白山市の「障害のあるお子さんに関する相談」のページでは、障害児通所支援として、児童発達支援(未就学の障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います)、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス(就学している障害児が対象)、保育所等訪問支援が案内されています。手引『ふれあう心』(令和8年7月版)には、居宅訪問型児童発達支援も載っています。サービスの利用には申請が必要です。
申請の書類 同じページには、障害児通所支援を初めて利用するときの書類として、「サービス利用申請書(障害児通所給付費)」と「障害児相談支援給付費支給申請書」が載っています。利用するサービスを変えるときは、サービス変更申請書と申請内容変更届出書、受給者証を再発行してもらうときは、受給者証再交付申請書があります。市役所1階の障害福祉課(電話 076-274-9526)が、障害福祉の各制度の申込み・問合せ先として、手引に書かれています。
サービス等利用計画(障害児支援利用計画) 障害福祉サービスや障害児通所支援を利用するときは、サービス等利用計画を作ります。指定特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者が作るものと、利用者が自分で作る「セルフプラン」があり、市のページには児童用の白山市セルフプラン様式が載っています。
費用 サービスに要した費用の1割が利用者の負担で、食費や光熱水費などは実費負担です。所得に応じた月ごとの負担上限額は、手引の次の表のとおりです。障害児のいる世帯(所得割28万円未満)の通所施設・ホームヘルプ利用の場合が4,600円で、同じ行の入所施設利用の場合が9,300円です。障害者の行の9,300円とは別です。所得を判断する世帯の範囲は、障害児(施設に入所する18、19歳を含む)では、保護者の属する世帯です。
多子軽減 手引には、児童通所支援の多子軽減措置として、保育所等に通う乳幼児が2人以上いる世帯で、そのうち第2子または第3子以降の児童が障害児通所支援を利用する場合に、利用者負担が軽減されると書かれています。手引にはこのほか、年収約360万円未満相当の世帯について、年齢を問わず第2子または第3子以降の乳幼児が負担軽減されるとも書かれています。対象サービスは児童発達支援と保育所等訪問支援で、放課後等デイサービスは対象外です。
発達についての相談は、市の「発達障害に関する相談」のページでも案内されています。
| 世帯区分・範囲 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 障害者・市民税課税世帯(所得割16万円未満。入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く) | 9,300円 |
| 障害児・市民税課税世帯(所得割28万円未満)、通所施設・ホームヘルプ利用の場合 | 4,600円 |
| 障害児・市民税課税世帯(所得割28万円未満)、入所施設利用の場合 | 9,300円 |
| 上記以外 | 37,200円 |
出典:障害のあるお子さんに関する相談(2026年8月7日 更新)/障害者福祉制度の手引き「ふれあう心」(令和8年7月版・PDF)/発達障害に関する相談(2026年5月21日 更新)
白山市の「障害のあるお子さんに関する相談」のページと手引『ふれあう心』(令和8年7月版)には、子どもに関わる国の手当として、次の2つが載っています。申込み・問合せは、どちらも市障害福祉課(076-274-9526)または各支所・市民サービスセンターです。
障害児福祉手当は、在宅で20歳未満の重度心身障害児が対象で、令和8年4月現在の月額は16,560円です。障害を事由とする年金を受給していないこと、施設に入所していないことが要件で、所得制限があります。申請には、認定申請書、所得状況届、診断書(手帳交付時の場合、手帳交付の診断書で代用できることもあります)、マイナンバーカードが必要です。
特別児童扶養手当は、精神または身体に障害のある20歳未満の児童(児童が施設に入所している場合を除く)の養育者が対象です。要件は、身体障害者手帳1級から3級までまたは4級の一部、療育手帳AまたはBの一部の交付を受けている児童、またはこれらと同程度の障害を有する児童で、障害を事由とする年金を受給していないこと、施設に入所していないことです。令和8年4月現在の月額は、1級が58,450円、2級が38,930円で、所得制限があります。
手帳の交付には申請が必要です。市のページには、申請から交付まで、身体障害者手帳は1か月から最長3か月程度、療育手帳は4か月から最長6か月程度かかると書かれています。手帳がなくても、特別児童扶養手当は「同程度の障害を有する児童」も対象とされています。
| 手当 | 令和8年4月現在の月額 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
出典:障害のあるお子さんに関する相談(2026年8月7日 更新)/障害者福祉制度の手引き「ふれあう心」(令和8年7月版・PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは白山市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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