発達を指摘されたあと、八峰町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
八峰町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
八峰町で子どもの発達や子育てを相談する入口は、福祉保健課の子育て支援係(八峰町こども家庭センター)です。電話は 0185-76-4608(八峰町役場・〒018-2502 山本郡八峰町峰浜目名潟字目長田118)。町のページは、業務内容として、妊娠の診断を受けたら、赤ちゃん誕生祝い金、令和8年度乳幼児健康診査、子どもを対象とした予防接種、風しん予防接種費補助事業、HPVワクチン、一般不妊治療・不育症治療助成、母子手帳アプリ「母子モ」、産後ケア事業、RSウイルスワクチン、遠方妊産婦支援事業、ハイリスク児面会アクセス支援事業を挙げています。
乳幼児健診では、診査結果等により必要な方に、発達相談・精密健康診査等を案内すると町のページに書かれています。令和8年度の5歳児健康診査の内容には、発達相談員による個別相談が入っています。7か月児・1歳児健康相談は、離乳食や幼児食、子育てのことなど、お子さんの発育・発達状態にあった育児のために健康相談を活用してください、と町の資料に書かれています。
健診や健康相談の会場は八森保健センター(〒018-2641 山本郡八峰町八森字中浜196番地26・電話 0185-77-4050)です。
県の機関の北児童相談所(大館市・電話 0186-52-3956)は、18歳未満の子どもとその保護者の相談を受け付けています。秋田県のページによると、担当地区に八峰町が入っています。療育手帳の判定も、18歳未満は児童相談所が行うと町のページに書かれています。
障がいのある方の福祉全般の窓口は、福祉保健課(0185-76-4608)です。
| 相談先 | 電話と役割 |
|---|---|
| 福祉保健課 子育て支援係(八峰町こども家庭センター) | 0185-76-4608/乳幼児健診、産後ケア、子育て全般の相談 |
| 八森保健センター | 0185-77-4050/乳幼児健診・健康相談の会場 |
| 教育委員会 学校教育課(ファガス2階) | 0185-77-2816/就学時健康診断・就学援助 |
| 北児童相談所(県の機関・大館市) | 0186-52-3956/18歳未満の子どもとその保護者の相談 |
北児童相談所の担当地区は、秋田県のページに載っている区分です。
出典:子育て支援係(八峰町こども家庭センター)(2026年04月01日 更新)/令和8年度 乳幼児健康診査について(2026年04月01日 更新)/令和8年度 乳幼児健康診査・健康相談の内容(PDF)/八森保健センター(2015年09月17日 更新)/療育手帳について(2015年12月01日 更新)/北児童相談所(秋田県)/北児童相談所の業務案内(秋田県)
八峰町のこども家庭センターは、福祉保健課の子育て支援係として案内されています。町のページの題名は「子育て支援係(八峰町こども家庭センター)」で、問い合わせ先は、八峰町役場 福祉保健課 子育て支援係(八峰町こども家庭センター)・電話 0185-76-4608 です。所在地は〒018-2502 山本郡八峰町峰浜目名潟字目長田118(八峰町役場)です。
町のページには、子育て支援係の業務として、妊娠中から乳幼児期までの母子保健(令和8年度乳幼児健康診査・産後ケア事業など)が載っています。
乳幼児健診・健康相談の会場は八森保健センター(電話 0185-77-4050)で、日程の案内は福祉保健課(0185-76-4608)です。
設置の時期は、町のホームページには載っていません。
出典:子育て支援係(八峰町こども家庭センター)(2026年04月01日 更新)/庁舎電話番号(2024年04月01日 更新)/八森保健センター(2015年09月17日 更新)
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
秋田県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は秋田県のページにまとめています。
秋田県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。藤里町 五城目町 小坂町 三種町
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。