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山梨市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
山梨市で、どこに電話をかければよいのか。山梨市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——山梨市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、山梨市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
児童発達支援を使いたいときは、まず市役所 本庁舎東館1階の福祉課 障害福祉担当(0553-22-1111・内線1137)に電話してください。市は「利用を希望する場合は、事前に福祉課障害福祉担当にお問い合わせください」と案内し、子育てハンドブックでは「申請する前に事業所の見学をお願いします」と書いています。手帳がなくても、医師の診断書など療育の必要性が分かるものがあれば申請できます。まだ療育が要るか分からない段階なら、同じ東館1階のこども・子育て課(こども家庭センター・内線1171~1174)の「すこやか発達相談」(公認心理師・言語聴覚士・保健師、要予約)が入口です。

山梨市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(山梨市)

就学前のお子さんの発達の相談は、こども・子育て課 こども・子育て支援担当(こども家庭センター)が受けています。場所は福祉課と同じ市役所 本庁舎東館1階、電話は代表 0553-22-1111 の内線1171~1174です。

相談の入口は「すこやか発達相談」です。市のページは「子育ての中で『子どもの発達について心配』『入園や入学について不安がある』などの悩みや不安を感じることはありませんか」と呼びかけ、子どもの発達や言葉で気になること、集団生活の中での心配ごとなどについて、専門スタッフ(公認心理師・言語聴覚士)や保健師が話を聞き、対応を一緒に考えるとしています。主な相談内容の例は「言葉がゆっくりと感じる」「発音が不明瞭で聞き取りにくい」「滑舌が悪い」「落ち着きがない」「集団生活での様子が心配」です。予約が必要で、申込み先は地区担当保健師か、こども・子育て課 こども・子育て支援担当(内線1171~1174)です。

令和8年度の『乳幼児健康診査・学級などのお知らせ』は、すこやか発達相談の専門スタッフを「心理発達相談員・言語聴覚士・保健師など」と書き、「入園や入学について不安がある」ときも相談できるとしています。乳幼児健診には心理相談員も入っていて、健診の場でも相談できます。

山梨市こども計画は、すこやか発達相談を「こどもの発達などについて個別相談を実施し、早期に適切な指導や支援を行う」事業としています。あわせて、発達に特性を持つこどもに関係機関が連携して相談や集団療育などの支援を行うこどもの発達包括支援事業を、こども・子育て課と学校教育課の担当として挙げています。

障害に関する相談全般は「山梨市障害者基幹相談支援センター」が受けています。しおりによると平成29年4月1日に開設され、場所は市役所東館1階の福祉課 障害福祉担当内、電話は 0553-22-1111(内線1137)、開所は月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分です。「専門の相談員が、身体障害・知的障害・精神障害など、どんな障害に関することも相談に応じます。相談は無料です」と案内されています。

しおりの「相談の窓口」には、障害のある人の日常生活の困りごとや福祉サービスの利用の相談を受ける窓口として、相談支援センターぱいん(小原西843-4・23-2941)とサポートセンターハロハロ(小原東1309-1・34-9202)が載っています。どちらも山梨市障害者虐待防止センターの窓口にもなっています(月~金曜 8:30~17:15)。

18歳未満の子どもの専門的な判定・相談をする県の児童相談所は、しおりでは中央児童相談所(山梨県子どものこころサポートプラザ内・甲府市住吉2-1-17・055-288-1561)です。同じ建物に、発達障害のある子どもと家族の相談を受ける県のこころの発達総合支援センター(055-288-1695)があります。子どもの発達の相談や特別支援学校の入学についての助言は、山梨県総合教育センター(笛吹市御坂町成田1456・055-263-4606)でも受けています。

子育て全般の相談は、こども家庭センター(こども・子育て支援担当)のほか、つどいの広場「たっち山梨」(0553-23-1801)などの地域子育て支援センターでも受けています。幼児教育全般の相談は、市立つつじ幼稚園の「幼児教育相談」(毎週水曜 午前10時~午後4時・要予約・電話相談も可・22-0244)があります。

相談したいこと窓口
発達・ことば・集団生活(就学前)すこやか発達相談/こども・子育て課 内線1171~1174(要予約)
障害・福祉サービスのこと障害者基幹相談支援センター(福祉課内)/内線1137
福祉サービスの利用・暮らしの相談相談支援センターぱいん 23-2941/サポートセンターハロハロ 34-9202
専門的な判定(県)中央児童相談所 055-288-1561
相談も申請も市役所東館1階
すこやか発達相談(こども・子育て課)も、受給者証(福祉課)も、市役所本庁舎の東館1階です。代表 0553-22-1111 から内線で担当につないでもらいます。

出典:すこやか発達相談を行っています(2025年9月1日 更新)/令和8年度乳幼児健康診査・学級のお知らせ(PDF)乳幼児健康診査の開催について(2026年4月1日 更新)/山梨市こども計画(2026年4月1日 更新)/山梨市こども計画(PDF)山梨市障害福祉のしおり(令和8年4月版・PDF)こども・子育て課(組織・連絡先)思春期事業・教育相談(2023年12月11日 更新)

こども家庭センター(山梨市)

山梨市のこども家庭センターは、令和6年度に設置されました。山梨市こども計画の「はじめに」に「令和6年度から『こども家庭センター』を設置し、母子保健と児童福祉の連携による相談支援体制の構築を図ってまいりました」と書かれています。

独立した建物ではなく、こども・子育て課 こども・子育て支援担当がこども家庭センターを名乗っています。市の組織ページでは担当名が「こども・子育て支援担当(こども家庭センター)」と併記され、場所は市役所 本庁舎東館1階です。市のこども家庭センターのページの問い合わせ先は「こども・子育て課 こども・子育て支援担当 電話 0553‐22‐1111 内線1157,1158,1171~1174」です。

市は「こども家庭センターは母子保健と児童福祉の機能を一体化し、妊娠期から18歳までのお子さん、保護者に対し、家庭の心配事に応じて切れ目なく相談に応じます」と説明し、子育ての不安や悩みだけでなく、児童虐待・ヤングケアラーなど家庭内のさまざまな相談に応じるとしています。「家族の方も相談できます」とも書かれています。

乳幼児健診・すこやか発達相談もこども家庭センター(こども・子育て支援担当)の仕事です。健診のお知らせ・すこやか発達相談のページとも問い合わせ先が同じ担当なので、健診で気になることを言われたら、同じ窓口で発達の相談につながります。

子育てハンドブックのこども家庭センターのページには、センターを中心に保健所・児童相談所・基幹相談支援センター・医療機関・保育所・認定こども園・幼稚園・小中学校・教育委員会・特別支援学校などをつなぐ図が載っていて、「気付く・支える・つなぐ」と書かれています。

こども計画では、利用者支援事業(こども家庭センター型)を、母子保健と児童福祉の両分野を一体的に運営して、すべての妊産婦・子育て世帯・こどもに出産前から子育て期まで切れ目なく支援し、子育ての悩みを早くつかんで児童虐待の未然防止に取り組む事業と位置づけ、担当をこども・子育て課としています。

こども家庭センター=こども・子育て支援担当
市役所東館1階。電話は 0553-22-1111 の内線1157・1158・1171~1174。発達の相談・健診も同じ担当です。

出典:こども家庭センター(2026年4月1日 更新)/こども・子育て課(組織・連絡先)山梨市こども計画(2026年4月1日 更新)/山梨市こども計画(PDF)子育てハンドブック(PDF)すこやか発達相談を行っています(2025年9月1日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

山梨県のほかのページ

山梨県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は山梨県のページにまとめています。

山梨県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。中央市 笛吹市 富士吉田市 北杜市 甲斐市 甲府市 甲州市 南アルプス市 韮崎市 大月市 都留市 上野原市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

山梨市(市)と山梨県のどちらに問い合わせればよいですか。
受給者証・手当・健診・発達相談はすべて山梨市役所(小原西843)です。県の機関になるのは、専門的な判定をする中央児童相談所(甲府市)や、発達障害の相談を受けるこころの発達総合支援センターなどです。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。