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秋田県三種町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
三種町で、どこに電話をかければよいのか。三種町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——三種町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、三種町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、三種町子育て世代包括支援センター(健康推進課・子育て交流施設「みっしゅ」内)0185-74-7758 に電話してください。乳幼児健診、5歳児を含む健診の案内、子どもの発育・発達の相談の窓口です。障がい福祉と受給者証に関わる窓口は福祉課 地域福祉係(0185-85-2190)、特別児童扶養手当は福祉課 こども福祉係(0185-85-4836)、就学のことは教育委員会事務局 総務学事係(0185-87-2115)です。

三種町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(三種町)

三種町で子どもの発育・発達を相談する入口は、健康推進課の三種町子育て世代包括支援センター(子育て交流施設「みっしゅ」内・電話 0185-74-7758・月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで)です。町のページは、このセンターを妊娠・出産・子育てのさまざまな相談窓口とし、子どもの発育・発達や離乳食のことなど、どんなことでも気軽に相談できると案内しています。虐待・DVに関する相談も、このセンターが窓口です。

「みっしゅ」の中の子育て支援センター(おひさまひろば)(電話 0185-74-7760・開館時間は祝日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分)は、子育てに関するさまざまな不安や悩みを相談できる場所です。電話や訪問面談による育児相談も行っています。毎週木曜日には、未就園児親子を対象としたおひさまひろばがあります。

こんにちは赤ちゃん訪問(生後50日頃)では、保健師と保育士が家庭を訪問し、発達や発育の相談に応じます。7か月児健康相談(小児科医師の診察なし)は、助産師・栄養士・歯科衛生士のお話が受けられます。

『第4期障がい者計画(前期)』には、乳幼児健康診査の結果により発達において経過観察や支援が必要な子どもについて、引き続き訪問などによる相談・指導に努め、個別支援体制を強化することが書かれています。あわせて、発達障がいについて正しい知識と理解を深めるため、子育て講演会や家庭教育講座などの機会をとらえて啓発に努めるとされています。

障がいのある子どもや保護者の相談は、福祉課地域福祉係(0185-85-2190)や、町の相談窓口に載っている大日寮指定相談支援事業所(社会福祉法人山本更生会・0185-83-3478)でも受けられます。児童福祉の窓口は、福祉課こども福祉係(0185-85-4836)です。

療育手帳は、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)に現れ、日常生活に障害が生じているため何らかの援助が必要な場合に、児童相談所(18歳未満)、福祉相談センターによる判定を経て交付されます。申請は福祉課地域福祉係で、申請書、同意書、日常生活等状況調査票、写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)が必要で、申請時に聞き取り調査が行われます。県のページによると、三種町は北児童相談所(大館市・電話 0186-52-3956)の担当地区です。

相談先電話と役割
健康推進課 三種町子育て世代包括支援センター(みっしゅ内)0185-74-7758/妊娠・出産・子育ての相談、乳幼児健診、発育・発達の相談
子育て支援センター(おひさまひろば・みっしゅ内)0185-74-7760/育児相談(電話・訪問面談)
福祉課 地域福祉係0185-85-2190/障がい者福祉・療育手帳・自立支援医療
福祉課 こども福祉係0185-85-4836/児童福祉・児童手当・特別児童扶養手当
北児童相談所(県の機関・大館市)0186-52-3956/18歳未満の子どもとその保護者の相談

北児童相談所の担当地区は、秋田県のページに載っている区分です。

出典:三種町子育て世代包括支援センター(2025年05月22日 更新)/子育て支援センター/おひさまひろば(2026年09月28日 更新)/こんにちは赤ちゃん訪問(2023年06月19日 更新)/各種相談窓口(2024年06月04日 更新)/第4期障がい者計画(前期)・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(PDF)/療育手帳(2023年03月28日 更新)/北児童相談所(秋田県)/北児童相談所の業務案内(秋田県)

こども家庭センター(三種町)

三種町のホームページの子育てと福祉の案内ページ、および令和8年6月作成の『三種町子育て支援ガイド』には、こども家庭センターという名称の窓口は載っていません。妊娠・出産・子育ての相談窓口として載っているのは、健康推進課の三種町子育て世代包括支援センター(子育て交流施設「みっしゅ」内・電話 0185-74-7758)です。

町のページは、このセンターを、妊娠、出産から子育て世代まで切れ目のない支援を行うために開設したものとし、妊娠・出産・子育てのさまざまな相談窓口と案内しています。乳児健康診査、1歳6か月児健康診査、2歳児歯科健康診査、3歳児健康診査、7か月児健康相談、こんにちは赤ちゃん訪問などを行う窓口です。

町の「各種相談窓口」のページは、子育てに関することの窓口として、福祉課こども福祉係(0185-85-4836)と三種町子育て世代包括支援センター(虐待・DVに関することも受ける窓口・0185-74-7758)、子育て支援センター/おひさまひろばを挙げています。

開庁時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです(土曜、日曜、祝日、年末年始は閉庁)。

こども家庭センターの設置は、町のホームページでは案内されていません。設置の有無や時期は、健康推進課(0185-74-7758)へお尋ねください。

出典:三種町子育て世代包括支援センター(2025年05月22日 更新)/各種相談窓口(2024年06月04日 更新)/三種町子育て交流施設「みっしゅ」(2025年07月01日 更新)/三種町子育て支援ガイド(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

秋田県のほかのページ

秋田県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は秋田県のページにまとめています。

秋田県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。藤里町 五城目町 八峰町 小坂町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

三種町のこども家庭センターはどこですか。
町のホームページには、こども家庭センターという名称の窓口は載っていません。妊娠・出産・子育ての相談窓口は、健康推進課の三種町子育て世代包括支援センター(みっしゅ内・0185-74-7758)です。
県の児童相談所はどこが担当ですか。
秋田県のページによると、三種町は北児童相談所(大館市・電話 0186-52-3956)の担当地区です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。