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秋田県上小阿仁村で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
上小阿仁村で、どこに電話をかければよいのか。上小阿仁村の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——上小阿仁村で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、上小阿仁村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、住民福祉課 健康推進班(保健センター)0186-77-3008 に電話してください。乳児・幼児の相談、乳幼児健康診査、5歳児健康診査の窓口です。就学前児童と18歳未満の児童の相談は住民福祉課(0186-77-2222)、就学のことは教育委員会 総務学校班(0186-60-9000)です。

上小阿仁村の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(上小阿仁村)

上小阿仁村で子どもの発達や育児を相談する入口は、住民福祉課 健康推進班(上小阿仁村保健センター)です。所在地は〒018-4421 秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原80番地、電話は 0186-77-3008 です。村の『かみこあにむらの子育てサービス』(令和8年4月現在)は、心と体の健康、子育て、母子の栄養、予防接種など各種相談に応じていると案内しています。

村の「児童相談窓口」のページは、子どもに関する相談と虐待に関する相談の窓口を、次のとおり案内しています。乳児・幼児に関することは保健センター(0186-77-3008)、保育園児に関することは保育園(0186-77-3470)、就学前児童及びその他18歳未満の児童に関することは住民福祉課(0186-77-2222)、小学生、中学生に関することは教育委員会(0186-60-9000)です。北児童相談所(0186-52-3956)でも受け付けると書かれています。

村の乳幼児健康診査のご案内には、健診は対象の生年月日に該当しなくても気になることがあれば相談に応じると書かれています。そのときは、事前に住民福祉課 健康推進班(保健師)へ連絡します。

県の機関では、秋田県北児童相談所(大館市)が、18歳未満の子どもとその保護者の相談を受け付けています。秋田県のページによると、担当地区に上小阿仁村が入っています。

相談先電話と役割
住民福祉課 健康推進班(保健センター)0186-77-3008/乳児・幼児の相談・乳幼児健康診査
住民福祉課0186-77-2222/就学前児童及び18歳未満の児童の相談
教育委員会0186-60-9000/小学生・中学生の相談
北児童相談所(県の機関・大館市)0186-52-3956/18歳未満の子どもとその保護者の相談

県の機関の案内は、村のページと秋田県のページに載っている内容です。

出典:児童相談窓口(2023年3月23日 更新)/かみこあにむらの子育てサービス(2026年5月22日 更新)/令和8年度 乳幼児健康診査等のご案内(PDF)/保育園に入園を希望する保護者の皆様へ(2025年4月23日 更新)/北児童相談所(秋田県)

こども家庭センター(上小阿仁村)

確認できませんでした
上小阿仁村の公式サイトを2026-09-30時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.vill.kamikoani.akita.jp/info/755/https://www.vill.kamikoani.akita.jp/info/56/https://www.vill.kamikoani.akita.jp/info/39/https://www.vill.kamikoani.akita.jp/info/734/https://www.vill.kamikoani.akita.jp/div/jyumin/pdf/3kikodomokosodate.pdf/https://www.vill.kamikoani.akita.jp/div/kikaku/pdf/r7murasisaku/r7sisaku_01sougou.pdf

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

秋田県のほかのページ

秋田県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は秋田県のページにまとめています。

秋田県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。藤里町 五城目町 八郎潟町 八峰町 井川町 小坂町 美郷町 三種町 羽後町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

子どもの発達について、最初にどこへ相談すればよいですか。
住民福祉課 健康推進班(保健センター・0186-77-3008)です。村のご案内には、健診の対象の生年月日に該当しなくても、気になることがあれば相談に応じると書かれています。
県の児童相談所はどこが担当ですか。
秋田県のページによると、上小阿仁村は北児童相談所(大館市・電話 0186-52-3956)の担当地区です。村のページにも、北児童相談所で受け付けると書かれています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。