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菊池市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
菊池市で、どこに電話をかければよいのか。菊池市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——菊池市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、菊池市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、福祉課 障がい福祉係(0968-25-7213)に電話してください。受給者証の申請は市役所福祉課か七城・泗水・旭志の支所の市民生活課ででき、手帳がなくても申請できると市が書いています。事前に来所の連絡をすると手続きが円滑に進みます。発達そのものの相談は、菊池圏域児童発達支援センター「輝なっせ」(0968-24-5667)が受けています。

菊池市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(菊池市)

菊池市で発達の相談の中心になるのは菊池圏域児童発達支援センター「輝なっせ」(菊池市隈府497-2・0968-24-5667)です。市のページは、発達が気になる子どもと支援が必要な子どもに療育指導や相談を受けられるよう福祉サービスの提供にかかる援助・調整を行い、子育てのしにくさや発達の悩みの相談にも応じる地域療育の拠点、と紹介しています。

輝なっせは菊池市だけの施設ではありません。対象は菊池圏域(菊池市・合志市・大津町・菊陽町)に住む、18歳までの発達が気になる子どもとその家族です。利用相談の受付は月曜日から金曜日の9時から17時まで(年末年始を除く)です。活動は、保育園・幼稚園・学校・療育施設等への巡回支援、音楽療法士による音楽療法、学習会、言語聴覚士によることばの相談、発達検査などです。

以前の「菊池圏域地域療育センター ゆうず」は、熊本県の意向で「地域療育センター」の名称が廃止され、市のページは、療育支援のことは移行先の輝なっせに相談するよう案内しています。

乳幼児期の相談は健康推進課(0968-25-7219)です。市の『きくちっこ健康カレンダー』の図では、健康推進課の欄に「心理相談・ことばの相談」が並んでいます。『菊池市こども計画』も、乳幼児健診で発達障がい等の早期発見・早期療育のために心理相談を行うとしています。育児・栄養相談は毎月第2月曜日(休日等の場合は第1か第3月曜日)にこども健診センターで行われ、事前予約が必要です。

子どものことの相談は、子育て支援課の家庭児童相談員(0968-25-1399)も受けます。障がいのある子の日常生活の相談は、市の「各種相談窓口」のページに福祉課(0968-25-7213)、相談支援センター「コミュニティはうす明日」(社会福祉法人 菊愛会・0968-25-6601)、「基幹相談支援センターあゆみ」(社会福祉法人 菊愛会・0968-41-7511)が載っています。

年齢・障がい・病気の有無を問わない福祉の相談は、福祉まるごと相談室(0968-41-7661)が受けています。

相談先電話と対象
菊池圏域児童発達支援センター「輝なっせ」0968-24-5667/菊池圏域に住む18歳までの子どもと家族
健康推進課(心理相談・ことばの相談)0968-25-7219/乳幼児
子育て支援課(家庭児童相談員)0968-25-1399/子どものこと
基幹相談支援センターあゆみ0968-41-7511/障がい者(児)の日常生活
相談支援センター「コミュニティはうす明日」0968-25-6601/障がい者(児)の日常生活
福祉課 障がい福祉係0968-25-7213/サービスの手続き
療育の相談は輝なっせへ
菊池市・合志市・大津町・菊陽町の共同の児童発達支援センターです。以前の「ゆうず」の相談もここが引き継いでいます。

出典:菊池圏域児童発達支援センター「輝なっせ」(2024年12月06日 更新)/令和8年度 きくちっこ健康カレンダー(2026年05月01日 更新)/R8年度 健康カレンダー(PDF)菊池市こども計画(令和7年度~令和11年度)(2025年10月01日 更新)/菊池市こども計画(PDF)各種相談窓口(2024年07月19日 更新)

こども家庭センター(菊池市)

菊池市は令和6年4月1日から、子育てに関する総合相談窓口「子育て世代包括支援センターきくぴあ」の名称を「こども家庭センターきくぴあ」に改めました。妊娠・出産・子育て期のさまざまな悩みに対応し、相談内容によっては関係機関と連携・調整を図りながら解決を手伝う、と市は書いています。

場所は菊池市役所 子育て支援課内で、電話は 0968-25-1121 です。『きくちっこ健康カレンダー』は、きくぴあの対象を妊娠期から就学前を基本に必要に応じ18歳まで、としています。保健師などの専門のスタッフが関係機関と連携して、子育てを支える窓口です。

カレンダーの図では、きくぴあが熊本県の児童相談所・健康推進課・子育て支援課・福祉課・学校教育課・民生委員児童委員・医療機関・保育園・小中学校などとつながり、支援に必要な情報の継続的な把握、相談・情報提供・関係機関へのつなぎ、支援プランの作成を行うと示されています。

『菊池市こども計画』は、利用者支援事業として「こども家庭センター『きくぴあ』」を置き、妊娠から出産、子育て期にわたり切れ目のない支援を行う、としています。

窓口は市役所の子育て支援課
こども家庭センターきくぴあ(0968-25-1121)は市役所の子育て支援課の中にあります。健診の会場(泗水支所)とは別の場所です。

出典:「こども家庭センター」の設置について(2024年04月01日 更新)/R8年度 健康カレンダー(PDF)菊池市こども計画(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

熊本県のほかのページ

熊本県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は熊本県のページにまとめています。

熊本県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。荒尾市 人吉市 上天草市 熊本市 水俣市 玉名市 宇城市 宇土市 山鹿市 八代市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

輝なっせは菊池市の人しか使えませんか。
菊池圏域(菊池市・合志市・大津町・菊陽町)に住む18歳までの子どもと家族が対象です。
以前の「ゆうず」はどうなりましたか。
市のページは、熊本県の意向で「地域療育センター」の名称が廃止され、療育支援のことは移行先の児童発達支援センター「輝なっせ」(0968-24-5667)に相談するよう案内しています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。