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甲府市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
甲府市で、どこに電話をかければよいのか。甲府市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——甲府市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、甲府市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達が心配な段階でしたら、まず母子保健課(電話 055-237-8950)に電話をしてください。甲府市は中核市で区がなく、就学前の発達の相談は「すこやか相談」としてこの1か所が入口です。
すでに児童発達支援や放課後等デイサービスの利用を決めている場合、甲府市は申請の前に「事前相談」を求めています。相談先は障がい福祉課(相談支援係 055-237-5240/サービス支援係 055-237-5654)または甲府市障害者基幹相談支援センター「りんく」(055-221-1233)です。

甲府市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(甲府市)

就学前の発達の相談の入口は「すこやか相談(乳幼児すこやか発達支援事業)」です。対象は、言葉の遅れ、落ち着きがない、こだわりがあるなど、お子さんの発達面に心配のある乳幼児の保護者で、心理相談員・保健師等による個別相談です。母子保健課(電話 055-237-8950)に電話で予約します。日程は決まった一覧が公開されておらず、電話すると日程を伝えてもらえるかたちです。オンラインでの相談もできます(要相談)。

母子保健課の所在地は甲府市相生2丁目17番1号(南庁舎2号館1階)です。相談の場は甲府市保健センター・甲府市健康支援センター(同じ相生2-17-1)が使われます。

甲府市は、相談のほかに保護者が学ぶ場と、療育を体験する場を分けて用意しています(下の表)。どちらも受給者証は必要とされていません。

18歳未満の子どもに関する幅広い相談は、本庁舎3階の子ども・青少年総合相談センター「おひさま」(直通 055-237-5917/子ども・青少年専用ダイヤル 0120-743-011・通話料無料)が受けます。相談時間は午前8時30分から午後5時15分(土日、祝祭日、年末年始を除く)です。障がいのことを総合的に相談したいときは、甲府市障害者基幹相談支援センター「りんく」(055-221-1233、甲府市東光寺一丁目10-25 甲府市障害者センター内1階)があります。

相談・教室(すべて甲府市保健センター等)対象・申込み
すこやか相談(乳幼児すこやか発達支援事業)発達面に心配のある乳幼児の保護者。心理相談員・保健師等の個別相談。母子保健課 055-237-8950 に電話で予約
親子はぐくみクラス(ペアレントトレーニング)1歳6か月〜就学前の子どもを育てる保護者。各期全6回・午前9時30分〜11時30分・定員20名。託児は1歳6か月以上の未就園児が各期先着5名。各期の申込期間内に電話
にじいろ広場(療育体験)概ね2歳から就学前のお子さん。児童発達支援センターの保育士と一緒に集団活動を体験。各回6名・午前9時30分〜11時・参加は年度内で最大2回。予約期間内に電話
ペアレント相談乳幼児期の子を育てる保護者(就学まで)と、メンタルに不調を感じている妊婦。公認心理師などが対応。1回50分・無料・要予約。来所が難しければオンラインや訪問も可
年中・年長の保護者向けの学びの場は、令和8年12月以降に企画予定です
親子はぐくみクラスのページには、「令和8年12月以降に年中・年長児を対象としたコースの企画を予定しています」と書かれています。準備ができ次第、市のホームページや子育て支援アプリ「すくすくメモリーズ」で知らせるとされています。にじいろ広場(療育体験)は、令和8年度の一部日程で年中・年長児向けの体験を実施します。

すこやか相談は日程表が公開されていません。母子保健課(055-237-8950)に電話をすると日程を伝えてもらえます。人数により希望日時に予約できないことがあります。

出典:すこやか相談(乳幼児すこやか発達支援事業)(2024年4月1日 更新)/親子はぐくみクラス(2026年4月27日 更新)/にじいろ広場(2026年4月27日 更新)/ペアレント相談(2026年7月29日 更新)/子ども・青少年総合相談センター「おひさま」(子ども子育て相談担当)(2023年12月11日 更新)/こども家庭センター(母子保健)/マイ保健師制度

こども家庭センター(甲府市)

甲府市は令和6年4月から「甲府市こども家庭センター」の運用を開始しました。それまで本庁舎3階の「子ども・青少年総合相談センターおひさま(子ども家庭総合支援拠点)」が担っていた児童福祉機能と、南庁舎の「子育て世代包括支援センター」が担っていた母子保健機能を、1つのセンターとして束ねたものです。

🔴 建物が1つ新しくできたのではなく、窓口は2か所のままです。市のページにも「相談窓口の変更はありませんので、これまでどおりご利用ください」と書かれています。妊娠・出産・乳幼児健診まわりは母子保健課、子育て全般・虐待・転入家庭の相談は「おひさま」が入口です。

組織全体のマネジメントを行うセンター長と、母子保健機能・児童福祉機能それぞれに専門的知識を有する統括支援員が置かれ、必要に応じて「サポートプラン」を作成して支援を行うとされています。

機能窓口
こども家庭センター(母子保健)母子保健課(甲府市相生2丁目17番1号)/電話 055-237-8950。母子健康手帳の交付、マイ保健師による相談、ケアプランの作成、子育て支援事業の情報提供
こども家庭センター(児童福祉)本庁舎3階 子ども・青少年総合相談センター「おひさま」/直通 055-237-5917、子ども・青少年専用ダイヤル 0120-743-011。子育てに関する相談、虐待防止、転入家庭への子育て相談・情報提供

青少年本人やヤングケアラーの相談は「あおぞら」が担当し、「おひさま」と合わせて子ども・青少年総合相談センターとして運営されています。

出典:甲府市こども家庭センターを設置しました(2024年3月26日 更新)/こども家庭センター(母子保健)/子ども・青少年総合相談センター「おひさま・あおぞら」(2026年4月3日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

山梨県のほかのページ

山梨県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は山梨県のページにまとめています。

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

通う先の事業所を市役所で紹介してもらえますか。
甲府市のページには「市役所では、事業者の紹介等はできません」と明記されています。市は、市と山梨県のホームページの事業所一覧、WAMNET、そして甲府市障害者基幹相談支援センター「りんく」(055-221-1233)を案内しています。
障がい福祉課に電話するとき、番号はどれですか。
用件で係と番号が分かれます。手帳や障がい者の相談は相談支援係 055-237-5240、受給者証など障害福祉サービスの利用はサービス支援係 055-237-5654、手当と重度医療費助成は医療支援係 055-237-5642です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。