中央市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの窓口は、福祉部 福祉課 障がい福祉担当(055-274-8544)です。市役所の所在地は中央市臼井阿原301番地1で、手当の案内ページには届出場所として「福祉課(田富庁舎本館)」と書かれています。子育てガイド『すくすく』(2025年度版)も、障害児通所支援の問い合わせ先を福祉部福祉課 055-274-8544 としています。
ガイドの説明では、障害児通所支援は、児童福祉法に基づき、主に施設などへの通所によって、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力の向上のために必要な訓練、集団生活への適応訓練などを行うサービスで、利用する人の状態像や年齢に応じて児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援などに分かれます。サービスの利用計画を相談・作成する障害児相談支援もあります。申請の流れ・必要書類・交付までの日数は、市のページとガイドのどちらにも書かれていません。
障害児相談支援(利用計画づくり)には市の計画が課題を書いています。『中央市第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画』(令和6年度から令和8年度)は、障がい児支援の課題として「利用者が増大していることで、障害児相談支援を受けることのできる事業所がすぐに見つからない状況があります」と書いています。市内と周辺の事業所の一覧(児童事業所一覧・相談支援事業所ほか。令和8年6月1日現在)は、障がい者相談支援センター「穂のか」のページで公開されています。相談支援事業所の探し方に迷ったら、穂のか(055-274-1100)に相談できます。
費用について、市が単独のページで案内しているのは就学前の多子軽減措置です。児童通所支援を利用している、または幼稚園・保育所・認定こども園などに通う児童が同じ世帯に2人以上いる場合、児童発達支援等の利用者負担額が軽減されます。第1子は軽減なし、第2子は障害児通所支援に係る費用総額の100分の5の額、第3子以降は利用者負担額0です。対象は児童発達支援・医療型児童発達支援・保育所等訪問支援で、放課後等デイサービスは対象外です。申請のときに、園で証明を受けた通園証明書を福祉課に一緒に出します。
負担上限月額の区分ごとの金額と、3歳から5歳の無償化の扱いは、市のページで案内を見つけることができませんでした。申請のときに障がい福祉担当で確かめてください。
療育手帳は、18歳未満は児童相談所で判定を受けます。市に申請書を出したあと、児童相談所で聞き取り調査・検査等を行い、該当すれば交付されます。療育手帳の届出場所は福祉課(田富庁舎本館)のほか、玉穂支所・豊富支所でも受け付けています。一方で、特別児童扶養手当は「玉穂支所、豊富支所では受付できませんのでご注意ください」と市が書いていて、用件によって支所の扱いが違います。受給者証の申請を支所で受け付けるかどうかは、市のページには書かれていないので、福祉課に電話で確かめてください。受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分です。
多子軽減は放課後等デイサービスには適用されません。負担上限月額の金額は市のページに載っていません。
出典:中央市子育てガイドブック すくすく 2025年度版(PDF)/特別児童扶養手当について/療育手帳について/就学前の児童通所支援に係る利用者負担の多子軽減措置/中央市第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画が策定されました/中央市 第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(PDF)/穂のか「中央市・昭和町障がい者相談支援センター」とは/穂のか 事業所一覧(令和8年6月1日現在)
障害のあるお子さんの手当の窓口は、福祉課 障がい福祉担当(055-274-8544)です。国の2つの手当と市独自の手当の案内ページがあり、いずれも福祉課が担当しています。
特別児童扶養手当は、20歳未満で身体又は精神に中度以上の障がいのある子を監護している父母や養育者が対象です。届出場所は福祉課(田富庁舎本館)で、市は「玉穂支所、豊富支所では受付できませんのでご注意ください」と書いています。必要なものは認定請求書、住民票の謄本(世帯全員分)、本児と申請者の戸籍謄本または抄本、特別児童扶養手当用診断書(不要な場合もあるので窓口で確認)、振込口座申出書などです。県知事の認定を受けると、認定請求をした翌月分から4月・8月・11月の年3回支払われます。
障害児福祉手当は、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の重度の障がい児(20歳未満)が対象で、届出場所は福祉課(田富庁舎本館)です。認定診断書(用紙は障がいによって異なり、窓口にあります)または身体障害者手帳・療育手帳などを添えて申請し、福祉事務所長の認定を受けると認定請求をした翌月分から2月・5月・8月・11月の年4回支給されます。2つの手当の市のページの支給額は「令和6年4月改定」の額のままで、令和8年度の額は案内されていません。令和8年度の額は障がい福祉担当で確かめてください。
市独自の中央市心身障害者(児)福祉手当もあります。基準日(毎年9月1日)に中央市の住民基本台帳に記載されている人が対象で、年額は身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級などが30,000円、身体障害者手帳3級・4級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2級などが18,000円、身体障害者手帳5級・6級が12,000円です。支給は年1回(10月1日)。ただし、特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当を受けているときは対象外です。この手当は福祉課のほか、玉穂支所・豊富支所の窓口でも申請できます。
家族向けには、介護保険サービスや障害福祉サービスを過去6か月使わずに在宅の重度心身障がい者等を介護している人に、重度心身障害児(者)介護人手当(年額30,000円・年1回9月30日支給)があります。
| 手当 | 窓口と額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 福祉課(田富庁舎本館)のみ/令和8年度の額は窓口で確認 |
| 障害児福祉手当 | 福祉課(田富庁舎本館)/令和8年度の額は窓口で確認 |
| 中央市心身障害者(児)福祉手当(市独自) | 年額30,000円・18,000円・12,000円/国の手当の受給者は対象外 |
| 重度心身障害児(者)介護人手当(市独自) | 年額30,000円 |
出典:特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について/中央市心身障害者(児)福祉手当について/重度心身障害児(者)介護人手当支給制度について/中央市子育てガイドブック すくすく 2025年度版(PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは中央市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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