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📋 手続き・制度

千歳市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、千歳市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、千歳市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(千歳市)

千歳市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための通所受給者証は、こども福祉部 児童発達支援センターの通所給付係が扱います。障がい者支援課ではありません。市のページ「発達支援(障害児通所支援事業)を利用するには」は、申請書類を「担当窓口(児童発達支援センター通所給付係)」に出すよう書いていて、このページの問い合わせ先は通所給付係 24-3131(内線642)です(市外局番は0123)。児童発達支援センターは千歳市東雲町2丁目34番地の千歳市総合福祉センターにあります。

同じ児童発達支援センターの中で、電話番号が係ごとに違います。センターの通所支援(センター自身が行う療育)の問い合わせ先は発達支援係 0123-24-0348、発達相談は発達相談係 0123-24-0353(こども発達相談室はぐ)、障害児相談支援は相談支援係 0123-24-0130(こども相談支援室あーち)です。受給者証の申請や更新、利用日数の変更、再交付の相談は通所給付係(内線642)です。

利用の流れは次のとおりです。(1)相談・見学=障害児相談支援事業所などに相談し、事業所の支援内容の確認や見学をします。市は「就学前のお子さんの場合、支援の必要性を客観的に把握していただくため、『申請書』を提出する前に外部の相談機関をご案内する場合があります」と書いています。(2)必要書類の提出=「障害児通所給付費等支給申請書」などと「障害児支援利用計画案」(またはセルフプラン)、支援が必要なことが客観的に確かめられる書類を出します。郵送による申請にも対応しています(3)調査=面接または電話で、子どもの心身の状況や家庭環境などを聞き取ります(15分から30分程度)。(4)支給決定・受給者証の交付(5)事業所との契約・利用開始です。

市は「利用には障害児相談支援事業所が作成する障害児支援利用計画案が必須です」と書いたうえで、セルフプランの様式と記入例も載せています。障害者手帳は必須ではありません。手帳も特別児童扶養手当などもない場合は、支援の必要性が認められる書類を出します。市が例に挙げているのは、医師の診断書または通所支援事業所の利用が必要な旨の記載がある意見書、児童相談所の判定書、医療機関や相談機関の心理・発達検査結果です。

市のよくある質問には、保護者が気にする点への答えがそのまま載っています。受給者証の利用決定は「支援の必要性を認めるかどうかであり、障害を認定するものではありません」。利用決定は「保護者からの要望や許可がない限り、他の機関に伝わることはありません」。特別支援学級や特別支援学校に進むかどうかは、保護者が教育委員会(学校)と相談して決める、としています。また、市は事業所の空き情報を把握していないので、保護者から各事業所に連絡して確かめるよう書いています。

費用はサービス費用の1割で、市は目安として「1回あたり1,000円から2,500円程度」と書いています。月の負担上限額は、生活保護世帯0円、市民税非課税世帯(低所得)0円、市民税所得割額28万円未満(一般1)4,600円、28万円以上(一般2)37,200円です。満3歳になった後の最初の4月から小学校入学までの3年間は無償化され、就学前の子が2人以上いる世帯には多子軽減措置もあります。上限額4,600円で複数の事業所を使う場合は、最も多く使う事業所に上限額管理を頼み、届出書を通所給付係に出します(千歳市児童発達支援センターの児童発達支援を使う人は、センターが上限額管理を行います)。

受給者証の有効期限は最大1年で、期限の1か月から2か月前頃に更新書類が郵送されます。利用日数を増やしたいときは、相談支援事業所を使っている人はまず相談支援事業所へ、セルフプランの人は通所給付係へ電話で相談し、変更は申請の翌月からです。受給者証に書かれた日数の範囲なら市外の事業所を含めて複数と契約できますが、同じ日に複数の事業所は使えません。市外へ転出すると、転入日の前日で千歳市の受給者証は失効します。市内の事業所は市の「障害児通所支援事業所ガイド」と「障害福祉サービス事業所情報」で探せます。

受給者証の窓口は児童発達支援センター通所給付係
問い合わせは0123-24-3131(内線642)です。同じセンターの0123-24-0348は発達支援係(センターの療育)の番号です。郵送での申請もできます。

出典:発達支援(障害児通所支援事業)を利用するには(2025年5月28日 更新)/千歳市児童発達支援センター(2026年3月16日 更新)/千歳市こども相談支援室あーち(2026年5月27日 更新)/千歳市こども発達相談室はぐ(2026年5月27日 更新)

障害児福祉手当の窓口(千歳市)

千歳市では、国の手当2つの担当課が違います。市の障がい福祉ガイドのページによれば、障害児福祉手当は保健福祉部 障がい者支援課 自立支援係(電話0123-24-0327・ファックス0123-23-6700)、特別児童扶養手当はこども福祉部 こども家庭課 こども家庭係(電話0123-24-0328)です。

特別児童扶養手当は、身体や精神に中程度以上の障がいのある満20歳未満の子を養育している人に支給されます。子どもが児童福祉施設などに入所しているときや、障がいを理由とする公的年金を受けられるときは支給されません。月額は令和8年4月分から1級58,450円、2級38,930円です(令和8年3月分までは1級56,800円、2級37,830円)。支給期間は申請月の翌月から子どもが20歳になるまでで、支払いは北海道が行います。

支払日は4月11日(12月から3月分)・8月11日(4月から7月分)・11月11日(8月から11月分)で、金融機関の休業日にあたるときはその直前の平日です。申請には、窓口にある認定請求書、請求者と子どもの戸籍謄本または抄本、子どもの障がいについての診断書(所定の様式。身体障害者手帳や療育手帳を持っている人は省略できる場合があるので窓口に問い合わせ)、手帳(持っている人)、振込先口座申出書、マイナンバー(請求者・配偶者・子ども・同居親族)が要ります。受給中は、毎年8月11日から9月10日までに所得状況届を出します。

障害児福祉手当は、20歳未満で重度の身体障がいまたは精神障がいのため、日常生活で常に介護を必要とする子に支給されます。施設に入所している場合や、本人・扶養義務者に一定以上の所得がある場合は支給されません。令和8年度の月額は、市の障がい福祉ガイドのページに案内されていません。障がい者支援課 自立支援係(0123-24-0327)で確かめてください。

手当とは別に、障がい者の福祉ガイドには、軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費等の助成や、小児特定慢性疾患児の日常生活用具の給付が項目として挙がっていて、申請書と意見書の様式がダウンロードできます。担当は障がい者支援課です。

障害児通所支援の利用者負担については、就学前の3年間の無償化と、就学前の子が2人以上いる世帯の多子軽減措置があります(受給者証の項目を参照)。子ども向けの市独自の手当は、市の手当・助成制度と障がい者の福祉ガイドのページには見当たりませんでした。

手当月額と窓口
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年4月分から)/こども家庭課 こども家庭係(0123-24-0328)
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年4月分から)/こども家庭課 こども家庭係
障害児福祉手当令和8年度の額は案内なし/障がい者支援課 自立支援係(0123-24-0327)
2つの手当は窓口が違います
特別児童扶養手当はこども家庭課(0123-24-0328)、障害児福祉手当は障がい者支援課(0123-24-0327)です。

出典:特別児童扶養手当(2023年4月1日 更新)/障がい者の福祉ガイド(2016年11月21日 更新)/発達支援(障害児通所支援事業)を利用するには(2025年5月28日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは千歳市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請はどこですか。
こども福祉部 児童発達支援センターの通所給付係(0123-24-3131 内線642)です。障がい者支援課ではありません。郵送での申請にも対応しています。
手帳や診断書がなくても申請できますか。
手帳は必須ではありません。手帳も特別児童扶養手当などもない場合は、支援の必要性が認められる書類(医師の診断書または利用が必要な旨の意見書、児童相談所の判定書、医療機関や相談機関の心理・発達検査結果など)を出します。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。