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中央市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
中央市で、どこに電話をかければよいのか。中央市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——中央市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、中央市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
児童発達支援を使いたいときは、福祉課 障がい福祉担当(055-274-8544)に電話してください。市の子育てガイドが障害児通所支援の問い合わせ先に挙げている窓口です。利用計画を作る相談支援事業所がすぐに見つからないことがあると市の計画も書いているので、事業所探しや手続きに迷ったら、手帳の有無を問わず無料で相談できる中央市・昭和町障がい者相談支援センター「穂のか」(055-274-1100)にも相談できます。療育が要るかまだ分からない段階なら、健康増進課(こども家庭センター・055-274-8542)が発達相談の入口です。

中央市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(中央市)

就学前のお子さんの発育・発達が気になるときの市の入口は、こども健康部 健康増進課 母子保健担当(こども家庭センター・055-274-8542)です。子育てガイド『すくすく』の相談窓口一覧は、子どもの発育・発達についての相談先としてこの番号を載せ、健康増進課では随時、電話や窓口での相談を受け付けていると書いています。

健康増進課は、玉穂勤労健康管理センター(中央市下河東256番地)で、心理士に相談できる子育て相談(要予約・未就学のお子さんが対象)を行っています。身長・体重の測定と保健師・管理栄養士への相談ができるすこやか相談も同じ会場で、令和8年度の年間予定表では月に2回程度(木曜日の午前と、火曜日などの午後)組まれていて、申込制です。このほか、1歳から3歳の幼児の保護者向けに「ほめること」のポイントを学ぶ子育てセミナー(4回コース)もあります。

障がいがあるかもしれない段階からの相談は、中央市・昭和町障がい者相談支援センター「穂のか」(055-274-1100)が受けています。中央市と昭和町が共同で設置した相談支援センターで、利用できるのは中央市・昭和町に住民登録があり、障がいのある方やそのご家族、関係者等です。市のページは「障がいの種別や障害者手帳の有無は問いません」と書き、費用は無料、専門知識を持った障がい者相談支援員が対応します。所在地は中央市臼井阿原301番地5、利用時間は平日の午前8時30分から午後5時15分で、来所・訪問・電話・ファックス・メール等で相談できます。市の計画では、基幹相談支援センターの機能を中央市・昭和町で共同設置済みとしています。

福祉課は発達障害児者生活支援事業も行っています。市のページは、発達障がいの早期発見・早期の発達支援の必要性を重視し、保健・保育・教育現場での課題について「発達障がい支援コーディネーターを中心に、個々の状況に応じた訪問や相談などのきめ細やかな個別の支援を行っています」と書いています。計画でも、コーディネーターが市内の小・中学校や保育園、認定こども園を訪問して児童の観察や保護者・担任等へのアドバイスを行い、保健師が年3〜4回保育園等を訪問して就学に向けた支援をするとしています。問い合わせは福祉課 障がい福祉担当(055-274-8544)です。

子どもの生活・情緒・ことばの遅れ・学校や園での困りごとなどは、子育て支援課 子育て支援担当(こども家庭センター専用ダイヤル 055-274-8585)でも家庭相談員が相談に応じます。子育てガイドは、児童や家庭の問題の相談先として県の機関の山梨県中央児童相談所(055-288-1561)も載せています。

相談先電話と中身
健康増進課 母子保健担当(こども家庭センター)055-274-8542/発育・発達の相談、心理士の子育て相談(要予約)
穂のか(中央市・昭和町障がい者相談支援センター)055-274-1100/手帳の有無を問わない障がいの相談・無料
福祉課 障がい福祉担当(発達障害児者生活支援事業)055-274-8544/発達障がい支援コーディネーターの訪問・相談
子育て支援課(こども家庭センター専用ダイヤル)055-274-8585/家庭相談員の相談
山梨県中央児童相談所(県の機関)055-288-1561
手帳が無くても穂のかに相談できます
055-274-1100。障がいの種別や手帳の有無を問わず、無料で相談できます。発達の気がかりの最初の相談は健康増進課 055-274-8542です。

子育て相談・すこやか相談の日時は、毎年4月の広報と一緒に配られる「保健事業年間予定表」と広報の子育てカレンダーで確かめてください。

出典:中央市子育てガイドブック すくすく 2025年度版(PDF)保健事業年間予定表のご案内令和8年度 保健事業年間予定表(PDF)穂のか「中央市・昭和町障がい者相談支援センター」とは発達障害児者生活支援事業について中央市 第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(PDF)子どもや家庭の相談支援健康増進課(業務内容)

こども家庭センター(中央市)

中央市では、こども家庭センターの名前が2つの課の担当に付いています。健康増進課の母子保健担当(こども家庭センター)と、子育て支援課の子育て支援担当(こども家庭センター)です。健康増進課の業務内容では、母子保健担当(こども家庭センター)が母子保健・訪問指導・妊婦及び乳幼児健康事業などを受け持っています。

母子保健(健診・発育・発達)のことは健康増進課(055-274-8542)です。子育てガイドの相談窓口一覧では、子どもの発育・発達についての相談と子育て全般の相談の両方がこの番号で、「(こども家庭センター)」と書き添えられています。

子どもや家庭の困りごとは、子育て支援課のこども家庭センター専用ダイヤル 055-274-8585です。市のページは、子どものこと、家庭での生活習慣やしつけ、心身の発達や家庭教育などについて家庭相談員が相談に応じ、必要に応じて保育・教育・療育機関や児童相談所と連携すると書いています。相談内容の例には、ことばの遅れ、どもり、学習の遅れ、学校・保育園・幼稚園での生活で困った態度や不登校、子どもとの関わり方が分からないといった養育上の悩みが挙がっています。相談日は平日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始は休み)、費用は無料で、面談や訪問での相談もできます。

子ども本人向けにも、市は「こどものための相談窓口」として中央市こども家庭センター(055-274-8585)を案内しています。なお、子育て支援課のページの問い合わせ先欄に出てくる 055-274-8557 は問い合わせ先欄の番号で、相談の電話としては専用ダイヤルの 055-274-8585 が案内されています。こども家庭センターを設置した年月は、市のページでは確かめられませんでした。

こども家庭センターの窓口電話
健康増進課 母子保健担当(健診・発育・発達)055-274-8542
子育て支援課 子育て支援担当(家庭の相談・専用ダイヤル)055-274-8585
用件で番号が2つ
健診・発達は 055-274-8542、家庭・養育の相談は 055-274-8585。どちらも「こども家庭センター」です。

出典:健康増進課(業務内容)子どもや家庭の相談支援こどものための相談窓口(そうだんまどぐち)中央市子育てガイドブック すくすく 2025年度版(PDF)乳幼児健診

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

山梨県のほかのページ

山梨県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は山梨県のページにまとめています。

山梨県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。笛吹市 富士吉田市 北杜市 甲斐市 甲府市 甲州市 南アルプス市 韮崎市 大月市 都留市 上野原市 山梨市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

中央市の「中央」は東京都中央区とは別ですか。
別の自治体です。このページは山梨県中央市の窓口をまとめています。市役所は中央市臼井阿原301番地1です。
玉穂支所・豊富支所でも手続きできますか。
用件によって違います。療育手帳と市独自の心身障害者(児)福祉手当は支所でも受け付けますが、特別児童扶養手当は支所では受付できないと市が書いています。受給者証は福祉課(055-274-8544)に先に確かめてください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。