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秋田県小坂町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
小坂町で、どこに電話をかければよいのか。小坂町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——小坂町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、小坂町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、福祉課 まるごと支援班の保健センター(こども家庭センター)0186-29-3926 に電話してください。小坂町の乳幼児健診・育児相談・家庭児童相談の窓口で、5歳児健診もここが担当します。受給者証と手当の窓口は福祉課 町民福祉班(0186-29-3925)で、就学のことは教育委員会事務局 総務班(0186-29-2342)です。

小坂町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(小坂町)

小坂町で子どもの発達を相談する入口は、福祉課 まるごと支援班の保健センター(こども家庭センター)です。電話は 0186-29-3926、所在地は〒017-0292 秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1(役場庁舎)です。乳幼児健診・育児相談の日程一覧表は、この係を家庭児童相談、妊娠・出産・育児の相談全般の窓口として載せています。

健診と健診のあいだの育児相談(2か月児・1歳3〜4か月児・2歳5〜7か月児)は七滝公民館(ほっとりあ)で行われ、身体計測と保健相談があります。ほかに、毎月第2水曜日は「まるごと健康相談」の日で、こころとからだの健康相談を受け付けています(時間は午前9時30分から11時まで、場所はみんなのお家 だんらん。8月は第1水曜日)。保健センターでは、この日以外にも相談に応じています。

発達に支援が必要な子どもの相談の場として、『小坂町障がい者計画』の令和6年の記載には、乳幼児健診・育児相談・家庭訪問などが挙げられています。健診で支援や関わりが必要な子どもを把握し、保護者との関わりを保ちながら経過を見て、療育等支援事業・保育所等訪問事業・言葉の教室などのサービスにつなげると書かれています。

同じ計画は、発達において支援が必要な児童が使うものとして、かづの養育援助活動事業(かづの親子教室)、秋田県障害児等療育支援事業の「はあとふる」(個別療育)、あそびの教室「ピーターパン」(集団療育)、児童福祉サービス事業での訓練を挙げています。

町の役場では、県の児童相談所による巡回相談も行われています。令和4年度の実績は、北児童相談所の児童巡回相談が小坂町役場で3回・8人、医療療育センターの巡回相談が小坂町役場で1回・6人です。秋田県のページによると、北児童相談所(大館市)の担当地区に小坂町が入っています。北児童相談所の代表電話は 0186-52-3956 で、18歳未満の子どもとその保護者の相談を受け付けています。

計画は、町内や圏域では専門医・臨床心理士などの医療スタッフの不足が目立ち、子どもの場合は秋田市や盛岡市などまで行ったり、予約をしても数か月待たなければならないと書いています。

障害者相談支援事業は、町が直営で1か所、社会福祉協議会の障害者相談支援事業所に一部を委託して1か所、計2か所とされています。障害者相談支援事業所は町の地域包括支援センター内にあると書かれており、地域包括支援センターの電話は 0186-29-2950 です。

相談先電話と役割
福祉課 まるごと支援班 保健センター(こども家庭センター)0186-29-3926/乳幼児健診・育児相談・家庭児童相談・妊娠出産育児の相談
福祉課 町民福祉班0186-29-3925/障害児通所給付費・特別児童扶養手当・障害児福祉手当
教育委員会事務局 総務班0186-29-2342/教育相談・就学に関する問い合わせ
北児童相談所(県の機関・大館市)0186-52-3956/18歳未満の子どもとその保護者の相談
県の児童相談所の巡回相談が、小坂町役場で行われた年があります
令和4年度は北児童相談所の児童巡回相談が3回、医療療育センターの巡回相談が1回、小坂町役場で行われました。実施予定は保健センター(0186-29-3926)へお尋ねください。

北児童相談所の担当地区は、秋田県のページに載っている区分です。

出典:令和8年度小坂町乳幼児健診・育児相談日程のお知らせ(2024年04月01日 更新)/令和8年度 小坂町乳幼児健診・育児相談日程一覧表(PDF)/令和8年度まるごと健康相談について(2026年03月10日 更新)/小坂町障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(PDF)/地域包括支援センター(高齢者総合相談窓口)(2021年09月22日 更新)/北児童相談所(秋田県)/北児童相談所の業務案内(秋田県)

こども家庭センター(小坂町)

小坂町のこども家庭センターは、令和6年4月に、福祉課まるごと支援班内に設置されました(『小坂町こども計画』)。相談の窓口は、乳幼児健診・育児相談の日程一覧表に福祉課まるごと支援班(こども家庭センター)として載っている窓口で、電話は 0186-29-3926、所在地は〒017-0292 秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1(役場庁舎)です。

計画は、こども家庭センターを、全ての妊産婦・子育て家庭に対する支援と、支援が必要な妊産婦・子育て家庭への支援業務を一体的に実施する窓口としています。妊婦等包括相談支援事業と、乳幼児健診・育児相談などの母子保健事業、児童虐待の防止、ヤングケアラーの支援を、こども家庭センターを中心に進めるとされています。

虐待や困難を抱える家庭については、こども家庭センターで合同ケース会議を開き、保育園・学校、要保護児童対策地域協議会と連携して支援する体制が書かれています。

障がい児の支援では、福祉課まるごと支援班内の保健センター、こども家庭センター、障害者相談支援事業所が中核となり、社会福祉協議会の障害者相談支援事業所と協力して支援を進める、と計画に書かれています。

母子保健の相談も家庭児童の相談も、電話は 0186-29-3926 です。受給者証と手当の窓口は町民福祉班(0186-29-3925)で、別の番号です。

出典:小坂町こども計画(PDF)/令和8年度 小坂町乳幼児健診・育児相談日程一覧表(PDF)/小坂町産後ケア事業について(2026年02月18日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

秋田県のほかのページ

秋田県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は秋田県のページにまとめています。

秋田県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。藤里町 五城目町 八峰町 三種町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

小坂町のこども家庭センターはどこですか。
福祉課まるごと支援班内に、令和6年4月に設置されています。電話は 0186-29-3926 で、保健センターと同じ窓口です。
県の児童相談所はどこが担当ですか。
秋田県のページによると、小坂町は北児童相談所(大館市・電話 0186-52-3956)の担当地区です。令和4年度には、北児童相談所の児童巡回相談が小坂町役場で3回行われました。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。