合志市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援を使うための受給者証は、こども部 こども未来課が担当です。電話は096-248-1162です。こども未来課は市役所本庁舎ではなく、総合センター「ヴィーブル」(合志市福原2922番地)にあります。市の「組織、各課の業務内容及び連絡先」では、こども未来課 こども支援班の業務に「障がい児通所」が入っています。
申請の前に、まずこども未来課へ連絡します。市の「障害児通所支援(療育・発達支援)について」のページは、「事前に準備していただく書類のご案内や、対象児童に関する聞き取り調査の予約などがありますので、申請前にこども未来課(ヴィーブル内)へご連絡ください」と書いています。
市が示す利用の流れは5段階です。①利用申請(申請書の記入と、対象児童に関する聞き取り調査)、②申請者(保護者)から相談支援事業所に障害児支援利用計画案の作成を依頼、③相談支援事業所が計画案を作って市へ提出、④市が聞取調査結果・診断書等・計画案などをもとに支給決定し、支給決定通知書と通所受給者証などを郵送、⑤保護者が利用したい通所支援事業所と契約して利用開始、です。
負担上限月額は、市のページに金額が載っています。利用者の負担は原則として利用料の1割で、生活保護世帯0円、市町村民税非課税世帯0円、保護者世帯の市町村民税所得割額が28万円未満(通所)4,600円、それ以外37,200円です。あわせて「満3歳になって初めての4月1日から3年間は利用者負担が無料となります」と書かれています。
計画案を作る障害児相談支援事業所は、市のページに「【菊池圏域】相談支援事業所一覧_R7.8.1現在」として載っています。そのうち合志市内の事業所は、合志市社協「れんがの家」(須屋2540番地・096-242-2271)、福祉相談所グッディワン(須屋2555番地9・096-342-6139)、くまもと学院・相談支援センター(須屋2185番地2・096-342-6917)、ゆめかたち(豊岡2000番地1653・090-9486-4007)、あすぱる(豊岡2054番地45・096-200-1090)、NPO法人NEXTEP 相談支援事業所(幾久富1123番地5・096-227-9001)の6か所で、いずれも特定相談と障害児相談の事業所です。一覧には菊陽町・大津町・菊池市の事業所も並んでいます。
市のページは、通所支援の事業所一覧を「菊池圏域(合志市、菊池市、大津町、菊陽町)の事業所について掲載しています」としていて、児童発達支援と放課後等デイサービスの事業所をそれぞれPDFで載せています。市内の事業所はこの一覧で探せます。
『合志市こども計画』(令和7年度〜令和11年度)には、障害児通所支援の受給者数741人(令和5年度の実績)が参考指標として載っています。
市役所の支所(須屋支所・泉ヶ丘支所)と西合志総合窓口課の業務として組織の一覧に載っているのは、住民異動・戸籍・証明書・国民健康保険などの資格や医療費助成の申請などで、障がい児通所は入っていません。受給者証のことはヴィーブルのこども未来課へ連絡してください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 窓口 | こども部 こども未来課(総合センター「ヴィーブル」内)/096-248-1162 |
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 所得割額28万円未満(通所) | 4,600円 |
| 上記以外 | 37,200円 |
| 満3歳になって初めての4月1日から3年間 | 利用者負担は無料 |
障害児相談支援事業所の名前と電話は、市のページに載る「【菊池圏域】相談支援事業所一覧_R7.8.1現在」のとおりです。受け入れの状況は各事業所へお問い合わせください。
出典:障害児通所支援(療育・発達支援)について(2025年8月1日 更新)/【菊池圏域】相談支援事業所一覧_R7.8.1現在(PDF)/組織、各課の業務内容及び連絡先(2026年4月27日 更新)/組織、各課の業務内容及び連絡先(PDF)/合志市こども計画を策定しました(2025年3月25日 更新)/合志市こども計画(PDF)
合志市では、障害児福祉手当と特別児童扶養手当はどちらも健康福祉部 福祉課 障がい福祉班の担当です。福祉課は市役所1階、電話は096-248-1144です。受給者証(こども未来課・ヴィーブル)とは建物が別です。市の組織の一覧でも、福祉課 障がい福祉班の業務に特別児童扶養手当と「福祉手当3種」が入っています。
障害児福祉手当は、20歳未満で身体または知的・精神に重度の障がいがあり、日常生活で常に介護を必要とする人が対象で、おおむね身体障害者手帳1・2級程度および療育手帳A1・A2程度の障がいがある人です。支給額は月額16,560円(令和8年4月から)です。障害年金等を受給している人、施設などに入所している人には支給されません。
特別児童扶養手当は、心身に一定以上(重度〜中程度)の障がいがある20歳未満の児童を養育する人に、障がいの程度に応じて支給されます。支給額は1級が月額58,450円、2級が月額38,930円(令和8年4月から)です。児童福祉施設などの入所者には支給されません。
市のページには改定前の額も並んでいて、令和8年3月までは障害児福祉手当が月額16,100円、特別児童扶養手当が1級月額56,800円・2級月額37,830円でした。どちらの手当にも所得制限があり、市は「詳しくは、福祉課 障がい福祉班までお問い合わせください」と書いています。
20歳以上の人向けには特別障害者手当(月額30,450円・令和8年4月から)があり、同じページで案内されています。
| 手当 | 月額(令和8年4月から)と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円/福祉課 障がい福祉班 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/福祉課 障がい福祉班 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/福祉課 障がい福祉班 |
出典:障がいがある人への各種手当(2024年4月1日 更新)/組織、各課の業務内容及び連絡先(PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは合志市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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