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羽咋市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、羽咋市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、羽咋市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(羽咋市)

羽咋市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときの窓口は、健康福祉課の援護係です。市のページ「障がい児向けのサービスについて」は、利用に関する詳細や利用申請は「市健康福祉課援護係(1階10番窓口)」に相談するよう案内しています。場所は市役所(〒925-8501 羽咋市旭町ア200番地)の庁舎1階、電話は0767-22-3939、ファクスは0767-22-3995です。

同じページは、利用する際は事前に相談・申請が必要であることも書いています。いきなり事業所へ申し込むのではなく、先に援護係へ相談する流れです。

市が公開している案内(PDF)の「児童発達支援」では、対象は「支援を必要としている未就学の障がい児」、「放課後等デイサービス」では、対象は「支援を必要とする就学(幼稚園及び大学を除く)している障がい児」とされています。1か月あたりの利用日数は、お子さんの状態などを聞いたうえで一人ひとりに決められ、上限日数は原則として各月の日数から8日を引いた日数です。

市の『障がい者の福祉(令和8年度)』では、児童福祉法に基づくサービスは18歳未満の方が受けられるとして、申請書、世帯状況・収入申告書、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、マイナンバーカードが備考欄に挙げられています。あわせて「難病の方や手帳がない方はご相談ください」と書かれているので、手帳がなくても、まず援護係に相談できます。同じ節には、児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援が並んでいます。

費用は、サービス費用の1割が利用者の負担です。世帯の所得に応じて月ごとの上限額が決められていて、1割分の合計が上限額を超えたときは、上限額以上の負担はありません。施設独自のおやつ代や外出などの実費は別負担です。児童発達支援と放課後等デイサービスの案内(PDF)に載っている上限額は、次の表のとおりです。

世帯の収入状況上限額(月額)
生活保護受給世帯0円
市町村民税非課税世帯0円
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)4,600円
上記以外37,200円
窓口は10番窓口です
こども課の相談窓口は11番窓口で、受給者証の申請の窓口(10番)とは別です。番号を間違えないようにしてください。

出典:障がい児向けのサービスについて(2025年06月03日 更新)/児童発達支援(PDF)/放課後等デイサービス(PDF)/障がい者の福祉(令和8年度)(PDF)/健康福祉課

障害児福祉手当の窓口(羽咋市)

羽咋市の『障がい者の福祉(令和8年度)』には、障害のある子どもに関わる手当として、次の2つが載っています。どちらも問い合わせ先は健康福祉課(援護係)で、電話は0767-22-3939です。

障害児福祉手当は、20歳未満で、常時介護を要する在宅の重度の障がいがある方が対象で、月額は16,560円(令和8年4月〜令和9年3月)です。特別児童扶養手当は、20歳未満で心身に障がいのある方を監護する父母または養育者に支給されます。対象の方が里子に出されているとき、施設に入所しているとき、障がいを理由とする年金を受けることができるときは、対象になりません。月額は1級が58,450円、2級が38,930円(どちらも令和8年4月〜令和9年3月)です。

どちらも、本人や扶養義務者の所得によって支給が制限されることがあります。申請には認定請求書と診断書(指定)が必要で、身体障害者手帳・療育手帳の等級によっては、診断書を省略できる場合があります。ほかに、本人の戸籍謄本、マイナンバーカード、障害児福祉手当では所得状況届も挙げられています。

手帳の交付対象にならない軽・中度の難聴児(0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)には、補聴器の購入費用の一部を助成する制度があります。申請は購入前に、健康福祉課援護係へ行います。

手当月額(令和8年4月〜)
障害児福祉手当16,560円
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円

出典:障がい者の福祉(令和8年度)(PDF)/羽咋市難聴児補聴器購入助成事業について(2025年12月12日 更新)/障害者福祉(一覧)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは羽咋市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

羽咋市で児童発達支援を使いたいとき、どこに申請しますか。
市役所1階・10番窓口の健康福祉課援護係(0767-22-3939)です。市は「事前に相談・申請が必要」と案内しているので、先に電話で相談してください。
利用者負担の上限はいくらですか。
市の案内(PDF)では、生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)は4,600円、それ以外は37,200円です。おやつ代や外出などの実費は別負担です。
手帳がなくても児童発達支援の相談はできますか。
市の『障がい者の福祉(令和8年度)』には、児童福祉法に基づくサービスについて「難病の方や手帳がない方はご相談ください」と書かれています。援護係に相談してください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。