発達を指摘されたあと、甲府市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援を利用するには、市が交付する「通所受給者証」が必要です。甲府市は手続きの1番目に「事前相談」を置いていて、障がい福祉課(相談支援係 055-237-5240/サービス支援係 055-237-5654)または甲府市障害者基幹相談支援センター「りんく」(055-221-1233)に、あらかじめ相談するよう案内しています。
🔴 甲府市のページには「市役所では、事業者の紹介等はできませんので、あらかじめご了承ください」と明記されています。通う先を探すときは、市が挙げている事業所一覧(市・県のホームページ、WAMNET)や、基幹相談支援センター「りんく」を使うことになります。
対象になるのは、身体障害者手帳の交付を受けている方、療育手帳の交付を受けている方または知的障がいがあると判定されている方、精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院)受給者証の交付を受けている方または精神障がいがあると診断されている方、心身の障がいがあると判定されサービスを利用する必要性があると判断された障がい児、障害者総合支援法の対象疾病に該当する方です。手帳がなくても対象になる道があります。
利用者負担は原則1割ですが、「世帯」の市民税所得割額の合計で区分が決まり、負担上限月額を超えた負担は生じません。障がい児の「世帯」は、保護者の属する世帯構成者(生計を一にする者)で見ます。食費・光熱費など事業者との間で定める実費は、この上限には含まれません。
| 区分(世帯の収入状況) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(市民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市民税課税世帯・所得割28万円未満)/通所施設やホームヘルプを利用する場合 | 4,600円 |
| 一般1(市民税課税世帯・所得割28万円未満)/入所施設を利用する場合 | 9,300円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
障害児相談支援には利用者負担はありません。就学前の発達支援の無償化について、甲府市のページは市独自の説明を置かず、こども家庭庁のページへのリンクで案内しています。
出典:「障害児通所支援」の利用等について(障がい福祉課)(2026年8月27日 更新)/甲府市第2子以降3歳以下障害児通所支援利用者負担額助成金について(2026年3月25日 更新)/福祉部 福祉支援室障がい福祉課(係ごとの業務と電話番号)(2022年2月15日 更新)/相談機関等(甲府市障害者基幹相談支援センター「りんく」の所在地・電話)(2024年6月7日 更新)
就学前の発達の相談の入口は「すこやか相談(乳幼児すこやか発達支援事業)」です。対象は、言葉の遅れ、落ち着きがない、こだわりがあるなど、お子さんの発達面に心配のある乳幼児の保護者で、心理相談員・保健師等による個別相談です。母子保健課(電話 055-237-8950)に電話で予約します。日程は決まった一覧が公開されておらず、電話すると日程を伝えてもらえるかたちです。オンラインでの相談もできます(要相談)。
母子保健課の所在地は甲府市相生2丁目17番1号(南庁舎2号館1階)です。相談の場は甲府市保健センター・甲府市健康支援センター(同じ相生2-17-1)が使われます。
甲府市は、相談のほかに保護者が学ぶ場と、療育を体験する場を分けて用意しています(下の表)。どちらも受給者証は必要とされていません。
18歳未満の子どもに関する幅広い相談は、本庁舎3階の子ども・青少年総合相談センター「おひさま」(直通 055-237-5917/子ども・青少年専用ダイヤル 0120-743-011・通話料無料)が受けます。相談時間は午前8時30分から午後5時15分(土日、祝祭日、年末年始を除く)です。障がいのことを総合的に相談したいときは、甲府市障害者基幹相談支援センター「りんく」(055-221-1233、甲府市東光寺一丁目10-25 甲府市障害者センター内1階)があります。
| 相談・教室(すべて甲府市保健センター等) | 対象・申込み |
|---|---|
| すこやか相談(乳幼児すこやか発達支援事業) | 発達面に心配のある乳幼児の保護者。心理相談員・保健師等の個別相談。母子保健課 055-237-8950 に電話で予約 |
| 親子はぐくみクラス(ペアレントトレーニング) | 1歳6か月〜就学前の子どもを育てる保護者。各期全6回・午前9時30分〜11時30分・定員20名。託児は1歳6か月以上の未就園児が各期先着5名。各期の申込期間内に電話 |
| にじいろ広場(療育体験) | 概ね2歳から就学前のお子さん。児童発達支援センターの保育士と一緒に集団活動を体験。各回6名・午前9時30分〜11時・参加は年度内で最大2回。予約期間内に電話 |
| ペアレント相談 | 乳幼児期の子を育てる保護者(就学まで)と、メンタルに不調を感じている妊婦。公認心理師などが対応。1回50分・無料・要予約。来所が難しければオンラインや訪問も可 |
すこやか相談は日程表が公開されていません。母子保健課(055-237-8950)に電話をすると日程を伝えてもらえます。人数により希望日時に予約できないことがあります。
出典:すこやか相談(乳幼児すこやか発達支援事業)(2024年4月1日 更新)/親子はぐくみクラス(2026年4月27日 更新)/にじいろ広場(2026年4月27日 更新)/ペアレント相談(2026年7月29日 更新)/子ども・青少年総合相談センター「おひさま」(子ども子育て相談担当)(2023年12月11日 更新)/こども家庭センター(母子保健)/マイ保健師制度
就学の相談先は甲府市教育委員会 学校教育課(電話 055-223-7321)です。甲府市教育委員会は、来春小学校へ入学するお子さんについて、心身に不安を感じている保護者からの就学相談を受けています。
まず電話で予約します。受付は祝日・閉庁日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで。相談は市役所本庁舎9階の教育委員会学校教育課で行われます。甲府市のページには、申込みの締切日や相談会の日程は示されていません。
🔴 これとは別に、小学校入学前の就学時健康診断があり、担当が違います。学事課(電話 055-223-7322)で、番号が1つずれています。令和8年度(令和9年度小学校入学予定児童)の対象は令和2年4月2日から令和3年4月1日までに生まれたお子さんで、9月中旬に保護者(住民票の世帯主)あてに通知が郵送されます。通知は「転送不可」です。
会場は住所で決まっている指定の市立小学校です。時間帯は午後で、所要時間はおおむね3時間程度。国立・私立小学校を受験(入学)予定の場合でも、指定された市立小学校で受診します。検査項目は内科・眼科・耳鼻科・歯科診察、視力検査、聴力検査等です。
就学相談そのものには締切が示されていません。就学時健康診断の通知(9月中旬)を待たずに、心配があれば学校教育課(055-223-7321)へ早めに電話で予約するのが確実です。
出典:就学相談(甲府市教育委員会学校教育課)(2020年8月24日 更新)/令和8年度就学時健康診断(令和9年度小学校入学予定児童)(2026年7月24日 更新)/特別支援教育(甲府市教育委員会)
甲府市の乳幼児健診は集団健診と、受診票を使う医療機関健診に分かれています。集団健診は3か月児整形外科健康診査・1歳6か月児健康診査・2歳児歯科健康診査・3歳児健康診査の4つで、会場は甲府市保健センターです。
🔴 集団健診は健診日をお子さんの誕生日順に割り当てたうえで、日程等の案内が郵送されます。会場や日を自分で選ぶのではありません。都合が悪いときは、届いた案内に書かれている方法で変更を申し込みます。令和8年度の健診日一覧は、健診ごとのPDFで市のページに掲載されています。
🔴 甲府市は受診前にWeb問診への回答が必要です。案内に載っているQRコードから、健診の3日前までに回答します。健診の前々日以降は回答できません。期限を過ぎた場合は、市のページから対象の健診の問診票をダウンロード・印刷して記入し、当日持参します。
問い合わせ先は母子保健課(電話 055-237-8950、甲府市相生2丁目17番1号・南庁舎2号館1階)です。
| 健診 | 受け方・実施場所 |
|---|---|
| 1か月児健康診査 | 医療機関。山梨県内の医療機関(山梨大学医学部附属病院を除く)。受診票は黄色 |
| 3か月児整形外科健康診査 | 集団健診。甲府市保健センター。身体計測、整形外科診察、集団保健指導、集団栄養指導、保健・栄養相談。バスタオル1枚を持参 |
| 3〜4か月児 小児科健康診査 | 医療機関。市内指定医療機関。受診票は緑色 |
| 6〜7か月児 乳児一般健康診査 | 医療機関。山梨県内の医療機関(山梨大学医学部附属病院を除く)。受診票はピンク色 |
| 9〜10か月児 小児科健康診査 | 医療機関。市内指定医療機関。受診票は緑色 |
| 1歳6か月児健康診査 | 集団健診。甲府市保健センター。ブラッシング指導、身体計測、小児科診察、歯科診察、保健・栄養・歯科相談、心理相談。歯ブラシを持参し歯磨きをしてから行きます |
| 2歳児歯科健康診査(2歳6か月児対象) | 集団健診。甲府市保健センター。身体計測、歯科診察、保健・栄養・歯科相談、心理相談 |
| 3歳児健康診査(3歳6か月児対象) | 集団健診。甲府市保健センター。予診、身体計測、耳鼻科診察、小児科診察、歯科診察、保健・栄養・歯科相談、心理相談 |
健診の通知が届かないときや、通知の時期を過ぎて甲府市へ転入したときは、母子保健課(055-237-8950)に連絡すると必要な書類と日程を案内してもらえます。
出典:子どもの健診(母子保健課)(2026年4月1日 更新)/1か月児健康診査/妊婦・乳幼児健康相談(2024年4月1日 更新)
手当の窓口は障がい福祉課 医療支援係(直通 055-237-5642、本庁舎2階)です。🔴 受給者証など障害福祉サービスの手続きはサービス支援係(055-237-5654)、手帳や相談は相談支援係(055-237-5240)で、同じ課でも番号が3つに分かれています。
甲府市には国の2つの手当のほかに、市独自の「甲府市心身障害児童福祉手当」があります。20歳未満の心身に障がいのある児童を養育している保護者が対象で、手帳の等級で月額が変わります。
いずれも申請して認定されなければ支給されません。申請書・診断書は障がい福祉課にあります。特別児童扶養手当の新規請求は、ページの診断書を使わず、一度市役所で相談するよう案内されています。
| 手当 | 支給月額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級(令和8年4月より適用) | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級(令和8年4月より適用) | 38,930円 |
| 障害児福祉手当(令和8年4月より適用) | 16,560円 |
| 甲府市心身障害児童福祉手当/身体障害者手帳1・2級または療育手帳A | 10,000円 |
| 甲府市心身障害児童福祉手当/身体障害者手帳3・4級または療育手帳B1 | 5,000円 |
| 甲府市心身障害児童福祉手当/身体障害者手帳5・6級または療育手帳B2 | 2,000円 |
| 甲府市心身障害児童福祉手当/特別児童扶養手当を受給している場合 | 7,000円 |
障害児福祉手当は、申請しても診断書の内容により却下となる場合があると市のページに書かれています。障害者手帳をお持ちで障がいの等級によっては、診断書の省略が認められる場合があります。
出典:障害児福祉手当の支給(障がい福祉課医療支援係)(2026年7月16日 更新)/特別児童扶養手当の支給(障がい福祉課医療支援係)(2026年7月16日 更新)/甲府市心身障害児童福祉手当の支給(2024年5月7日 更新)/福祉部 福祉支援室障がい福祉課(係ごとの業務と電話番号)(2022年2月15日 更新)
甲府市は令和6年4月から「甲府市こども家庭センター」の運用を開始しました。それまで本庁舎3階の「子ども・青少年総合相談センターおひさま(子ども家庭総合支援拠点)」が担っていた児童福祉機能と、南庁舎の「子育て世代包括支援センター」が担っていた母子保健機能を、1つのセンターとして束ねたものです。
🔴 建物が1つ新しくできたのではなく、窓口は2か所のままです。市のページにも「相談窓口の変更はありませんので、これまでどおりご利用ください」と書かれています。妊娠・出産・乳幼児健診まわりは母子保健課、子育て全般・虐待・転入家庭の相談は「おひさま」が入口です。
組織全体のマネジメントを行うセンター長と、母子保健機能・児童福祉機能それぞれに専門的知識を有する統括支援員が置かれ、必要に応じて「サポートプラン」を作成して支援を行うとされています。
| 機能 | 窓口 |
|---|---|
| こども家庭センター(母子保健) | 母子保健課(甲府市相生2丁目17番1号)/電話 055-237-8950。母子健康手帳の交付、マイ保健師による相談、ケアプランの作成、子育て支援事業の情報提供 |
| こども家庭センター(児童福祉) | 本庁舎3階 子ども・青少年総合相談センター「おひさま」/直通 055-237-5917、子ども・青少年専用ダイヤル 0120-743-011。子育てに関する相談、虐待防止、転入家庭への子育て相談・情報提供 |
青少年本人やヤングケアラーの相談は「あおぞら」が担当し、「おひさま」と合わせて子ども・青少年総合相談センターとして運営されています。
出典:甲府市こども家庭センターを設置しました(2024年3月26日 更新)/こども家庭センター(母子保健)/子ども・青少年総合相談センター「おひさま・あおぞら」(2026年4月3日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。