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甲州市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
甲州市で、どこに電話をかければよいのか。甲州市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——甲州市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、甲州市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
児童発達支援を使いたいときは、市役所本庁1階5番窓口の福祉総合支援課 相談支援担当(0553-32-0285)に電話してください。業務分掌で障害福祉サービスを受け持っているのがこの担当で、子育てガイドも障害児通所支援の問い合わせ先に挙げています。手帳や手当は同じ課の障害福祉担当(0553-32-5067)です。療育が要るかまだ分からない段階なら、健康増進課 健康づくり担当(0553-33-7812)で、言語聴覚士・公認心理師の発達相談を予約できます。

甲州市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(甲州市)

就学前のお子さんの発達が気になるときの入口は、健康増進課 健康づくり担当(0553-33-7812)です。母子保健の事業は、本庁舎とは別の建物の塩山保健福祉センター(塩山上於曽977-5・0553-33-7811)で行われています。お住まいの地区ごとに担当の保健師(マイ保健師)がいて、妊娠中から継続して支えると市のカレンダーは案内しています。

発達の専門相談は、令和8年度のカレンダーでは「のびのび発達相談」という名前です。事前予約制で、時間は13時30分から、場所は塩山保健福祉センターです。日程は令和8年5月21日・7月23日・9月24日・11月19日、令和9年2月4日・3月25日が言語相談と心理相談、6月4日・10月22日・12月17日が言語相談のみで、いずれも木曜日です。相談できることとして、子どもの育ちが心配、関わり方で悩んでいる、入園や入学についての不安、言葉の発達が気になる、が挙げられ、スタッフは公認心理師・言語聴覚士・歯科医師・保健師です。

一方、令和7年版の子育てガイドでは、同じ健康増進課の相談が「すこやか発達相談」として載っていて、お子さんの発育・発達・言葉の遅れ・嚥下などについて専門スタッフが相談に応じ、相談内容は心理相談・言語相談・嚥下相談と書かれています。資料によって名前が違うので、予約の電話では「発達の相談」と伝えれば通じます。

もう少し気軽な相談にはすこやか親子相談があります。母子健康コーディネーター(保健師または助産師)が、妊娠中から子育てに関する情報提供や相談を受けるもので、毎週火曜日・水曜日の9時から12時(年末年始・祝日は休み)、事前予約制です。電話・来所どちらでも相談できます。乳幼児健診の場でも、1歳6か月児・3歳児・5歳児健診に心理士による育児専門相談が組み込まれています。

子育て全般・家庭の問題の相談は、本庁舎1階のこども家庭センター(児童福祉は子育て支援課 こども家庭相談担当 0553-33-2203)が受けています。障がいのある人の総合的な相談は、福祉総合支援課の相談支援担当(0553-32-0285)です。

子育てガイドの「虐待かも」と思ったときの連絡先には、県の機関として山梨県中央児童相談所(055-288-1561・緊急・夜間含む)が載っています。18歳未満の療育手帳の判定も児童相談所で行います。

相談先電話と中身
健康増進課 健康づくり担当(塩山保健福祉センター)0553-33-7812/のびのび発達相談・すこやか親子相談の予約
のびのび発達相談事前予約制・木曜日13時30分から/言語相談・心理相談
こども家庭センター(子育て支援課 こども家庭相談担当)0553-33-2203/子育て全般・家庭の問題
福祉総合支援課 相談支援担当0553-32-0285/障害者総合相談・障害福祉サービス
山梨県中央児童相談所(県の機関)055-288-1561
発達の相談は健康増進課へ予約
0553-33-7812。言語聴覚士・公認心理師の相談日は年9回で、すべて予約制です。

発達相談の名前は、令和8年度カレンダーでは「のびのび発達相談」、令和7年版の子育てガイドでは「すこやか発達相談」です。

出典:すくすくカレンダー令和8年度 すくすくカレンダー(PDF)甲州市にこにこ子育てガイドブック(2019年12月20日 更新)/R7甲州市にこにこ子育てガイド(PDF)すこやか親子相談(2024年09月04日 更新)/乳幼児健康診査(2024年12月16日 更新)/こども家庭センター(2024年05月31日 更新)/福祉総合支援課(業務分掌と連絡先)(2021年01月19日 更新)/療育手帳

こども家庭センター(甲州市)

甲州市は令和6年4月から本庁舎1階に「甲州市こども家庭センター」を開設しています。市のページは、すべての妊産婦・こども・子育て世帯を対象に、母子保健と児童福祉が一体となって相談や支援を行う場所だと説明しています。相談には保健師や社会福祉士、家庭相談員などの専門職が対応し、必要に応じて関係機関と連携して支援につなぎます。

相談できることは、妊娠・出産・子育てに関すること全般、家庭の問題、児童虐待等に関する相談などです。問い合わせ先は用件で2つに分かれます。母子保健に関することは健康増進課 健康づくり担当(0553-33-7812)、児童福祉に関することは子育て支援課 こども家庭相談担当(0553-33-2203)です。子育て支援課は本庁1階の4番窓口で、子育てガイドの電話帳には 0553-32-5081 も「こども家庭センター」として載っています。

『第3期甲州市子ども・子育て支援事業計画』も、令和6年度からすべての妊産婦と子育て世帯、こどもを切れ目なく一体的に支援するための「こども家庭センター」を設置し、妊娠や出産、子育て全般の相談や、児童虐待・こどもの貧困・ヤングケアラーなどの問題を抱えたこどもの相談に対応していると書いています。令和8年4月の組織図でも、子育て支援課の中にこども家庭相談担当があります。

発達の相談や健診は健康増進課の担当で、実際の会場は塩山保健福祉センターです。こども家庭センターの窓口は本庁舎なので、電話する前に、用件が母子保健(健診・発達)か児童福祉(家庭・養育)かを考えておくとつながりが早くなります。

こども家庭センターの窓口電話
母子保健(健康増進課 健康づくり担当)0553-33-7812
児童福祉(子育て支援課 こども家庭相談担当)0553-33-2203
子育て支援課(本庁1階4番窓口)0553-32-5081
本庁舎1階・令和6年4月開設
健診・発達のことは 0553-33-7812、家庭・養育のことは 0553-33-2203

出典:こども家庭センター(2024年05月31日 更新)/子育て支援課(業務分掌と連絡先)(2024年04月01日 更新)/第3期甲州市子ども・子育て支援事業計画(PDF)R7甲州市にこにこ子育てガイド(PDF)組織図(令和8年4月~)(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

山梨県のほかのページ

山梨県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は山梨県のページにまとめています。

山梨県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。中央市 笛吹市 富士吉田市 北杜市 甲斐市 甲府市 南アルプス市 韮崎市 大月市 都留市 上野原市 山梨市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

福祉総合支援課の電話が2本あるのはなぜですか。
担当が分かれているためです。障害福祉サービス(受給者証)は相談支援担当 0553-32-0285、手帳・手当・年金・医療は障害福祉担当 0553-32-5067 です。
発達の相談の名前が資料で違います。
令和8年度のカレンダーでは「のびのび発達相談」、令和7年版の子育てガイドでは「すこやか発達相談」です。どちらも健康増進課 健康づくり担当(0553-33-7812)で予約します。
勝沼や大和に住んでいても本庁へ行く必要がありますか。
勝沼支所・大和支所には市民福祉・地域担当がありますが、受給者証を支所で受け付けるかは市の資料で確かめられませんでした。まず本庁の福祉総合支援課へ電話してください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。