庭課 女性・こども家庭班(096-248-1199)が受けています。市の「子ども相談」のページは、あわせて熊本県中央児童相談所(096-381-4451)と児童相談所全国共通ダイヤル189を相談先に挙げています。児童相談所は県の機関です。

相談先電話と対象
こども家庭課 心理相談(発達相談)096-248-1173/就学前までの幼児・事前予約制
児童発達支援センター 輝なっせ0968-24-5667/菊池圏域に住む18歳までの子どもと家族
合志市障がい者基幹相談支援センター096-248-2625/障がいや難病などがある市民と家族・支援者
育児相談(ヴィーブル2階和室)毎月1回・木曜 9時30分〜11時・予約不要
こども家庭課 女性・こども家庭班096-248-1199/子育てや虐待などこどもに関する相談
発達の相談は2つの入口
就学前の子どもの発達は、こども家庭課の心理相談(096-248-1173・予約制)。療育の相談は、菊池圏域の子どもを対象とする児童発達支援センター輝なっせ(0968-24-5667)です。

出典:心理相談(発達相談)(2025年9月11日 更新)/こどもの発達に関する相談は「ゆうず」から「輝なっせ」へ(2024年4月1日 更新)/合志市障がい者基幹相談支援センターについて(2026年4月10日 更新)/育児相談(2026年3月30日 更新)/子ども相談(2019年12月2日 更新)/合志市こども計画(PDF)

こども家庭センター(合志市)

合志市は令和6年4月にこども家庭センターを設置しました。市のページは、これまでの「子育て世代包括支援センター(母子保健)」と「子ども家庭総合支援拠点(児童福祉)」が一体となったもので、保健師・社会福祉士・精神保健福祉士等の専門職が相談に応じる、と書いています。

相談できる場所はこども家庭課(総合センター「ヴィーブル」1階)で、相談時間は月曜日から金曜日(祝日・年末年始は除く)の8時30分から17時15分までです。電話は用件で2つに分かれています。妊娠・出産・育児に関するさまざまな相談はこども家庭課 母子保健班 096-248-1173、こどもや家庭に関するさまざまな相談はこども家庭課 女性・こども家庭班 096-248-1199です。

妊娠・出産・子育ての相談の例には「こどもの発達について相談したい」が挙がっています。こどもやその家庭への支援では、子育てに疲れた、子育てにイライラしてこどもにあたってしまう、生活が苦しくて養育が困難、ひとり親家庭へのサポートを知りたい、などの相談を受け、必要な支援を行う機関につなぎます。

『合志市こども計画』は、こども家庭センターで保健師・社会福祉士・精神保健福祉士等の専門職が、様々な心配ごとを抱えたこどもや家庭の相談に応じると書いています。令和8年度一般会計当初予算概要説明資料には、こども家庭センターの相談支援の質の向上のため、こども家庭ソーシャルワーカーの資格取得に取り組むことが載っています。

用件窓口と電話
妊娠・出産・育児の相談こども家庭課 母子保健班/096-248-1173
こどもや家庭の相談こども家庭課 女性・こども家庭班/096-248-1199
場所総合センター「ヴィーブル」1階(合志市福原2922番地)
電話は用件で2つ
発達や育児のことは母子保健班(096-248-1173)、家庭の困りごとは女性・こども家庭班(096-248-1199)。どちらもヴィーブル1階のこども家庭課です。

出典:妊産婦・こども・子育て世帯のお悩みは『こども家庭センター』にご相談ください(2024年6月3日 更新)/合志市こども計画(PDF)令和8年度一般会計当初予算概要説明資料(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

熊本県のほかのページ

熊本県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は熊本県のページにまとめています。

熊本県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。天草市 荒尾市 阿蘇市 人吉市 上天草市 菊池市 熊本市 水俣市 玉名市 宇城市 宇土市 山鹿市 八代市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

輝なっせは合志市の子どもも使えますか。
使えます。市のページは、児童発達支援センター輝なっせ(菊池市隈府497-2・0968-24-5667)の対象を、菊池圏域(合志市・菊池市・大津町・菊陽町)に住む18歳までの発達が気になる子どもとその家族としています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。