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甲斐市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
甲斐市で、どこに電話をかければよいのか。甲斐市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——甲斐市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、甲斐市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
児童発達支援を使いたいときは、市役所(竜王庁舎)新館1階の障がい者支援課 自立支援係(055-267-7287)に電話してください。申請書は敷島支所・双葉支所の市民地域課でも出せます。手帳がなくても診断書などで申請でき、申請後に保健師の聞き取りがあります。まだ療育が要るか分からない段階なら、健康増進課 母子保健係(055-278-1694)で心理士の発達相談「ほのぼのルーム」を申し込めます。

甲斐市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(甲斐市)

甲斐市で子どもの発達を相談する窓口は、こども子育て健康部 健康増進課 母子保健係(電話 055-278-1694)です。市役所(竜王庁舎)の本館1階1番窓口で、こども家庭センターの母子保健の窓口を兼ねています。市のこども家庭センターのページは、健康増進課母子保健係に相談する内容の例として「乳幼児健診、発達の相談」を挙げています。子育てガイドブックも、子どもの発育・発達についての相談先として健康増進課 母子保健係を載せています。

専門の相談は「ほのぼのルーム」です。子育てガイドブックによれば、乳幼児発達相談「ほのぼのルーム」は、発達・発育・育児に関して心理士が相談・指導を行うもので、精神・運動機能などの発達が気になる乳幼児、または育児不安がある保護者が対象です。『第1期甲斐市こども計画』は、ほのぼのルームを、こどもの発達の課題や親子間の接し方への不安がある保護者等を対象に臨床心理士による相談指導を行う事業としています。申し込みは母子保健係(055-278-1694)です。

子育て支援課の家庭児童相談室も発達の相談を受けています。場所は子育て支援課内(竜王庁舎本館1階2番窓口)、電話は 055-278-1692 で、月曜日から金曜日の9時から17時です。家庭相談員が0歳から18歳までの子どもの心配ごとに応じ、相談内容の例に「言葉の遅れ、どもり、その他気になること」「発達障害等の療育相談など」が挙がっています。必要に応じて健康増進課・教育委員会・児童相談所などと連携します。

障がいの有無がはっきりしない段階でも、甲斐市障がい者基幹相談支援センター(敷島保健福祉センター内・055-267-7010)に相談できます。市は、専門の相談員が障がいの種別や年齢、障がい者手帳の有無を問わず対応すると書いています。開所時間は8時30分から17時15分、休所日は土曜日・日曜日・祝日・年末年始です。

保育園に通うお子さんには、市が園を回る仕組みがあります。『第1期甲斐市こども計画』によれば、障がい者支援課のすこやかサポート事業は、発達の気になるこどもや特別な支援を要するこどもを早期に見つけて支援するため、市内保育園の巡回訪問(健やかサポート訪問)を行い、すこやかサポート会議で関係者と情報を共有するものです。同じ事業で、保護者の発達についての理解促進と不安解消を目的とした発達相談も行うとされています。

市の『障がいのある方のためのガイドブック』には、県の相談機関として山梨県こころの発達総合支援センター(甲府市住吉2-1-17・TEL 055-288-1695、新規相談者専用 055-288-1795)が載っています。これは県の機関です。

相談先電話と内容
健康増進課 母子保健係(本館1階1番窓口)055-278-1694/乳幼児健診・発達の相談・ほのぼのルーム(心理士)
家庭児童相談室(子育て支援課・本館1階2番窓口)055-278-1692/言葉の遅れ・発達障害等の療育相談
甲斐市障がい者基幹相談支援センター(敷島保健福祉センター内)055-267-7010/手帳の有無を問わず相談できる
発達の相談は健康増進課 母子保健係へ
電話は 055-278-1694。心理士の「ほのぼのルーム」の申し込みもここです。家庭での関わり方や言葉の遅れは、子育て支援課の家庭児童相談室(055-278-1692)でも相談できます。

出典:甲斐市こども家庭センター(2026年3月10日 更新)/家庭児童相談室(2026年3月10日 更新)/甲斐市子育てガイドブック(PDF)第1期 甲斐市こども計画(PDF)障がい者基幹相談支援センター障がいのある方のためのガイドブック(PDF・令和8年3月31日現在)

こども家庭センター(甲斐市)

甲斐市のこども家庭センターは、令和7年4月1日に開設されました。市のページ「甲斐市こども家庭センター」は、母子保健と児童福祉の2つの機能の連携を強化し、一体的な相談支援の充実を図るため、令和7年4月1日からこども子育て健康部内に「こども家庭センター」を開設したと書いています。

建物が1つあるのではなく、市役所本館1階の2つの窓口がこども家庭センターです。旧「子育て世代包括支援センター」は「こども家庭センター・母子保健」として健康増進課 母子保健係(本館1階1番窓口・055-278-1694)に、旧「子ども家庭総合支援拠点」は「こども家庭センター・児童福祉」として子育て支援課 子育て支援係(本館1階2番窓口・055-278-1692)になりました。市は、いずれも相談窓口の変更はないと書いています。

母子保健の窓口で相談できるのは、妊娠・出産の悩みごと、母子健康手帳の交付、妊婦・産婦・新生児訪問、マタニティクラス、産後ケア事業、乳幼児健診、発達の相談、離乳食などです。児童福祉の窓口では、こども自身や家庭に関する相談、しつけ、育児の困難さ、生活困窮、ひとり親支援、ショートステイ、ヤングケアラー、児童虐待などを受けます。児童福祉の窓口のページには、悩みの例として「他の子どもと比べて発達が遅いような気がする」も挙がっています。

相談には保健師、社会福祉士、栄養士、家庭相談員、虐待対応専門員、こども家庭支援員などの専門職が対応します。来所での面談のほか、電話や家庭訪問でも相談でき、費用は無料です。子ども本人、家族、保育園や学校の先生、近所の方などからの相談も受けます。児童福祉の窓口の受付は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時です。

こども家庭センターの窓口場所と電話
母子保健(健康増進課 母子保健係)本館1階1番窓口/055-278-1694。乳幼児健診・発達の相談
児童福祉(子育て支援課 子育て支援係)本館1階2番窓口/055-278-1692。家庭・子育ての悩み・虐待
こども家庭センターは令和7年4月1日開設・窓口は本館1階に2つ
発達や健診のことは1番窓口(055-278-1694)、家庭や子育ての悩みは2番窓口(055-278-1692)です。

出典:甲斐市こども家庭センター(2026年3月10日 更新)/こども家庭センター児童福祉(2026年3月10日 更新)/子育て支援課(組織ページ)健康増進課(組織ページ)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

山梨県のほかのページ

山梨県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は山梨県のページにまとめています。

山梨県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。中央市 笛吹市 富士吉田市 北杜市 甲府市 甲州市 南アルプス市 韮崎市 大月市 都留市 上野原市 山梨市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

児童発達支援に持っていくお弁当代の補助はありますか。
未就学で児童発達支援・医療型児童発達支援を利用している子どもの保護者に、昼食費(おやつ含む)を1日500円まで市が給付します。持参の手作り弁当やコンビニの昼食も対象です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。