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富士吉田市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
富士吉田市で、どこに電話をかければよいのか。富士吉田市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——富士吉田市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、富士吉田市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
児童発達支援を使いたいときは、まず市役所本庁舎1階の福祉課 障害担当(0555-22-1111・代表)に電話してください。市の『障害福祉のしおり』は「障害福祉サービス・障害児通所サービスを利用するためには、事前申請が必要です。市の福祉課の窓口で申請をします」と案内しています。手続きの進め方をじっくり相談したいときは、同じ本庁1階の基幹相談支援センター ふじのわ(0555-28-6255)が、手帳の有無や疑いの段階にかかわらず相談を受けています。まだ療育が要るか分からない段階なら、こども家庭センター 母子保健(子育て支援センター1階・0555-22-1632)のすこやか相談が入口です。

富士吉田市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(富士吉田市)

就学前のお子さんの発達の相談は、こども家庭センター(母子保健担当)が受けています。教育委員会の「就学相談・教育相談のご案内」のページにも「妊娠期~就学前までは『こども家庭センター(母子保健担当)』が相談担当」と明記されています。こども家庭センターは市役所本庁舎ではなく、子育て支援センター(下吉田7丁目29番19号)の1階にあります。母子保健の直通は 0555-22-1632 です(『子育てサービスガイド』の表記)。

発達が気になるときの入口は「すこやか相談」と「すこやか教室」です。市のページは、すこやか相談を「健診後の二次的な相談として、体重や身長の増えが良くない、言葉が遅いかもしれない、落ち着きがなくて…などの相談に小児科の医師や心理相談員が相談に応じます」と説明しています。『令和8年度 子育てサービスガイド』では名称が「すこやか診察・すこやか相談」で、日時は平日の指定日時、場所は子育て支援センター、対応する職種は医師・臨床心理士・心理相談員・保健師、事前予約制です。

すこやか教室は、ガイドでは「すこやか教室(集団療育訓練)」と書かれ、平日の指定日の午前10時~11時30分(受付は午前9時45分から)、子育て支援センター3階の多目的室で開かれます。職種は臨床心理士・音楽療法士・保健師です。市のページは対象を「就園前のお子さんとその保護者」とし、「専門職の行うあそびを通して子どもの発達を伸ばしたり、親子のふれあいの場としたり、集団で発達の訓練を行うために開催しています」と説明しています。こちらも予約制で、申込みはこども家庭センター(0555-22-1632)です。

ふだんの育児相談は、ガイドによると平日の8時30分~17時15分(水曜日のみ19時まで)、子育て支援センター1階のこども家庭センターで、保健師・助産師・看護師・栄養士・歯科衛生士が受けます。市のページは「地区担当保健師が、育児の悩みについていつでも相談に乗ります。各乳幼児健診時や、お電話にてお気軽にご相談ください」としています。妊娠中から1歳の誕生日までは産前産後ケアルーム ひだまり(0555-25-6681)でも助産師に相談できます。

子育て全般の困りごとは、同じこども家庭センターの児童福祉担当(家庭児童相談)が窓口で、電話番号が別です。市の「子ども家庭相談」のページは、窓口を「市役所のこども家庭センター内」とし、相談できる内容の例に「友達とうまく遊べない」「落ち着きがない、乱暴な行動がある」を挙げています。受付は平日の午前9時00分~午後4時00分、連絡先は「こども家庭センター 児童福祉担当 Tel:0555-28-5723・0555-22-1111(内線646)」です。ところが同じ市の「各種相談について」のページでは、家庭児童相談の番号が「0555-22-1111(内線562)」になっています。直通の 0555-28-5723 にかけるのが確実です。

障害の有無や手帳にかかわらず、障害福祉のサービスや暮らしの相談をしたいときは、市役所本庁1階の富士北麓障害者基幹相談支援センター ふじのわ(0555-28-6255)が受けています。市は「障害のある方(疑いのある方を含む)やご家族等からのお困りごと」に専門職が対応すると案内しています。

年長になったら、教育委員会の就学相談も発達の相談先になります。『就学の手引き』は「お子さんのことで心配があったら」の図で、相談先を用件ごとに分けています。園・学校の先生=登園しぶり・友達関係・偏食など、学校教育課=就学相談(心理士面談)や発達検査・学びの場の検討、福祉課=児童発達支援・放課後等デイサービス・障害者手帳、こども家庭センター=放課後児童クラブ・すこやか相談・すこやか教室、ことばと発達のサポートルーム「ほっと」=発音の不明瞭さ・吃音・言葉の遅れなど(6歳の誕生日以降に申請可能)、医療機関=見え方・聞こえ方・場面緘黙・チックなど、という分け方です。

就学前の通園の場として、市はマザーズホーム(松山4-11-27・0555-24-0570)を紹介しています。市のページは「マザーズホームは、就学前の発達が気になるお子さんをお預かりし、成長・発達を支援する通園施設です。第4保育園に併設され、保育園の園児たちと交流しながら、楽しい毎日を過ごしております」と書き、療育事業として音楽療法・ミュージックケア(年18回)、理学療法(毎月)、作業療法(年6回)、臨床発達心理士による相談(週一回)を挙げています。担当は子育て支援課 保育・幼稚園担当(0555-22-1111 内線561)です。入園の条件や申込み方法はページに書かれていないので、担当に尋ねてください。

市外の県の機関では、療育手帳の判定と子どもの療育・相談を都留児童相談所(都留市田原3-5-24・0554-45-7835)が行っていると、しおりの相談窓口一覧に書かれています。『就学の手引き』の一覧には、発達に関する相談先として山梨県総合教育センター・相談支援センター(子供の発達相談ダイヤル 055-267-8235)、こころの発達総合支援センター(055-288-1695)、富士ふれあいセンター(ことばの発達相談など・0555-72-5533)も並んでいます。

相談したいこと窓口と電話
発達・ことば・落ち着き(就学前)こども家庭センター 母子保健(子育て支援センター1階)/0555-22-1632
すこやか相談・すこやか教室の予約こども家庭センター/0555-22-1632
子育て全般・家庭の困りごとこども家庭センター 児童福祉担当/0555-28-5723
障害福祉サービスの使い方基幹相談支援センター ふじのわ(市役所本庁1階)/0555-28-6255
年長児の就学・発達検査教育委員会 学校教育課/0555-23-1765
母子保健と家庭児童相談で番号が違います
同じこども家庭センターでも、発達・健診の相談は0555-22-1632、子育て全般の相談は0555-28-5723です。発達のことなら前者へ。

こども家庭センターの所在地は、市の組織ページでは「下吉田6丁目1番1号」、子育てサービスガイドと就学の手引きでは子育て支援センター1階(下吉田7-29-19)と書かれています。出向くときは子育て支援センターへ行く前提で、電話で場所を確かめてください。

出典:育児相談・すこやか相談・すこやか教室(2025年1月6日 更新)/子育てサービスガイド(2025年4月17日 更新)/令和8年度 子育てサービスガイド(PDF)子ども家庭相談(2025年1月6日 更新)/各種相談について(2025年3月14日 更新)/こども家庭センター(組織・連絡先)基幹相談支援センターふじのわの紹介(2025年1月6日 更新)/就学相談・教育相談のご案内(2026年4月1日 更新)/マザーズホームの紹介(2025年1月6日 更新)/就学の手引き(教育相談の御案内・PDF)令和8年度 障害福祉のしおり(PDF)

こども家庭センター(富士吉田市)

富士吉田市のこども家庭センターは、令和6年4月に設置されました。第1期富士吉田市こども計画(令和8年3月改訂版)に「令和6年4月に『こども家庭センター』を設置し、一体的な相談支援が行えるように体制が整備されています」と書かれています。計画はさらに「保健師や社会福祉士、相談員等を配置していたこれまでの組織を再編するなかで、専門性の高い相談に対応できる体制として令和6年度に新たに整備された」とし、「こども家庭センターの持つ母子保健と児童福祉の両機能を活かし、多様化・複雑化する事案に対応します」としています。

富士吉田市では「こども家庭センター」が市の組織名(課)そのものです。市の「組織でさがす」では市民生活部の中に福祉課・子育て支援課と並んで「こども家庭センター」があり、担当は児童福祉担当・母子保健担当・こども福祉(相談)の3つです。主な業務は、子育て相談・支援、児童手当等、放課後児童対策、児童扶養手当、ひとり親家庭等の相談・支援、子育て応援医療費の助成、要保護児童対策、家庭児童相談員、ヤングケアラー、妊産婦・乳幼児の保健推進、不妊治療費の助成、養育医療の助成です。

乳幼児健診・すこやか相談・すこやか教室もこども家庭センターの仕事です。こども計画の事業一覧は、乳幼児健康診査の推進と健診後のフォローアップ体制の充実の担当をこども家庭センターとしていて、健診の結果フォローが必要な子に「すこやか相談」「すこやか教室」を使うと書いています。つまり、健診で発達のことを言われたとき、同じ組織の中で次の相談につながる形です。

電話番号は用件で分かれています。組織ページの代表・児童福祉担当・母子保健担当は 0555-22-5155、こども福祉(相談)は 0555-28-5723 です。『子育てサービスガイド』では、母子手帳・健診・すこやか相談などの母子保健の用件は 0555-22-1632(直通)、放課後児童クラブや児童手当は 0555-22-5155(直通)、家庭児童相談や子育てスキルアップ教室は 0555-28-5723(直通)と書き分けられています。

場所は、ガイドと就学の手引きでは子育て支援センター1階(下吉田7-29-19)です。母子手帳の交付の申請場所も「市役所 こども家庭センター(子育て支援センター1階)」と書かれています。一方、市の組織ページの所在地は「下吉田6丁目1番1号」(市役所の住所)になっていて、表記が揃っていません。健診やすこやか相談の会場も子育て支援センターなので、出向く先は子育て支援センターと考えてよいですが、初めて行くときは電話で確かめてください。

子ども家庭相談(児童福祉担当)は、18歳未満のお子さんについてのあらゆる相談を、電話・面接・訪問で受けています。受付は平日の午前9時00分~午後4時00分で、匿名でも相談できます。内容に応じて児童相談所・学校・医療機関と連携します。虐待が疑われるときの県の窓口は山梨県 都留児童相談所(0554-45-7838)で、189(児童相談所虐待対応ダイヤル)もあります。

こども計画の地域子ども・子育て支援事業の表では、利用者支援事業の「こども家庭センター型」が令和7年度から令和11年度まで各年度1か所、「基本型」も各年度1か所と見込まれています。妊婦等包括相談支援事業(妊婦との面談など)も「こども家庭センターでの保健師による面談等を実施します」とされています。

こども家庭センターの用件電話(直通)
母子保健(母子手帳・健診・すこやか相談)0555-22-1632
児童福祉(児童手当・放課後児童クラブなど)0555-22-5155
子ども家庭相談・子育てスキルアップ教室0555-28-5723
発達の相談は 0555-22-1632
こども家庭センターの中でも、健診・発達の相談は母子保健の直通 0555-22-1632 です。代表の 0555-22-5155 は児童福祉の用件(手当・学童など)の番号です。

出典:第1期富士吉田市こども計画〈令和8年4月1日更新〉(2026年4月1日 更新)/第1期富士吉田市こども計画(令和8年3月改訂版・PDF)こども家庭センター(組織・連絡先)組織でさがす令和8年度 子育てサービスガイド(PDF)子ども家庭相談(2025年1月6日 更新)/各種相談について(2025年3月14日 更新)/就学の手引き(教育相談の御案内・PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

山梨県のほかのページ

山梨県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は山梨県のページにまとめています。

山梨県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。中央市 笛吹市 北杜市 甲斐市 甲府市 甲州市 南アルプス市 韮崎市 大月市 都留市 上野原市 山梨市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

市内に児童発達支援センターはありますか。
市の障害児福祉計画は、児童発達支援センターを令和8年度末までに富士北麓圏域で1か所設置することを目標にしています(令和4年度末の実績は0か所)。市立のマザーズホーム(第四保育園に併設・0555-24-0570)は、就学前の発達が気になる子どもを預かる通園施設として市が紹介しています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。