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秋田県美郷町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
美郷町で、どこに電話をかければよいのか。美郷町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——美郷町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、美郷町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、町こども子育て課 こども家庭センター 0187-84-4904 に電話してください。子どもの発達や育児の相談を受け付ける窓口です。受給者証は福祉保健課 福祉班(0187-84-4907)、乳幼児健診は健康対策班(0187-84-4900)、就学のことは教育推進課 教育総務・指導班(0187-84-4914)です。

美郷町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(美郷町)

美郷町で子どもの発達を相談する入口は、町こども子育て課 こども家庭センター(こども家庭支援班)です。町のページは、「ことばが遅い」「落ち着きがない」「学校に行きたがらない」などの18歳未満のお子さんに関する問題を、児童相談としてどなたからでも受け付けると案内しています。電話は 0187-84-4904、受付時間は月曜日から金曜日(土日祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分です。

町内の各こども園でも、子育てについての電話や面談での相談を行っています。連絡先は、美郷町立千畑なかよし園 0187-85-3115、美郷町立六郷わくわく園 0187-84-0023、美郷町立仙南すこやか園 0187-83-2100です。日時は、月曜日から金曜日の午前9時30分から午後4時30分まで、土曜日の午前9時30分から11時30分までと町のページに書かれています。

妊娠・出産・育児の健康相談は、福祉保健課 健康対策班(電話 0187-84-4900)が、保健師や栄養士による母子の健康相談として行っています。事前予約が必要で、町の母子手帳アプリからオンライン申請で予約します。

『美郷町こども計画』(令和7年度〜令和11年度)には、乳幼児健診に併せて「ことばの発達相談」を行っていること、必要が認められる児に対しては、巡回児童相談、専門医受診等を勧め、療育訓練を紹介するなど、専門家による指導に結び付けることが書かれています。

県の機関では、秋田県南児童相談所(横手市)が、18歳未満の児童に関するあらゆる問題についての相談を受け付けています。電話は 0182-32-0500 です。南児童相談所は各地区を巡回して相談に応じており、事前の申込みが必要なため、町こども子育て課こども家庭支援班(0187-84-4904)へ連絡するよう、町のページが案内しています。秋田県のページは、南児童相談所の管内に美郷町が含まれるとし、巡回児童相談を、未就学児の発達相談と療育手帳等のための心理検査が必要な方が対象と案内しています。

相談先電話と役割
町こども子育て課 こども家庭センター0187-84-4904/子ども・子育て・発達の児童相談
福祉保健課 福祉班0187-84-4907/障害児通所支援(受給者証)
福祉保健課 健康対策班0187-84-4900/乳幼児健診・母子の健康相談
教育推進課 教育総務・指導班0187-84-4914/小・中学校の就学
南児童相談所(県の機関・横手市)0182-32-0500/18歳未満の児童の相談・巡回児童相談
県の南児童相談所の巡回児童相談は、町を通して申し込みます
事前の申込みが必要です。町こども子育て課こども家庭支援班(0187-84-4904)へ連絡してください。

県の機関の案内は、町のページと秋田県のページに載っている内容です。

出典:こども家庭センター(2024年5月13日 更新)/育児相談(2026年4月28日 更新)/母子の健康相談・母子手帳交付(2026年4月1日 更新)/美郷町こども計画(PDF)/児童相談の方法(秋田県 南児童相談所)

こども家庭センター(美郷町)

美郷町のこども家庭センターは、町こども子育て課 こども家庭センターとして、本庁舎2階に置かれています。町のページは、母子保健と児童福祉の両機能が連携・協働し、すべての妊産婦、子育て世帯、子どもへ一体的に相談支援を行う機能を備えていると案内しています。電話は 0187-84-4904 です。所在地は〒019-1541 秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙170番地10で、正面玄関から入って、すぐ横のエレベーターを利用します。

こども家庭センターには、保育士、保健師のほか、各種研修を受講した職員が配置されていると、町のページに書かれています。相談の例として、子どもが泣き止まない、育児が大変だけど休む時間がない、離乳食を食べてくれない、ひとり親になって経済面で心配、などが挙がっています。

児童相談の窓口は、町こども子育て課 こども家庭センター(0187-84-4904)と秋田県南児童相談所(0182-32-0500)で、受付時間は月曜日から金曜日(土日祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分までです。町は、美郷町要保護児童対策地域協議会を設置しています。

母子の健康相談は、福祉保健課 健康対策班(0187-84-4900)です。

出典:こども家庭センター(2024年5月13日 更新)/美郷町こども計画(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

秋田県のほかのページ

秋田県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は秋田県のページにまとめています。

秋田県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。藤里町 五城目町 八郎潟町 八峰町 井川町 小坂町 三種町 羽後町 上小阿仁村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

県の児童相談所はどこが担当ですか。
秋田県のページによると、美郷町は南児童相談所(横手市・電話 0182-32-0500)の管内です。巡回児童相談は、事前の申込みが必要なため、町こども子育て課こども家庭支援班(0187-84-4904)へ連絡します。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。