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秋田県八郎潟町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
八郎潟町で、どこに電話をかければよいのか。八郎潟町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——八郎潟町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、八郎潟町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、八郎潟町こども家庭センター(役場健康福祉課内)018-875-5808 に電話してください。こどもの発達の相談も受け付ける窓口で、受給者証と手当も同じ健康福祉課 福祉・子育て支援担当です。乳幼児健診は保健センター業務担当(018-875-2800)、就学のことは教育課(018-875-5812)です。

八郎潟町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(八郎潟町)

八郎潟町で子どもの発達を相談する入口は、八郎潟町こども家庭センター(役場健康福祉課内・役場1階7番窓口)です。町のページは、こどもの発達が気になる、子育てがつらい・負担に感じる、こどもが園や学校にいきたがらないなどの相談ができると案内しています。電話相談は 018-875-5808、相談時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(年末年始・祝祭日を除く)です。父母、こども、家族どなたでも相談できます。

乳幼児健診を担当する保健センター業務担当(電話 018-875-2800)が、子育ての相談も受けています。町のページは、保健師や保育士もおり、お子さんの発育・発達、子育てに関する相談もできると案内しています。

『八郎潟町第3期子ども・子育て支援事業計画』には、就学期への橋渡しとして、発達チェックや個別相談を行う満4歳児健康相談が載っています。

八郎潟町子育て支援センター「にゃんぱち子育てらんど」(八郎潟町えきまえ交流館「はちパル」1階・電話 018-827-5602)は、就学前のお子さんと保護者が過ごす場所で、子育ての悩みを保育士に相談できると町のページに書かれています。

『八郎潟町障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画』には、町の障害者相談支援事業の実施法人として、社会福祉法人南秋福祉会と社会福祉法人山本更生会の2か所が挙がっています。

県の機関では、秋田県の児童女性相談部(中央児童相談所)のページが、18歳未満の子どものあらゆる相談を受け付けると案内しています。電話は 018-827-5200(24時間・365日)で、南秋田郡にお住まいの方は巡回児童相談でも相談できます。巡回児童相談の実施予定などは、秋田県中央福祉事務所(018-855-5171)へお問い合わせください。

相談先電話と役割
八郎潟町こども家庭センター(健康福祉課内)018-875-5808/妊娠・出産・子育て・こどもの発達の相談
健康福祉課 保健センター業務担当018-875-2800/乳幼児健診
教育課018-875-5812/学校教育・入学の手続き
中央児童相談所(県の機関・秋田市)018-827-5200/18歳未満の子どもの相談(24時間・365日)

県の機関の案内は、秋田県のページに載っている内容です。

出典:八郎潟町こども家庭センターに相談してみませんか?(令和8年7月22日 更新)/八郎潟町第3期子ども・子育て支援事業計画(PDF)/八郎潟町障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(PDF)/にゃんぱち子育てらんど(令和4年3月28日 更新)/相談方法(秋田県 児童女性相談部(中央児童相談所))

こども家庭センター(八郎潟町)

八郎潟町のこども家庭センターの開設日は令和8年4月1日で、場所は役場健康福祉課内です。町のページは、妊娠・出産・子育てに関する様々な相談に応じるワンストップ窓口と案内しています。

相談は、役場健康福祉課7番窓口への来庁、または電話(018-875-5808)で受け付けています。相談時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(年末年始・祝祭日を除く)です。所在地は〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地(役場庁舎1階)です。

町のページに載っている相談内容の例は、妊産婦では産前産後のサービス、体やこころの相談、授乳や離乳食の相談など、子育て世代ではこどもの発達が気になる、子育てがつらい、家族関係に悩みがあるなど、こどもでは学校にいきたくない、親のかわりに家族のお世話をしているなどです。対象は、妊娠を希望している方、妊娠中の方とそのご家族、子育て中の方とそのご家族で、父母、こども・家族どなたでも相談できます。

支援内容は、お子さんや家庭に関する相談全般、子育て支援サービスについての情報提供、専門機関の紹介、連絡調整です。保健・医療・福祉・教育等の関係機関と連携して専門職が支援すると書かれています。

乳幼児健診のお問い合わせは、保健センター業務担当(018-875-2800)です。

出典:八郎潟町こども家庭センターに相談してみませんか?(令和8年7月22日 更新)/健康福祉課

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

秋田県のほかのページ

秋田県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は秋田県のページにまとめています。

秋田県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。藤里町 五城目町 八峰町 井川町 小坂町 美郷町 三種町 羽後町 上小阿仁村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

八郎潟町のこども家庭センターはどこですか。
令和8年4月1日に役場健康福祉課内に開設され、役場1階7番窓口です。電話相談は 018-875-5808、相談時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(年末年始・祝祭日を除く)です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。