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宇城市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
宇城市で、どこに電話をかければよいのか。宇城市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——宇城市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、宇城市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、保健福祉センター(健康づくり推進課・0964-32-7100)の育児相談を予約してください。公認心理師・言語聴覚士、臨床心理士に、ことばや発達の悩みを無料で相談できます。受給者証などサービスの手続きは社会福祉課 障がい福祉係(0964-32-1387・本庁2番窓口)で、市のガイドブックは手続きに2~3か月かかる場合があるとして早めの相談を勧めています。子どもの相談全般はこどもセンター(不知火支所2階・0964-33-1118)でも受けています。

宇城市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(宇城市)

宇城市で子どもの発達が気になったときの相談先は、市のガイドブックの「相談窓口一覧」で、子どもの成長・発達、子育てに関することは保健福祉センター(0964-32-7100)こどもセンター(0964-33-1118)とされています。

保健福祉センター(健康づくり推進課・宇城市松橋町松橋396-1)の「育児相談」は予約制・無料で、子育てやお子さんの発達の悩みを公認心理師・言語聴覚士、臨床心理士に相談できます。ことばの発達、吃音・発音、かんしゃくやこだわり、きょうだいや友だちとのトラブル、極端に苦手な運動、保育園で落ち着きがないと言われた、などが相談の例です。1時間ごとの予約で相談時間は45分程度、令和8年度の日程表では毎月何回も日程が組まれています(★の日は保護者自身の相談日で、子どもの発達相談は除く)。予約は保健福祉センターへ。ほかに予約不要の健康相談が月1回あります。

こどもセンターは市内に住む18歳未満の子どもの相談を受け、家庭児童相談員と子育て支援コーディネーター(保育士)がいます。「子どもの成長が気になる」も相談の例に挙がっています。受付は月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで。事務所は不知火支所2階(宇城市不知火町高良2273-1)です。地震後しばらく本庁1階に移っていましたが、安全が確かめられ、不知火支所2階に戻りました。エレベーターは使えないので、図書館側(東側)の入口から入ります。

宇城圏域の児童発達支援センター「いまここ」(0964-27-7717)は、市のガイドブックで宇城圏域の医療的ケア児コーディネーターの問い合わせ先として挙げられています。『宇城市障がい児福祉計画』は、宇城圏域の中核的な支援施設として児童発達支援センターを設置し、乳幼児期から学校卒業後まで支える、としています。『宇城市こども計画』は、県立こども総合療育センター・児童発達支援センター・通所支援事業者・保育教育現場の専門的な支援と連携した体制をつくるとしています。

福祉サービスの手続きの相談は社会福祉課 障がい福祉係(0964-32-1387)です。

相談先電話と内容
保健福祉センター(育児相談)0964-32-7100/予約制・無料。公認心理師・言語聴覚士、臨床心理士
こどもセンター(不知火支所2階)0964-33-1118/18歳未満の子どもの相談。平日9時から16時
児童発達支援センター「いまここ」0964-27-7717/宇城圏域の医療的ケア児コーディネーター
社会福祉課 障がい福祉係0964-32-1387/サービスの手続き
発達の相談は保健福祉センターの育児相談へ
心理職に相談できる予約制の育児相談があります。保健福祉センター(0964-32-7100)に予約してください。

出典:乳幼児健康診査・母子保健に関する相談・教室(2026年4月7日 更新)/令和8年度育児相談チラシ(PDF)「こどもセンター」の事務所が不知火支所2階に戻ります!(2026年9月16日 更新)/医療的ケアが必要なお子さまと家族のための支援ガイドブック(PDF)宇城市障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画(PDF)宇城市こども計画(PDF)

こども家庭センター(宇城市)

『宇城市こども計画』は、児童福祉法改正の趣旨を踏まえ、こども家庭センターの役割を担う「こどもセンター」を令和5年4月に新設したと書いています。計画の地域子ども・子育て支援事業の表には、利用者支援事業のこども家庭センター型が基本型と同じ施設で1か所とされています。

こどもセンターは、妊娠している方や家族、子育て中の親子が集い、相互交流や育児相談ができる拠点施設です。子ども相談室(妊娠している方や18歳未満の子どものあらゆる悩みの相談)、利用者支援事業、保健師による子育て世代包括支援事業、子育てひろば、ファミリーサポートセンターなどを行っています。

場所は不知火支所2階(宇城市不知火町高良2273-1)、電話は0964-33-1118です。子ども相談室の受付は月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで、利用者支援専門員による子育ての総合相談窓口は月曜日から金曜日の8時30分から17時までです(祝日を除く)。地震後しばらく本庁1階に移っていましたが、不知火支所2階に戻りました。エレベーターは使えないので、図書館側(東側)の入口から入ります。

虐待が疑われる子どもを見つけたときは、こどもセンター(0964-33-1118)か熊本県中央児童相談所(189、または096-381-4451・年中無休24時間)、宇城警察署に連絡するよう、市は案内しています。熊本県中央児童相談所は県の機関です。

こどもセンターは不知火支所2階
電話は0964-33-1118。本庁ではありません。図書館側(東側)の入口から入ってください。

出典:宇城市こども計画(2025年から2029年)(2025年4月14日 更新)/宇城市こども計画(PDF)こどもセンター(2023年8月24日 更新)/「こどもセンター」の事務所が不知火支所2階に戻ります!(2026年9月16日 更新)/子育ての総合相談窓口(子育て利用者支援事業)(2025年3月17日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

熊本県のほかのページ

熊本県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は熊本県のページにまとめています。

熊本県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。荒尾市 人吉市 上天草市 菊池市 熊本市 水俣市 玉名市 宇土市 山鹿市 八代市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こどもセンターはどこにありますか。
不知火支所2階(宇城市不知火町高良2273-1)です。地震後しばらく本庁1階にありましたが、不知火支所2階に戻りました。エレベーターは使えないので、図書館側(東側)の入口から入ってください。
放課後等デイサービスは何日まで使えますか。
宇城圏域のガイドラインで、区分なし・区分1は5日以内、区分2は10日以内、区分3は15日以内、区分3かつ個別サポート加算は23日以内が上限の目安です(令和8年4月から)。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。