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特別児童扶養手当と障害児福祉手当の申請の窓口は、村のホームページには載っていません。村役場の代表電話は 0186-77-2221 です。窓口と必要な書類は、村役場へお問い合わせください。
特別児童扶養手当は、精神または身体に障害のある20歳未満の児童を家庭で監護、養育している方に支給される手当です。厚生労働省のページによれば、月額は令和8年4月から、1級58,450円・2級38,930円です。
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害があり、日常生活で常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の方に支給される手当です。厚生労働省のページによれば、月額は令和8年4月から16,560円です。
重度心身障害(児)者の医療費は、村の福祉医療制度の対象です。村のページには、乳幼児、小中高生は0歳から18歳に達した日以後の最初の3月31日までが対象で所得制限なし(所得確認あり)、重度心身障害(児)者は身体障害者手帳1〜3級をお持ちの方・療育手帳Aと書かれています。問い合わせ先は住民福祉課 税務保険班(0186-77-2222)です。
| 手当 | 月額(令和8年4月から)と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/村役場(0186-77-2221)へお尋ねください |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/村役場(0186-77-2221)へお尋ねください |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/村役場(0186-77-2221)へお尋ねください |
所得制限の額や支給月は、村役場へお尋ねください。
出典:特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/福祉医療制度(2025年3月13日 更新)/住民福祉課 住民福祉班
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは上小阿仁村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。