📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 秋田県五城目町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口
📋 手続き・制度

秋田県五城目町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
五城目町で、どこに電話をかければよいのか。五城目町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——五城目町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、五城目町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、子育て支援課(五城目町こども家庭センター「すぎのこてらす」)018-853-0705 に電話してください。五城目町の乳幼児健診と、子育て・発達の相談の窓口で、場所は町役場1階の保健室の隣です。受給者証と手当に関わる障がい福祉は地域福祉課(018-852-5128)、就学のことは教育委員会 学校教育課 学校教育係(018-852-5372)です。

五城目町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(五城目町)

五城目町で子どもの発達や子育てを相談する入口は、子育て支援課(五城目町こども家庭センター「すぎのこてらす」)です。電話は 018-853-0705、場所は町役場1階の保健室の隣です。町のページは、妊娠・出産・子育てに関する不安や悩みなどの相談に応じるワンストップ相談窓口とし、相談時間は月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分までと案内しています。

町は令和8年6月から、妊婦および18歳以下の子どもがいる世帯を対象に、医療相談アプリ「いつでもドクター」を無料で利用できるサービスを開始しています。24時間365日、スマートフォンなどから医師に相談でき、夜間や休日の体調不良時の相談、受診の必要性の判断、自宅での対処方法などの助言を受けられます。匿名でも相談できます。利用案内が届いていない対象世帯は、子育て支援課(018-853-0705)へ連絡します。

『五城目町こども計画』は、乳幼児健診や巡回児童相談において保護者からの相談支援を行っていますが、巡回児童相談の回数が少ないと書いています。県の巡回相談事業は、令和6年度は1回開催予定だったところ、要望の結果2回開催できたと載っています。

県の機関では、児童女性相談部(中央児童相談所)が18歳未満の子どものあらゆる相談を受けています(予約・問い合わせは 018-827-5200・平日午前8時30分から午後5時15分)。県のページには、南秋田郡にお住まいの方は巡回児童相談でも相談でき、実施予定などは秋田県中央福祉事務所(018-855-5171)に問い合わせる、と書かれています。

障がいのある子どもや保護者の相談は、地域福祉課(018-852-5128)で受けています。児童を対象とする相談支援事業所は、受給者証の項目に載せた相談支援センター ジョイン(018-853-8664)と南秋つくし苑(018-875-2115)です。

相談先電話と役割
子育て支援課(こども家庭センター「すぎのこてらす」)018-853-0705/妊娠・出産・子育ての相談、乳幼児健診
地域福祉課018-852-5128/障がい福祉・療育手帳・自立支援医療
教育委員会 学校教育課 学校教育係018-852-5372/就学・教育に関する相談
児童女性相談部(中央児童相談所・県の機関)018-827-5200/18歳未満の子どものあらゆる相談

南秋田郡在住の方の巡回児童相談の実施予定は、秋田県中央福祉事務所(018-855-5171)に問い合わせます。

出典:五城目町こども家庭センター「すぎのこてらす」を開設しました/医療相談アプリ「いつでもドクター」のサービス開始について/五城目町こども計画を変更しました(PDF)/各種手帳について/児童相談の方法(秋田県)

こども家庭センター(五城目町)

五城目町には、こども家庭センター「すぎのこてらす」があります。町のページによれば、町役場1階の保健室の隣にあり、妊娠・出産・子育てに関する不安や悩みなどの相談に応じるワンストップ相談窓口です。保健・医療・福祉・教育等の関係機関と連携し、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を行います。

対象は、妊娠を希望する方、妊娠中の方、子育て中の方とその家族です。相談時間は月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで、問い合わせ先は子育て支援課(電話 018-853-0705)です。所在地は〒018-1792 南秋田郡五城目町西磯ノ目1丁目1-1(五城目町役場)です。

窓口の場所や連絡先は、町のホームページで最新の案内を確かめてください。

こども家庭センターの相談は、乳幼児健診・母子保健の窓口と同じ子育て支援課(018-853-0705)です。

出典:五城目町こども家庭センター「すぎのこてらす」を開設しました/乳幼児健康診査について

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

秋田県のほかのページ

秋田県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は秋田県のページにまとめています。

秋田県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。藤里町 八峰町 小坂町 三種町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

五城目町のこども家庭センターはどこですか。
子育て支援課の「すぎのこてらす」で、町役場1階の保健室の隣にあります。電話は 018-853-0705 です。
県の児童相談所はどこが担当ですか。
県のページによると、南秋田郡にお住まいの方は、児童女性相談部(中央児童相談所・018-827-5200)の巡回児童相談でも相談できます。実施予定は秋田県中央福祉事務所(018-855-5171)に問い合わせます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。